井上貴博
いのうえたかひろ自民- 院
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国土交通委員会の委員長として物流やトラック運送など運輸政策に関する法案提案と説明が中心。
プロフィール
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発言(最新順)
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- 2025-06-17国土交通委員会
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○井上委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、去る九日、国土交通行政に関する実情調査のため、石川県の視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。 参加委員は、理事中谷真一君、城井崇君、神津たけし君、森山浩行君、西岡秀子君、委員徳安淳子君、西園勝秀君、たがや亮君、堀川あきこ君、福島伸享君、そして私、井上貴博の十一名でございます。 このほか、現地参加として、西田昭二君、近藤和也君が参加されました。 本視察は、令和六年一月の能登半島地震及び同年九月の豪雨によりインフラ施設や住家に大きな被害がもたらされたため、被害の実態及び復旧復興の状況等について調査することとしたものです。 それでは、調査の概要について御報告いたします。 初めに、のと里山空港を視察しました。同空港は、地震発災翌日の一月二日から災害救援活動の拠点として活用され、応急復旧により同月二十七日より民間航空機の運航が再開されています。一方で、盛土と切土の境界で滑走路等に段差が生じるなど空港施設が被災しており、石川県の要請を受け、国が、空港の運用を確保しながら、令和七年度末までの完成を目指し復旧工事を権限代行しています。 次に、土砂や流木により河道閉塞が発生した塚田川において、仮設堰堤の施工状況等を視察しました。直轄砂防工事と連携して国の権限代行による河川工事も実施されており、現地では応急対策で見込まれる効果や工事の施工体制等について意見交換を行いました。 次に、地震で発生した火災により約五ヘクタールにわたり商店や住宅が焼失した輪島朝市通りを視察しました。土地が狭小で建築物が再建できないといった課題がある中、具体的な復興の在り方について検討が進められているとのことでした。 次に、輪島港において、海底の隆起により多くの漁船が座礁した漁船だまりの状況を視察しました。ズワイガニ漁等のなりわいの再開に合わせ、利用を確保しつつ、段階的に復旧されていました。 次に、内灘町において、西荒屋公民館周辺の被災状況を視察しました。同町では、液状化により広域で側方流動が発生し、土地の現況と筆界にずれが生じており、改めて早期に筆界を確定させる必要が生じています。復旧の遅れは人口流出にもつながることから、同町からは、地籍再調査のみで筆界確定を可能とすることや、復旧復興業務に係る技術的、財政的支援が要望されました。 また、震災により大規模崩落等の被害が多数生じた、のと里山海道を走行しました。車中から、河道閉塞が発生した河原田川の市ノ瀬地区や熊野地区などの被災及び復旧状況について視察し、その説明を聴取しました。 最後に、石川県庁において、馳石川県知事から、液状化の影響を受けた土地の筆界確定に係る制度運用の見直し、能越自動車道及びのと里山海道の機能強化、金沢港港湾計画の実現に向けた支援並びに防災・減災、国土強靱化の着実な推進と公共土木施設の早期復旧に向けた支援について要望がありました。 その後、土地の筆界確定に係る制度運用の見直しに関する課題や、のと里山海道の早期の復旧復興について意見交換を行いました。 今回の調査では、今般の地震や豪雨が甚大な被害をもたらし、いまだ復旧復興が道半ばであり、被災地の再生には年単位の取組が必要であることを痛感いたしました。当委員会としても、一日も早い被災地の復旧復興の実現に向け、継続的に取り組んでいく必要性を改めて認識しました。 以上が視察の概要であります。 なお、今回の視察に当たり、私どもの調査に御協力いただきました皆様方に心から御礼を申し上げまして、報告とさせていただきます。 ―――――――――――――
- 2025-06-03国土交通委員会
(AI要約は未生成)
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○衆議院議員(井上貴博君) ただいま議題となりました両案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。 物流は、国民生活及び経済活動の基盤であり、トラック運送は、国内物流の基幹的役割を果たしています。 物流の二〇二四年問題については、昨年、必要な法改正を行うなど対策を講じてまいりましたが、トラック運送が将来にわたってそのような役割を果たし続けるためには、輸送需要に対応した適正な輸送力を確保していくことが重要であります。 そして、そのためには、トラックドライバーの社会的、経済的地位の向上や処遇改善、トラック事業に係る取引の適正化の実現を通じて、トラック運送業界そのものの健全な発展に向けた構造改革を図っていく必要があります。 本案は、このような趣旨から、トラックドライバーの適切な賃金の確保及びトラック運送業界の質の向上等を図るために必要な措置を講じようとするものであります。その主な内容は次のとおりであります。 第一に、トラック事業の許可について、五年ごとの更新制を導入するとともに、国土交通大臣は、独立行政法人に、許可の更新事務の一部を行わせることができることとしております。 第二に、国土交通大臣は、トラック事業に係る運賃及び料金について、燃料費、全産業の労働者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費、減価償却費、輸送の安全確保のために必要な経費、委託手数料、事業を継続して遂行するために必要不可欠な投資の原資、公租公課等の事業の適正な運営の確保のために通常必要と認められる費用を的確に反映した積算を行うことにより、トラック事業の適正な運営を図るための原価である適正原価を定めることができることとしております。 また、トラック事業者及び貨物利用運送事業者は、自らが引き受ける貨物を運送するとき又は自らが引き受ける貨物の運送について他のトラック事業者等の行う運送を利用するときは、その運賃等が適正原価を下回らないようにしなければならないこととしております。 なお、これに伴い、国土交通大臣が定めることができることとしている標準的な運賃を廃止することとしております。 第三に、現行法において貨物利用運送事業者が真荷主として扱われる場合について、貨物利用運送事業者が元請事業者として扱われるよう真荷主の範囲を適正化するとともに、トラック事業者等は、真荷主から引き受けた貨物の運送について他のトラック事業者等の行う運送を利用するときは、当該貨物の運送について当該他のトラック事業者等からの二以上の段階にわたる委託を制限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。 第四に、何人も、無許可等でトラック事業を経営する者に貨物の運送を委託してはならないこととするとともに、これに違反した者は百万円以下の罰金に処することとしております。また、国土交通大臣は、当分の間、無許可等での経営の原因となるおそれのある行為をしている疑いのある荷主等に対し、当該行為をしないよう要請できるとともに、荷主等への疑いに相当の理由がある場合は、公表を前提とした勧告を行うことができることとしております。 次に、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案について御説明申し上げます。 本案は、トラック事業の許可に係る更新制等の実現に向けて必要な体制の整備等を推進するため、その基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、基本方針として、独立行政法人に、トラック事業の許可の更新事務の一部及びトラック運送に係る安全性の向上等のトラック事業の適正化等に資する取組への支援に関する業務を行わせるとともに、これらの業務がその独立行政法人により適切かつ効率的に実施されるよう、必要な体制の整備を行う旨を定めることとしております。 そして、これらの業務の費用に係る財源の確保に関する基本方針として、許可の更新事務に必要な費用は、国庫が負担することとし、許可の更新に係る手数料による収入等を活用して確保すること、また、トラック事業の適正化等に資する取組への支援に関する業務に必要な費用を確保できるよう、トラック事業の適正化とこれを通じた持続可能な物流の確保を広く社会で支える観点から幅広く検討を行うこととしております。 第二に、政府は、基本方針に基づくトラック事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等について、この法律の施行後三年以内を目途として講じなければならないこととしております。 第三に、政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣その他の関係大臣及び公正取引委員会委員長をもって構成する物流政策推進会議を設けるとともに、同会議の下に、連絡調整を行うための物流政策推進関係者会議を設けることとしております。 以上が、両案の趣旨であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
- 2025-05-27本会議
(AI要約は未生成)
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○井上貴博君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案は、トラック事業に係る輸送の安全を確保し、その健全な発達を図るため、所要の措置を講じようとするものであります。その主な内容は、 第一に、トラック事業の許可について、五年ごとの更新制を導入するとともに、独立行政法人に、更新事務を行わせることができること、 第二に、国土交通大臣は、トラック事業の運賃及び料金に係る適正原価を定めることができることとし、これに伴い、標準的な運賃は廃止すること。また、トラック事業者及び貨物利用運送事業者は、運賃等が適正原価を下回らないようにしなければならないこと、 第三に、トラック事業者等は、元請事業者として運送を引き受ける場合において、再委託の回数を二回以内に制限するよう努めなければならないこと、 第四に、無許可等でトラック事業を経営する者への貨物の運送委託を禁止し、罰則を設けるとともに、荷主等に対し、勧告等を行うことができること などであります。 次に、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案は、トラック事業の許可に係る更新制等の実現に向けて必要な体制の整備等を推進するため、その基本となる事項を定めようとするものであります。その主な内容は、 第一に、基本方針として、独立行政法人に、許可の更新事務及びトラック事業の適正化等に資する取組への支援に関する業務を行わせることとし、これらの業務を実施するため、更新手数料のほか、必要な財源措置について検討すること、 第二に、政府は、基本方針に基づく施策の実施に必要な法制上又は財政上の措置等について、本法律の施行後三年以内を目途として講じなければならないこと、 第三に、政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、物流政策推進会議を設置すること などであります。 両案は、去る二十三日の国土交通委員会において、いずれも全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
- 2025-05-23国土交通委員会
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○井上委員長 引き続き、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 まず、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等での御協議を願い、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。 本起草案の趣旨につきまして、委員長から御説明申し上げます。 物流は、国民生活及び経済活動の基盤であり、トラック運送は、国内物流の基幹的役割を果たしています。 物流の二〇二四年問題については、昨年、必要な法改正を行うなど対策を講じてまいりましたが、トラック運送が将来にわたってそのような役割を果たし続けるためには、輸送需要に対応した適正な輸送力を確保していくことが重要です。 そして、そのためには、トラックドライバーの社会的、経済的地位の向上や処遇改善、トラック事業に係る取引の適正化の実現を通じて、トラック運送業界そのものの健全な発展に向けた構造改革を図っていく必要があります。 本起草案は、このような趣旨から、トラックドライバーの適切な賃金の確保及びトラック運送業界の質の向上等を図るために必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、トラック事業の許可について、五年ごとの更新制を導入するとともに、国土交通大臣は、独立行政法人に、許可の更新事務の一部を行わせることができることとしております。 第二に、国土交通大臣は、トラック事業に係る運賃及び料金について、燃料費、全産業の労働者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費、減価償却費、輸送の安全確保のために必要な経費、委託手数料、事業を継続して遂行するために必要不可欠な投資の原資、公租公課等の事業の適正な運営の確保のために通常必要と認められる費用を的確に反映した積算を行うことにより、トラック事業の適正な運営を図るための原価である適正原価を定めることができることとしております。 また、トラック事業者及び貨物利用運送事業者は、自らが引き受ける貨物を運送するとき又は自らが引き受ける貨物の運送について他のトラック事業者等の行う運送を利用するときは、その運賃等が適正原価を下回らないようにしなければならないこととしております。 なお、これに伴い、国土交通大臣が定めることができることとしている標準的な運賃を廃止することとしております。 第三に、現行法において貨物利用運送事業者が真荷主として扱われる場合について、貨物利用運送事業者が元請事業者として扱われるよう真荷主の範囲を適正化するとともに、トラック事業者等は、真荷主から引き受けた貨物の運送について他のトラック事業者等の行う運送を利用するときは、当該貨物の運送について当該他のトラック事業者等からの二以上の段階にわたる委託を制限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。 第四に、何人も、無許可等でトラック事業を経営する者に貨物の運送を委託してはならないこととするとともに、これに違反した者は百万円以下の罰金に処することとしております。また、国土交通大臣は、当分の間、無許可等での経営の原因となるおそれのある行為をしている疑いのある荷主等に対し、当該行為をしないよう要請できるとともに、荷主等への疑いに相当の理由がある場合は、公表を前提とした勧告を行うことができることとしております。 以上が、本起草案の趣旨であります。 ――――――――――――― 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
- 2025-05-23国土交通委員会
(AI要約は未生成)
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○井上委員長 次に、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等での御協議を願い、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。 本起草案の趣旨につきまして、委員長から御説明申し上げます。 本起草案は、トラック事業の許可に係る更新制等の実現に向けて必要な体制の整備等を推進するため、その基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、基本方針として、独立行政法人に、トラック事業の許可の更新事務の一部及びトラック運送に係る安全性の向上等のトラック事業の適正化等に資する取組への支援に関する業務を行わせるとともに、これらの業務がその独立行政法人により適切かつ効率的に実施されるよう、必要な体制の整備を行う旨を定めることとしております。 そして、これらの業務の費用に係る財源の確保に関する基本方針として、許可の更新事務に必要な費用は、国庫が負担することとし、許可の更新に係る手数料による収入等を活用して確保すること、また、トラック事業の適正化等に資する取組への支援に関する業務に必要な費用を確保できるよう、トラック事業の適正化とこれを通じた持続可能な物流の確保を広く社会で支える観点から幅広く検討を行うこととしております。 第二に、政府は、基本方針に基づくトラック事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等について、この法律の施行後三年以内を目途として講じなければならないこととしております。 第三に、政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣その他の関係大臣及び公正取引委員会委員長をもって構成する物流政策推進会議を設けるとともに、同会議の下に、連絡調整を行うための物流政策推進関係者会議を設けることとしております。 以上が、本起草案の趣旨であります。 ――――――――――――― 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
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