森ようすけ
もりようすけ国民- 院
- 衆議院
政治資金と社会保障の制度設計における実効性を厳しく問う質疑が中心。
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- 2025-05-28厚生労働委員会
(AI要約は未生成)
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○森(よ)委員 御答弁いただき、ありがとうございます。 おっしゃるとおりだと思っています。ただ、やはり、財源については確保することが必要だという答弁もいただけましたので、この調整期間の一致というのを足下にすぐ導入するわけではなくて、四年後、五年後にやっていくわけですから、四年、五年としっかり時間があるので、その期間において、この財源をどうするのか、こうしたことをしっかり真摯に議論をしていくことは必要だというふうに考えているところでございます。 それで、もう一点。最後に御説明いただきましたけれども、生活保護との関係については、やはりこれは、精緻な推計を出すのは難しいというのはごもっともだと思います。ただ、やはり、長妻委員もおっしゃったとおり、今回底上げをすることによって生活保護が基本的に下がる可能性があるので、プラスマイナスで見るとどうなるか分からない、これは理解ができる説明なんですけれども、その推計も、できる範囲でしっかり丁寧にやっていく、四年、五年あるわけですから。そういうことはしっかりやっていっていただきたいなというふうに考えているところでございます。 ちょっと一つ質問を飛ばしまして、今回、マクロ経済スライドの一致によって年金受給額が増えると説明をしておりますが、それは、正しい側面もある一方で、正しくない側面もあるというふうに考えております。 国費が入るというのがやはり大きな効果を占めているというふうに思っておりまして、厚労省さんの資料の中でも、世代間の財源移転の効果が所得代替率でいうと一・九%である、国庫負担増による効果が三・九%という説明がされているので、この調整期間の一致というのは、効果がある一方で、それはやはり、国費が入るからそれは増えるよねというのは間違いない事実だというふうに捉えているところでございます。やはり年金は保険でありますから、誰かが出したお金が誰かのところに行くことなので、魔法のつえみたいに勝手に全て増えるということはないので、ここはしっかりと見ていって議論をすることが大事だというふうに考えております。 そうした上で、ちょっと質問に移るんですけれども、調整期間の一致という、技術的な話ということも参考人質疑の中でもありましたけれども、やはりもう少し本質的な年金改革というところもしっかり見ていく必要があるというふうに考えているところでございます。四十年を四十五年に延ばすとかいろいろありますけれども、まずは、第三号の被保険者のところについてお伺いしたいと思います。 今回、百六万円の壁と年収要件はなくなりますが、二十時間の壁は引き続き残る形です。百三十万円の壁についても引き続き残ることになるわけでございます。人手不足が言われている中で、やはりこの第三号被保険者の問題を解決することによって人手不足の解消に大きくつながると思うので、ここもやはり、年金の議論において真っ正面から向き合う必要があるというふうに捉えているところでございます。 もう皆さん御承知のとおりなんですけれども、この第三号の制度については、制度が導入された当時というのは、サラリーマンの旦那と専業主婦の奥さんという形で、それが当たり前のモデル世帯だった一方で、もう足下においては共働きが当たり前になっているところでございます。 なので、こういった社会の変化も踏まえて、第三号の問題について議論をしていかないといけないというふうに捉えているところでございます。もちろん、育児だったり介護だったり、そうしたところに配慮することは必要なんですけれども、やはり、非中立的な制度である第三号については、より前向きに検討していただきたいというふうに考えているところでございます。 そこで、提出者にお伺いするんですけれども、今回、修正案には盛り込まれていませんけれども、この第三号の問題について、より前向きに検討していくべきだと考えておりますが、その点、御見解はいかがでしょうか。
- 2024-12-18厚生労働委員会
(AI要約は未生成)
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○森(よ)委員 国民民主党の森ようすけでございます。 本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。福岡大臣を始め厚生労働省の皆様におかれては、厚生労働分野という、年金、医療、介護、労働、福祉など、多岐にわたる厚生労働行政の推進に日々取り組んでいただき、感謝を申し上げます。 それでは、本日は通告に従いまして質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 まず、年収の壁についてお伺いをさせていただければと思います。 私たち国民民主党は、御承知のとおり、いわゆる百三万円の壁、こちらの引上げに向けて今取り組んでいるところでございます。この百三万円の壁は基礎控除と給与所得控除を合わせた金額でございますが、これは、一九九五年、三十年前から変わっていない金額でございます。この基礎控除は、生活に必要最低限の所得に対しては課税しないという、憲法の生存権を保障する制度でございます。 この三十年間で日本の最低賃金は一・七三倍に上昇しまして、これと同じペースで基礎控除の金額が上がれば、百三万円が百七十八万円になるわけでございます。今の日本において必要最低限の生活を送るためには、この百七十八万円の手取りが必要ではないか、こうしたふうに考えまして、国民民主党では、百三万円の壁を百七十八万円に引き上げるべきだ、こういった提言をさせていただいているところでございます。 そして、この百三万の壁は、労働供給の観点でも大きな制約になっていると思います。パート、アルバイトの方でしたり学生の方が年収百三万円を超えないように就労調整をしているわけです。年末が近づきますと、年末でお金を稼ぎたいのに、百三万円の壁があるから働くことができない、こういった労働供給の点で問題が起きております。 また、これは労働者側の視点だけではなくて、企業側も、十一月、十二月、繁忙期でございます。仕事があふれている年末の繁忙期に、パート、アルバイトの方をシフトに入れることができない。こうした、労働者側そして企業側双方でこの百三万円の壁というのは問題が一定程度ある、大きいというふうに考えているところでございます。 この百三万円の壁は税金に関わる壁でございますけれども、それとは別に、百六万円の壁、百三十万円の壁といった、社会保険に関わる壁ももちろんあるわけです。 皆様御承知のとおりではございますが、簡単に御説明をさせていただきますと、百六万円の壁は、従業員五十一人以上の会社に勤めている方を対象に、週で二十時間以上仕事をして、月八万八千円、この給料を受け取っている方が健康保険、厚生年金保険に加入義務が発生するという壁でございます。そして、百三十万円の壁の方は、従業員五十人以下の会社でも、年間百三十万円以上の収入になると、労働時間に関係なく国民健康保険、国民年金の保険料の支払いが発生する、これが百三十万円の壁でございます。 少しややこしいなと思うのは、百六万円の壁は基本給しか入らない一方で、百三十万円の壁の方は、基本給だけではなくて、通勤手当でしたり、時間外手当、休日手当、賞与でしたり、こういったものも含めて計算することになっておりまして、壁はいろいろあるんですけれども、計算の仕方がすごい複雑だなというふうに個人的に思っているところでございます。 こうした壁が労働供給にどういった影響を与えているのかという点につきましては、こういったレポートがあります。RIETIのレポートなんですけれども、住民税の課税記録のデータを使って、配偶者のいる女性の給与収入の分布を取ってみると、年収百三万円の手前あたりで大きなピークが来ているんですね、やはり。そして、次に百三十万円のところでピークが来ている。やはり、年収の壁として、百三万円の壁、そして百六万の壁、百三十万円の壁、これはやはり労働供給に大きな影響を与えているのではないかということが見て取れると思います。 先日の大臣の所信の中においても、いわゆる年収の壁を意識せずに働くことができる環境づくりを後押しします、こういった御発言があったところかと思います。 そこで、大臣に御質問ですけれども、私たちが議論を進めている百三万円の壁とは別に、こうしたように、社会保険に関わる百六万の壁、そして百三十万円の壁が存在していることが労働供給等に与える影響についてどのようにお考えか、御見解をお伺いさせていただければと思います。
- 2024-12-18厚生労働委員会#社会保険適用拡大#賃上げ政策#企業負担
社会保険適用要件の拡大に伴い、企業が保険料負担割合を任意に変更できる特例の導入が検討されている。発言者は、この特例が複雑で大企業のみが利用可能であり、企業が負担増を補うなら賃上げに回すべきであると主張している。
発言は社会保険適用拡大の影響と対応方策について、具体的な試算例を用いて制度設計の課題を指摘している。企業負担増加、保険料割合の柔軟化、賃上げとの関係性について、構造的な問題提起をしている。
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○森(よ)委員 御答弁いただき、ありがとうございます。答弁の中で、準備期間をしっかり設けるというのはもちろん必要なことなんですけれども、やはり、売上げと粗利が変わらないのに負担だけが増える、この原則は変わらないことなので、準備期間が幾らあっても、この原理が変わらない以上、やはり賃下げに働く政策なのかなというふうに個人的には捉えているところでございます。 ただ、壁をしっかり越えていこうと、その何か気持ちだったり情勢を高めていくことによって労働時間を増やすとか、こういったところに働かせるのはすごい大事だと思っていて、私たち国民民主党は百三万円の壁に今取り組んでいるところでございますが、まさに、壁を思い切って飛び越えて労働供給を増やしていく、この気持ちがすごい大事だと思いますので、そういったところ、普及啓発も含めて、社会保険ですごいプラスのメリットもあるんだよとか、そういったところはしっかり発信していくことが大事かなというふうに考えているところでございます。 そして、今回の適用要件拡大に伴いまして、従業員の手取りの減少を回避するために保険料の負担割合を企業が任意に変更できる、こういった特例も検討されているところでございます。これまでは労使で折半されていた保険料を、例えば、従業員を四割、事業主を六割の負担にするとか、従業員を一割の負担、事業主を九割にする、こういったことができるようにするような特例でございます。 これまた複雑な仕組みをつくろうとしているんだなというふうに思うわけですけれども、やはり、こうした特例を利用できるのは体力のある企業、とりわけ大企業だけなのではないかなというふうに懸念をしているところでございます。こうした特例を設けることによって、大企業と中小企業の待遇の格差を招く制度になるのではないかなというふうに思っているところでございます。 そして、先ほど話させていただきましたとおり、企業は給与と社会保険料を人件費として一体として捉えているところでございます。保険料の負担割合を事業主を多くする、要すれば従業員の保険料を肩代わりするわけでございますが、そうした体力があるのであれば、こんな制度を使うのではなくて、賃上げにシンプルに回したらいいのではないかというふうに考えているところでございます。 先ほど、月十万円の給料の場合を例に出させていただきましたが、改めて説明しますと、社会保険料は二万八千円になるので、労使折半だと、従業員は十万円から一万四千円が引かれて、八万六千円が手取りになります。事業主の方は十万円に一万四千円が加わって、十一万四千円が負担額になるわけです。 ここで、従業員の手取りを下げたくないということでこの特例を導入しまして、例えば、従業員を一割、事業主を九割の負担にします。そうしたら、この二万八千円の保険料は、従業員が三千円の負担、事業主が二万五千円程度の負担になるわけです。そうすると、従業員の方は十万円の給料から三千円が引かれるので、九万七千円が手取りになります。事業主の方は十万円から二万五千円の負担が発生するので、十二万五千円が負担額というふうになるわけです。肩代わりすることによって、余分で一万一千円を事業主は追加で負担することになるわけです。 この一万一千円を賃上げに回したらいいと個人的には思うんです。月十万円の給料だったので、この一万一千円を、例えば十一万の給料に引き上げます。十一万の給料の場合、社会保険料は三万円にちょっと上がるんですけれども、十一万の給料から三万円の折半の一万五千円が引かれた九万五千円が手取りになります。事業主は十一万から一万五千円の社会保険料負担があるので、十二万五千円が負担額となります。 事業主の負担は変わらない一方で従業員の手取りは少し、二千円下がるんですけれども、こんな複雑な特例を導入しなくても、賃金を上げる、賃上げに回せば、こうした制度を取り入れられるような企業の場合、賃上げをすることでシンプルに手取りを維持できるんです。こんな制度を導入しなくても、体力のある企業は手取りを減らさないようにすることができると考えています。 そこで質問でございますが、こうした保険料負担割合の変更の仕組みが検討されているところでございますが、こういった特例を利用できるのは体力のある企業だけではないかと考えております。そして、企業が肩代わりをするのであれば、その分を賃上げに回すことで雇用者の実質負担を軽減することができるので、これ以上複雑な仕組みを入れる必要はないのではないかというふうに考えますが、大臣の御見解をお伺いさせていただきます。
- 2024-12-17本会議#政治資金改革#政治不信回復#透明性強化
国民民主党の森ようすけ議員が、政策活動費の廃止と政治資金の透明性向上を目的とした三つの法案に賛成する立場から討論。国民民主党は昨年から政策活動費廃止と使途公開を実行している唯一の政党であると述べた。
本法案は政治資金規正法の改正三法で構成され、政策活動費廃止、収支報告書のオンライン化、外国人献金禁止、政治資金監視委員会設置などを規定。国民民主党は6月に同趣旨の法案を提出済みである。
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○森ようすけ君 国民民主党の森ようすけです。 私は、国民民主党・無所属クラブを代表して、衆法第二号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、修正後の衆法第六号、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、衆法第一一号、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案の三法案に対し、賛成の立場から討論を行います。(拍手) 我々国民民主党は、いわゆる政策活動費の廃止と旧文書通信交通滞在費の使途の公開を昨年から実行に移している唯一の政党です。国民一人一人の政治への信頼を取り戻すため、他党が取り組んでいないからと言い訳をせずに自主的に取り組んできたことであり、国民民主党の掲げる、正直な政治を貫く、それを体現したことを証する取組です。対決より解決、政策にこだわる政党だからこそ、政治と金の問題に厳しく向き合い、自らも身を律しているのが私たち国民民主党です。 衆法第二号は、政策活動費について、政党や国会議員関係政治団体に限ることなく、全ての政治団体を対象に抜け穴なく廃止することを規定しています。今回の政治と金をめぐる問題は、自民党派閥の不記載問題に端を発するものであり、その問題の大きな一つであるいわゆる政策活動費が抜け穴なく廃止されることは、まさに我々国民民主党が従来から主張してきた点です。 いわゆる政策活動費では、政治資金収支報告書上で政党の幹部宛てに多額の支出が計上されており、当該支出の最終的な使途が見えず、公開されないことが問題の一つでした。政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法による支出を禁止することで、国民の政治に対する不信感の大きな要因になっていた政策活動費を完全に廃止する本法案は、昨年末から続いてきた政治不信の回復に向けた第一歩を象徴するものです。 今後、これまでと同様の不信を招くような政治資金に係る問題を起こさないためにも、また、本法案の規定に実効性を持たせるためにも、我が党も含めて、各党、各議員が襟を正し、自らを律して、政治資金の支出に関して渡し切りの方法ではないかと疑義が生じた場合は、自ら率先して当該支出の詳細の公開に努めることが大変重要だと考えています。 そして、政治資金規正法の目的は、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるように、政治活動の公明と公正を確保することであります。政治資金をめぐっては、透明性を高くし、国民に開かれた形で原則的に全て公開していくことが望ましく、政治と金をめぐる問題や今般の衆議院議員選挙の結果を踏まえても、民意としてそうしたことが更に求められているものと考えています。 そうした考え方の下、衆法第六号は、政治資金収支報告書のオンライン提出の義務化及び収支報告書に係るデータベースを用いた公表を義務化するものであり、政治資金の透明性を更に高めることに寄与するものであります。 また、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払いを禁止する規定については、我が国の政治活動や選挙に対して外国から受ける影響を軽減するものであり、我が国の健全な民主主義の発展に資するものであると考えます。 自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇の適用除外については、政治家の合法的な税逃れを防ぐものであり、国民の納得感を高めるものでございます。 そして、今般の政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼を取り戻すため、政治資金収支報告書の不記載等の政治資金に係る不適切な事例をこれ以上起こさないようにすることが肝要です。 そのためにも、第三者機関を設置し、収支報告書の記載のチェック機能を設けることや、政治家自身が政治家自身を縛るルールを作ることでどうしても抜け道ができてしまうことからすれば、お手盛りとならないように、公正な第三者の目が必要です。登録政治資金監査人による政治資金監査制度も導入されていますが、政治資金収支報告書の不記載等の不適切な収支報告の事例がこれだけ頻発し、政治不信を招く問題の一つになっていることも踏まえると、収支報告書の正確性を確保するために新たな制度措置が必要であると考えております。 衆法第一一号は、収支報告書の記載の正確性に関する監視、不備があった際に必要な措置を講じること、そして、政治資金の制度に関する提言が行える第三者機関として政治資金監視委員会を国会に設置しようとするものであり、現状の政治資金をめぐる状況を踏まえ、非常に重要なものと考えます。 なお、本法案はプログラム法であり、政治資金監視委員会の詳細については今後議論がされるものです。国民民主党として、各党各会派と真摯な議論を進め、できるだけ多くの政党、会派の皆様と一致点を見出し、政治資金の透明性確保に向けて実効性ある成案を得ることができるよう、誠心誠意取り組んでいく決意です。 こうした点が、三法案に対し国民民主党が賛成する理由です。今回の法案で規定されている内容は、本年六月に国民民主党が提出した政治資金規正法等の一部を改正する法律案に盛り込んでいた内容でもあります。 我々国民民主党は、民、信なくば立たず、政治に最も大切なのは国民一人一人からの信頼であると考えています。これ以上の政治に対する不信感を抱かせてはなりません。一度失ってしまった信頼を取り戻すためには、真摯に、誠実に真面目な政治に取り組むことが欠かせません。 そうした考え方の下、速やかに国民の皆様の信頼を取り戻せるよう、政治改革に関する特別委員会においては、与野党でしっかり一致できる点を見出して、成案を得るように議論を進めさせていただきました。 本日討論が執り行われております三法案以外にも、政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関し起訴された国会議員に係る政党交付金の交付停止等に関する法案や、企業・団体献金、世襲時の政治資金の扱いに関する論点等を取り扱う法案が各党各会派から提出をされています。 議論に当たっては、国民一人一人の声にしっかり寄り添って、国民の皆様が納得する形での政治改革を実現していくことが重要です。我々国民民主党は、政治資金改革を皮切りとして、その先には政党改革や選挙制度改革、国会改革までを一体とした令和の政治改革を実現させていく所存です。 国民一人一人の皆様に開かれた透明性の高い政治改革の更なる推進に向けて今後ともの真摯な議論をお願いするとともに、我が党も、正直で偏らない現実的な政治の実現に向けて引き続き全力で取り組むことをお誓い申し上げまして、私の討論を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
- 2024-12-16政治改革に関する特別委員会#政策活動費#政治資金規制#実効性
森ようすけ議員は、自民党提出の政策活動費廃止法案について、罰則規定がないため実効性の担保に疑問を呈し、渡し切りの定義が曖昧であり政党の自主性に依存する現状では規制を逃れる可能性があると指摘した。
法案では政策活動費廃止を規定するが、調査委託費など適法な支出と渡し切りの線引きが不明確であり、罰則がないため運用面での実効性確保が課題である。政党の自主的公開や説明が重要となる設計になっている。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○森(よ)委員 国民民主党の森ようすけでございます。 国民民主党からは、本日三十分の質疑時間をいただいておりますが、前半十五分を私から担当させていただければと思います。 本日は、自民党さんの提出法案について、提出者の方々に御質問をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 まず、政策活動費の廃止について取り上げたいと思います。 これまでの議論では、対象の政治団体を全ての政治団体にするのか、政党、国会議員関係政治団体に限定するのかどうか、こういった議論でしたり、渡し切りの方法というのは具体的にどういったところが該当するのか、こういった点について議論が多くされてきたかと思っております。 そういった論点とは別に、実効性をどのように担保していくのか、こうした点も非常に重要なのかなというふうに考えているところでございます。例えば、渡し切りの方法による支出、これが禁止されたわけですけれども、仮にこの規定が破られたとき、罰則の規定というのは特段設けられていないかというふうに考えております。罰則の規定がないことですから、例えば政策活動費の廃止の規定を設けたとしても、この規定を守るインセンティブというのが、政治団体の自主的な取組、こういったふうになるのかなというふうに考えております。罰則がないわけですから、あくまで自主的な判断によって各団体が判断をしていく、こうしたふうになっているのかなというふうに思います。 特に、これまでの議論において、渡し切りの方法、こちらが、何が該当するのかというのがかなり曖昧な部分が占めているというふうに感じております。ここに本日出席されている皆様においてもそれぞれ捉え方がかなり幅があるのが、この渡し切りの支出というような考え方かなと。 大方これまでの議論を総括しますと、最終の支出先の領収書が明らかな支出かどうか、これが一つの考え方というふうに思います。これだけを普通に聞くと、政党の役職員でしたり構成員に対する支出が全てなくなるのではないか、こうしたふうに一般的には聞こえるものかもしれません。 いわゆる政策活動費の問題で何が問題になっていたかというと、収支報告書において幹部の名前が出ていて、その幹部に対して大きな金額が流れているのに、その最終的な支出が見えなかったこと、これが政策活動費の大きな問題として挙げられたかと思います。今回のこの改正というのは、こういった幹部に対する大きな金額が流れるのをやめていこうというのが、一般的に思う改正の内容かなというふうに思います。 ただ、これまでの議論を聞いていると、例えば調査委託費でしたり党勢の拡大のための費用、こうした費目を計上すれば、幹部に対して、構成員に対して、ある程度の金額については流していい、こういったふうな捉え方もされるのかなというふうに考えているところでございます。 例えばのところなんですけれども、百万円という金額について、調査研究費でしたり党勢の拡大費、こうした費目を設けまして、役職員に対して金額を出す、これは、これまでの議論を聞いていると、認められるものではないかというふうに思います。これは多分、極めて曖昧な規定になっていて、この百万円という金額に対して、本当に調査委託をしているのか、大した調査委託をしていないのに百万円を出すのはおかしいじゃないかとか、しっかりとしたすごいレポートを作って百万円を出す、これはオーケーじゃないかとか、これは多分、結構さじ加減で判断されるものかなというふうに考えております。 ただ、調査委託について今話させていただいたんですけれども、この調査委託の結果というのは外から公開されるわけじゃないので、例えば、この百万円という金額が渡し切りに該当するかどうかというところが議論されるときに、外からこの調査委託のレポートというのは見えないわけなので、やはり政党の自主的な公開、自主的な説明がどれだけなされるかというのが実効性を担保する上ではすごく重要になっているのかなというふうに考えております。 少し長くなってしまったんですけれども、話をちょっと戻させていただきますと、この政策活動費を廃止するという規定においては、実効性をどれだけ担保していくのかというのがやはり運用面では重要になっているのかなというふうに考えております。今話させていただいたとおり、渡し切りに該当するか該当しないかというのは、例えば、国民でしたりメディアでしたりほかの政党から、それは渡し切りじゃないでしょうみたいな指摘を受けたとして、逃げ切ることができるんじゃないかというのが、私個人として、やはり問題意識として持っているところでございます。 これまで、この政策活動費の問題で、幹事長に対して五十億という金額が流れました。この内訳はどうなんだという指摘がこれだけされたのに、何もしなかったわけじゃないですか。外からこれだけ指摘を受けているのに、自主的な仕組みだったら何も公開されなかったから、今回、法律でこういう規制をしないといけない。例えば政治資金パーティーのキックバックもそうですけれども、自主的な仕組みにのっとってしまうと、外から幾ら言われても、政党が真面目じゃなかったら何もしない。こうしたことから、やはり実効性をいかにつくっていくかというのは大事な観点かと思います。 そうした中で、今回、この渡し切りの方法というところに罰則の規定が設けられていないわけですけれども、今回、御党がかなり大きな問題を起こしてきた中で、質問させていただくと、この罰則規定がない条文においていかに実効性を担保していくのか、こうしたところについて御見解をお伺いさせていただければと思います。 〔委員長退席、櫻井委員長代理着席〕
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
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