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中村裕之

なかむらひろゆき自民
衆議院
選挙区
北海道4区小選挙区
AIによる ひとこと特徴

スポーツ基本法やドーピング防止、教員の働き方改革など教育・スポーツ施策の立法に中心的に関わる議員。

プロフィール

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発言(最新順)

AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)

⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。

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  • 2025-06-13文部科学委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○中村委員長 これより会議を開きます。  文部科学行政の基本施策に関する件、特に学校教育を取り巻く諸課題について調査を進めます。  本日は、本件調査のため、参考人として、白梅学園大学名誉教授無藤隆君、東京学芸大学現職教員支援センター機構教授大森直樹君、東京学芸大学教職大学院教授堀田龍也君、上智大学総合人間科学部教授、教職・学芸員課程センター長澤田稔君、以上四名の方々に御出席をいただいております。  この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。  本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただき、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場で忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。  次に、議事の順序について申し上げます。  まず、参考人各位からお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。  なお、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言くださいますようお願いいたします。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、あらかじめ御了承願います。  それでは、まず無藤参考人にお願いいたします。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-06-12文教科学委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○衆議院議員(中村裕之君) おはようございます。  ただいま議題となりましたスポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。  スポーツ基本法が平成二十三年に議員立法により制定されてから十四年が経過しようとしており、この間、スポーツを取り巻く社会環境は大きく変化いたしました。  健康長寿社会や共生社会の実現、地域や経済の活性化、デジタル化の中での人との豊かなつながりなど、スポーツを通じた社会課題の解決に期待が高まっている現状に対応するとともに、スポーツ権の実質化を図り、多様な国民一人一人が生きがいを持ち幸福を享受でき、豊かさを実感できる社会の実現のため、諸施策を講ずる必要があると考え、本案を提出した次第であります。  次に、本案の内容の概要について御説明申し上げます。  まず、スポーツ基本法の一部改正につきましては、第一に、前文において、スポーツに親しむことのできる機会の確保等、ウエルビーイングといった多様な国民一人一人の生きがい及び幸福の実現、スポーツと文化芸術等のほかの分野との連携を追加するとともに、スポーツの果たす役割における、いわゆる、する、見る、支える、集まる、つながることを明示することとしております。  第二に、基本理念として、スポーツを通じた社会課題の解決に向け、スポーツによる地域振興の推進、スポーツによる健康で活力に満ちた長寿社会の実現、スポーツによる共生社会の実現等を位置付けることとしております。  第三に、スポーツ団体の努力等として、スポーツ団体が自主的かつ自立的にスポーツの振興のための事業を行うことができるよう、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めることとともに、国等が連携を図る関係者についてスポーツ、文化芸術、その他の分野の民間事業者を定めております。  第四に、地方スポーツ推進計画について、都道府県及び市町村の教育委員会等が共同して定めることができる旨の明記等をすることとしております。  第五に、スポーツに関する基本的施策について、国や地域の活性化においてスポーツの力がより発揮されるよう、社会環境の変化に合わせた所要の改正を行うこととしております。  具体的には、まず一つ目に、スポーツの推進のための基礎的な条件の整備等として、町づくりと一体的なスポーツ施設の整備による活力ある地域社会の形成、スポーツ事故の防止等に係る環境整備や気候の変動への対応についての留意、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境整備、部活動の地域展開を始めとする発達段階に応じたスポーツの推進を追加するとともに、地域振興などスポーツ産業の事業者が果たす役割を明示することとしております。  二つ目に、多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備として、多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保とともに、情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実を追加することとしております。  三つ目に、全国的な規模のスポーツの競技会等に関する規定に関して、国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会について、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする旨等を追加することとしております。  四つ目に、スポーツの公正及び公平の確保等として、暴力等の防止、スポーツに係る競技の不正な操作等の防止、ドーピング防止活動の推進とともに、スポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況についての報告等を追加することとしております。  第六に、スポーツ振興のために必要な資金等について、スポーツ振興に関する知識、人材及び資金の好循環の実現等を追加することとしております。  次に、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部改正につきましては、ドーピング防止活動の更なる推進の観点から、国等が連携を図る関係者として一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構を位置付けることとしております。  最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。  以上です。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-06-06文部科学委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○中村委員長 これより会議を開きます。  文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。  スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、かねてより各会派間において御協議いただいておりましたが、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。  本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。  スポーツ基本法が平成二十三年に議員立法により制定されてから十四年が経過しようとしており、この間、スポーツを取り巻く社会環境は大きく変化しました。  健康長寿社会や共生社会の実現、地域や経済の活性化、デジタル化の中での人との豊かなつながりなど、スポーツを通じた社会課題の解決に期待が高まっている現状に対応するとともに、スポーツ権の実質化を図り、多様な国民一人一人が生きがいを持ち幸福を享受でき、豊かさを実感できる社会の実現のため、諸施策を講ずることが必要であると考え、本案を起草する次第であります。  次に、本起草案の内容の概要について御説明申し上げます。  まず、スポーツ基本法の一部改正につきましては、第一に、前文において、スポーツに親しむことのできる機会の確保等、ウェルビーイングといった多様な国民一人一人の生きがい及び幸福の実現、スポーツと文化芸術等の他の分野との連携を追加するとともに、スポーツの果たす役割における、いわゆる、する、見る、支える、集まる、つながることを明示することとしております。  第二に、基本理念として、スポーツを通じた社会課題の解決に向け、スポーツによる地域振興の推進、スポーツによる健康で活力に満ちた長寿社会の実現、スポーツによる共生社会の実現等を位置づけることとしております。  第三に、スポーツ団体の努力等として、スポーツ団体が自主的かつ自立的にスポーツの振興のための事業を行うことができるよう、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めることとともに、国等が連携を図る関係者についてスポーツ、文化芸術、その他の分野の民間事業者を定めております。  第四に、地方スポーツ推進計画について、都道府県及び市町村の教育委員会等が共同して定めることができる旨の明記等をすることとしております。  第五に、スポーツに関する基本的施策について、国や地域の活性化においてスポーツの力がより発揮されるよう、社会環境の変化に合わせた所要の改正を行うこととしております。  具体的には、まず一つ目に、スポーツの推進のための基礎的な条件の整備等として、町づくりとの一体的なスポーツ施設の整備による活力ある地域社会の形成、スポーツ事故の防止等に係る環境整備や気候の変動への対応についての留意、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境整備、部活動の地域展開を始めとする発達段階に応じたスポーツの推進を追加するとともに、地域振興などスポーツ産業の事業者が果たす役割を明示することとしております。  二つ目に、多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備として、多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保とともに、情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実を追加することとしております。  三つ目に、全国的な規模のスポーツの競技会等に関する規定に関して、国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会について、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする旨等を追加することとしております。  四つ目に、スポーツの公正及び公平の確保等として、暴力等の防止、スポーツに係る競技の不正な操作等の防止、ドーピング防止活動の推進とともに、スポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況についての報告等を追加することとしております。  第六に、スポーツ振興のために必要な資金等について、スポーツ振興に関する知識、人材及び資金の好循環の実現等を追加することとしております。  次に、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部改正につきましては、ドーピング防止活動の更なる推進の観点から、国等が連携を図る関係者として一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構を位置づけることとしております。  最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。     ―――――――――――――  スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-22文教科学委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○衆議院議員(中村裕之君) ただいま議題となりました公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び概要を御説明いたします。  本修正は、令和六年十二月の財務大臣と文部科学大臣による教師を取り巻く環境整備に関する合意において掲げられた目標とその実現に向けて必要な措置等を法律上明らかにすることにより、本法律案の実効性を高め、教員の勤務環境をより計画的に改善するものであります。  次に、その内容の概要について御説明申し上げます。  第一に、政府は、公立の義務教育諸学校等の教員の一か月の時間外在校等時間について、令和十一年度までに平均三十時間程度に削減することを目標とし、教員一人当たりの担当授業時数の削減、教育課程の編成の在り方についての検討、教職員定数の標準の改定、教員以外の学校の教育活動を支援する人材の増員、不当な要求等を行う保護者等への対応支援、部活動の地域展開等を円滑に進めるための財政的な援助等の措置を講ずることとしております。  第二に、政府は、公立の中学校の学級編制の標準について、令和八年度から三十五人に引き下げるよう、法制上の措置等を講ずることとしております。  第三に、政府は、公立の義務教育諸学校等において、学校全体の教員の仕事と生活の調和を実現する上で、校長等の管理職員が重要な役割を果たすことに鑑み、管理職員及び教育委員会による教員の業務管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。  第四に、公立の義務教育諸学校等の教員の勤務条件の更なる改善のための措置に関する検討条項について、その教員の勤務の状況について調査を行う旨を規定することとしております。  以上であります。  何とぞ、御審議の上、御賛同をいただけますようお願い申し上げます。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-15本会議

    (AI要約は未生成)

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    ○中村裕之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方改革の一層の推進、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教員の処遇の改善を図るため、教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等の義務づけ、主務教諭の職の新設、教職調整額の基準となる額の引上げ、義務教育等教員特別手当の内容に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。  本案は、去る四月十日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。  本委員会におきましては、翌十一日あべ文部科学大臣から趣旨の説明を聴取し、十六日から質疑に入りました。十八日及び二十五日には参考人から意見を聴取するとともに、五月九日には石破内閣総理大臣の出席を求め、質疑を行いました。  さらに、昨十四日には、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案により、公立の義務教育諸学校等の教員の一か月の時間外在校等時間について、令和十一年度までに平均三十時間程度に削減することを目標とし、教員一人当たりの担当授業時数の削減等の措置を講ずること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、原案及び修正案を一括して質疑を行うなど慎重に審査を重ね、同日質疑を終局いたしました。質疑終局後、原案及び修正案について討論、採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

    出典:国会会議録 ↗

投票記録

投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。

政治資金

政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。

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