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仁比聡平

にひそうへい共産
参議院
選挙区
比例区比例区
AIによる ひとこと特徴

司法制度の問題や個人の権利侵害に対して厳しく指摘し、憲法的価値に基づいた議論を展開する議員。

プロフィール

発言から抽出された関心領域

袴田事件×1検事総長談話×1再審判決×1個人情報保護×1偽情報対策×1デジタル権利×1

発言(最新順)

AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)

⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。

要約に誤りがある場合は、訂正依頼フォームよりご連絡ください。

  • 2025-06-18憲法審査会
    #個人情報保護#偽情報対策#デジタル権利

    生成AIやディープフェイクによるインターネット上の偽情報・フェイクニュースへの対応について、参考人質疑の結果を踏まえ、偽情報根絶はほぼ不可能で対策の速度が状況悪化に追い付かない深刻さ、個人情報保護と自己情報コントロール権の重要性、憲法的価値を基盤とした規制の必要性を指摘した。

    憲法審査会で、デジタル技術発展に伴うプライバシー権と個人情報保護の課題について、EUなど国際的事例を参照しながら、国内の法的・制度的枠組みの不備を指摘した意見表明である。政党の政策立場を示す発言。

    発言原文を見る

    ○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  私は、前回六月四日に行われた、生成AIによるディープフェイクを含むインターネット上の偽情報やフェイクニュースへの対応に関する参考人質疑を踏まえ、三点意見を述べます。  第一に、この問題に取り組んでこられた参考人の方々が、いずれも、インターネット上の偽情報等の根絶や影響力の無効化はほぼ不可能、この十年、ファクトチェックにしろメディアリテラシーにしろ生成AIの開発にしろ、対策は広がっているが、状況悪化のスピードの方が圧倒的に速く、状況は悪くなり続けていると述べられた深刻さを私たちは深く受け止めるべきです。  さきの韓国大統領選挙でも、膨大な偽情報が拡散され、ファクトチェックや削除要請は全く追い付きませんでした。現場の実情として、韓国最大のソウル大学ファクトチェックセンターが、資金提供が止まり活動停止に追い込まれていたことも紹介されました。  米国では、トランプ大統領が自らの発言に対するファクトチェックやテレビメディアの検証報道を敵視する下で、今年一月、フェイスブックやインスタグラムを運営するメタが投稿の信頼性を第三者が評価するファクトチェックを取りやめるなど、巨大プラットフォーム事業者が取組を後退させ、憂慮すべき事態の深刻化が指摘されています。  インターネット上の言論空間に巨大な影響力を握る事業者が、政治権力の意向に対して極めて脆弱であることを銘記すべきです。  第二に、政府がデジタルデータの利活用を成長戦略と位置付け、官民が保有する個人情報を企業が利用しやすいよう制度化し、自治体が保有する個人情報まで企業が利用できるよう強制する一方で、個人情報の保護や自己情報コントロール権の確立を置き去りにしてきたことへの反省がこの問題を考える上で重要だということです。  ネットやSNSで虚偽情報や誹謗中傷が拡散されやすい要因の一つに、ターゲティングやプロファイリングなど、利用者の関心に合った動画や広告を表示させる仕組みの問題があります。プラットフォーマーなど事業者が、視聴履歴や行動履歴などの膨大な情報を基に、利用者の趣味、嗜好や性格などを分析し、それに合わせた情報を表示するこの仕組みが、利用者が自覚することなく偏った情報に陥りやすい環境を生んでいます。  二〇二二年十二月八日、衆院憲法審査会で山本龍彦参考人は、今、国会議員でも、自分のパーソナルデータがどの範囲で誰に共有されているのかを明確に知っている方は少ないのではないか、データに関する個人の主体性が失われつつあると警鐘を鳴らしています。  自己情報コントロール権の保障を明確に位置付けることを始め、個人情報保護法制を国民の人権を拡充する方向で強化することこそ求められています。  第三に、デジタル技術、インターネット上の言論空間の巨大な発展の下、プライバシーや個人の意思決定の尊重など、憲法的価値の実現について、世界各国の議論や取組に学ぶことが重要です。  個人情報の収集やプロファイリングは、プライバシー権や内心の自由、人格権など、国民の基本的人権を侵しかねない重大な憲法問題です。だからこそ、EUは、自己情報へのアクセス権や忘れられる権利、プロファイリングなどによる意思決定を拒否する権利を個人の基本的権利として保障し、その下でシステムを規制しています。  参考人が、欧州の政府関係者や学術関係者と話していると、憲法的価値や理念を大いに語った上で、AIやデータをどう利活用しつつ、人間の尊厳や憲法的価値、民主主義的価値をどうやって守っていくのかをよく考えて議論している、日本においてそうした議論が活発でないことが現状の対策の少なさや議論の薄さに反映されている可能性があるという指摘を私たち国会は真剣に受け止める必要があると考えます。  日本共産党は、SNSが、フェイクを拡散し人々を分断するツールではなく、社会進歩の連帯を広げるツールとなるよう力を尽くしてまいります。  以上です。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-27法務委員会

    (AI要約は未生成)

    発言原文を見る

    ○仁比聡平君 というようなことなんですけれども、お手元の資料をちょっとめくっていただくと、この民事法律扶助制度を利用した離婚関連事件に関する業務量調査報告書という日弁連の紙があると思います。  弁護士の業務量というアプローチというか、その物の見方というのは余りやらないものなんですけど、民事法律扶助の水準がいかに厳しいか、この業務量に合った適正な立替え基準になっているかを検証しようということで取り組まれた真摯なものなんですね。  右下の方を御覧いただくと、結果、この離婚関連事件において扶助の立替え基準は、私選の基準額の三〇・五%から六五・三%と。特に調停のみの場合、私選との差が大きくて、三〇・五%から五一・三%と。つまり、半額ということなんですよ、せいぜい。多くの弁護士が法テラスを通さずにじかに受任するという場合の標準報酬として考える額の三割で受任し、活動しているということなんですね。  この実情について、六月号の法律時報で、離婚事件の現場から見た現状と問題点というある弁護士さんの詳しい論考が出ておりまして、DV事件で見たときに、大臣もちょっとゆっくりお聞きいただいたらと思うんですけど、DV事件の依頼者って不安感が強くて精神疾患を抱えていることも少なくないので、話が要領を得なかったり、あるいは理路整然と話せないということが時にあると。弁護士にとってみると、ポジティブな声掛けも含めた感情労働というような側面もある。もちろん、DVなので緊急な対応が必要な場合も少なくなくて、夜、昼、もう昼はもちろんですが、深夜問わないというような対応を迫られることだってあるわけですよね。行政、警察、医療機関との連携だったり、それから経済的に困窮しているということで福祉機関との対応があると。  相手方とのやり取りというのはなお大変で、まず、健康保険証の切替えどうするかとか、携帯電話のファミリーパックを解約どうしますかとか、それから自宅の前に置かれた旗当番の旗はどうすればいいかみたいな問合せも弁護士が窓口になるんだけど、それは民事法律扶助からは費用が払われることはないわけです。完全にボランティア、手弁当になるんですけれども、常態化しているために、裁判所の方からそういう活動をお願いしますというふうに期待されてしまうということだってあると。ところが、弁護士がそれをボランティアでやっているということを裁判所も調停委員も知らないと。そういう実情の中で、ですから、若手の中からは、やりがい搾取だというみたいな声も出ているわけですよ。  一方で、相手方の中にはコミュニケーションがとても困難な場合も少なからずあって、どなられる、あるいは独自の理屈をとうとうと述べて電話を切ってもらえない、ささいなミスがあるとそれを執拗に責め立てられるということで、結果、長時間の対応を必要とするわけですね。挙げ句に、不合理な懲戒請求を受けたり、民事裁判を起こされたり、誹謗中傷をネットに書き込まれたりするという。これは前にお伺いしましたけど、こういう弁護士に対する業務妨害というような事案が極めて厳しく存在しているというのがこのDV含む離婚関係の事件の現場の姿なんだと思うんですね。  ところが、報酬は、民事扶助で、私選の場合の半額あるいは三割と。これでは事務所の運営もやっていけないということになりますので、その調査の下の方にあるように、ボランティアと考えてやっているが、法テラスとの契約をやめることを検討しているというような回答も出てきているわけですね。  これ、若手弁護士の法テラス離れというふうに弁護士仲間の中では言われるんですけれども、まず、司法法制部長、こういう状況というのは、法テラスの設立によってあまねく法的支援をと、それが公共性だという理念を掘り崩していってしまうということになりませんか。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-23災害対策特別委員会

    (AI要約は未生成)

    発言原文を見る

    ○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表し、災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。  その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。  その趣旨及び概要について御説明申し上げます。  本改正案が、能登半島地震から得られた教訓を生かし、応急対策期の被災者支援と災害救助について、避難所及び避難所以外の在宅被災者に対する福祉サービスの提供を明確にするとともに、災害救助業務の担い手として新たに被災者援護協力団体やその登録制度を創設することは重要です。  能登半島地震では、被災した障害者への支援に当たって、同じ障害があるからこそ分かることや語り合えることがあり、障害当事者のコーディネートによってそれまで語られなかった思いや悩みが語られ、ニーズが共有される取組が社会的に注目されるなど、当事者による支援が、災害時、一層重要な意味を持つことが改めて確認されました。  障害者権利条約の批准以降、障害の有無によって分け隔てられることのないインクルーシブな取組や、合理的配慮の提供が各分野で進み、それは防災や被災者支援において極めて重要な観点です。  そこで、被災した障害者が、障害当事者、障害者団体による支援を受けられることの重要性に鑑み、当該支援に必要な合理的配慮が行われるべきことを明記すべきであると考えます。  一方で、政府案が被災者援護協力団体登録の欠格事由の一つとして定めようとしている、団体の役員のうちに、心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるものに該当する者のあるものとの規定は、障害者権利条約や障害者基本法に照らして極めて不当と言わざるを得ません。  役員に障害者がいることで被災者援護協力団体の登録から排除されることは断じて認められません。また、心身の障害を暴力団や薬物中毒者などと並べること自体が偏見を生むことにつながりかねません。  特に、本委員会の参考人質疑において、日本障害フォーラムの塩田参考人から、この条文の削除を、被災者援護協力団体に障害のある人が役員として加わることの意義は大きいと強く意見が述べられ、当該条項の不当性について他の参考人も全く同じ意見と同意されました。  政府が昨年十二月に閣議決定した障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画においても、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという障害の社会モデルの考え方を踏まえ、我が国は、特定の疾病や障害を有する者に対する優生上の見地からの偏見や差別を始め、障害のない人を基準とし障害のある人を劣っているとみなす態度や行動と決別しなければならないとしています。  このように、政府案の役員が障害者との欠格条項を削除することは、内外の動向や法制度に沿うものと考え、本修正案を提出する次第です。  次に、修正案の内容について御説明申し上げます。  第一に、国及び地方公共団体は、要配慮者に対する防災上必要な措置に関する事項を実施するに当たっては、被災した障害者がそれ以外の障害者による支援を受けられることの重要性に鑑み、当該支援に係る社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮が行われるために必要な環境の整備に努めなければならないこととします。  第二に、被災者援護協力団体が登録を受けることができない事由のうち、役員のうちに心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるものに該当する者のあることを削除することとします。  以上が本修正案の趣旨であります。  各会派におかれては、この間、真摯に御検討いただいてきたこと、心から感謝申し上げます。どうぞ委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-21憲法審査会
    #憲法平和主義#ジェンダー平等#日米同盟

    仁比議員は、日本国憲法の平和原則と個人の尊重を重視し、改憲の動きに対抗する必要性、米軍との一体化進行を批判、同性婚と選択的別姓の実現を訴えた。

    発言は憲法理念の重視、被爆者運動への共感、ジェンダー平等推進という三つのテーマを関連付けている。選択的別姓については法制審答申から30年経過した現状を踏まえた主張であり、党派間での検討が進む課題である。

    発言原文を見る

    ○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平です。  戦後八十年を迎えて振り返るとき、私は、幾たびも改憲の動きにさらされながら、これをはね返してきた日本国憲法の生命力を感じます。  昨年秋、日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞翌日、私は広島の原爆ドーム前で街頭演説の機会があり、歓喜に沸く広島市民の皆さん、とりわけ若い人たちの平和を願い核兵器廃絶を求める声に接して、とても頼もしく、大きな勇気をいただきました。  オスロの授賞式と田中熙巳代表委員の講演はテレビ中継で拝見しましたが、その冒頭から、生き長らえた原爆被害者は、歴史上未曽有の非人道的な被害を再び繰り返すことのないようにと、二つの基本要求を掲げて運動を展開してきました、一つは、日本政府の戦争の被害は国民が受忍しなければならないとの主張にあらがい、原爆被害は戦争を開始し、遂行した国によって償われなければならないという運動、二つは、核兵器は極めて非人道的な殺りく兵器であり、人類と共存させてはならない、速やかに廃絶しなければならないという運動ですと、徹頭徹尾、被爆者の要求と運動の歴史を語られ、世界中の人々に対して、日本政府は一貫して国家補償を拒み、原爆で亡くなった死者に対する償いは日本政府は全くしていないという事実をお知りいただきたいと繰り返し毅然と訴えられた姿に、今も背筋が伸び、身動きもできないような思いがいたします。  政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意した憲法前文、二度と戦争はしない、軍隊は持たないと定め、あの戦争の犠牲となり亡くなった方々の遺言だと言われる憲法九条の下での戦後日本社会の平和国家としての歩みに対し、自民党政治は戦争の被害は受忍せよと誤った立場を改めず、この十年余り、自公政権は、集団的自衛権の行使容認の閣議決定、安保法制の強行、敵基地攻撃能力の保有と五年間で四十三兆円もの大軍拡、統合司令部創設など、事実上自衛隊を米軍の指揮統制下に組み込む体制づくりまで進めています。これらは日本国憲法の平和原則を根底から覆す暴挙です。  今日、米国トランプ政権は国連憲章と国際法を無視し、各国の経済主権を侵害し、貿易協定も破り捨てる傲慢な振る舞いで信頼を失い、世界から孤立する道を進んでいます。日米同盟絶対の戦争する国づくりへの暴走は、米国とともに世界から孤立する道です。  日中友好議連の訪中に際し、両国が互いに脅威にならないという合意を生かそうという我が党の提案が注目をされました。対話と外交の力で戦争の心配のない東アジアをつくろう、日本共産党は憲法を生かす国民的な共同を心から呼びかけます。  個人の尊重、法の下の平等、家庭生活における両性の本質的平等を求める憲法の下、国際人権水準に学び、ジェンダー平等社会に向かおうとする巨大なエネルギーが政治の激動をもたらしています。同性婚の実現は喫緊の憲法問題であり、特定の家族観を押し付けて当事者を苦しめ続けることはもはや許されないことは、四月二日の当審査会で述べたとおりです。  選択的別姓問題はどうでしょうか。日本社会の夫婦の氏の動きを振り返れば、むしろ夫婦別姓が主な流れでした。それが、明治の半ばから大日本帝国憲法、教育勅語、朝鮮出兵、日清、日露戦争へと進んだ富国強兵を背景に家制度が採用され、それと不可分に、明治三十一年、明治民法によって家の呼称として同氏が法制上初めて義務化、強制されたのです。絶対的な戸主権の下、妻と子供は無権利者、無能力者とされました。  一九四七年五月、日本国憲法施行の下、家制度は廃止されました。明治民法から四十九年、日本社会の長い歴史から見れば僅かな期間です。同じ年成立した戦後民法は、氏は名と併せて夫、妻それぞれの呼称、つまり、その人がかけがえのない個人として尊重されるあかしであり、人格権の象徴、すなわち人権であることを大前提にしています。  選択的別姓を求める国会請願がなされて五十年、来年は選択的別姓をという法制審答申から三十年になります。党派を超え、根深い家父長制的な固定観念を乗り越えて、誰もがお互いを尊重し合い、ジェンダーに基づく支配や暴力、差別のない社会に変えていくことを心から呼びかけ、意見表明といたします。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-19法務委員会
    #袴田事件#検事総長談話#再審判決

    仁比議員は、袴田事件の無罪判決に対する検事総長談話を強く批判している。判決が5点の衣類を捜査機関による捏造と判断したことに対し、検事総長談話が「強い不満」「到底承服できない」と述べており、これは検察が判決に従わないと宣言するに等しく、司法の独立を否定する行為だと指摘している。

    袴田事件の無罪判決確定後、検事総長が談話で判決内容に「強い不満」を表明したことは、確定判決への公式な異議表示として異例である。判決と検察の見解の齟齬や、検察の対応が適切かどうかは法曹界・国民の判断対象となっている。

    発言原文を見る

    ○仁比聡平君 袴田無罪判決に対する検事総長談話についてお尋ねをします。  今日、古庄議員それから福島みずほ議員と、与野党を超えて、この検事総長談話は一体何だと、人権侵害であり許されず、撤回すべきだと。  私も全く同じ思いなんですが、九月二十六日の歴史的な静岡地裁の無罪判決の核心は何かと。この判決は、みそだるから発見したとされる五点の衣類などの検察が袴田さんを犯人だと主張し続けてきた証拠には、三つの捏造があるとしました。その上で、それは捜査機関によって捏造されたものだと厳しく批判したんですね。この判決というのは袴田事件の核心の争点です。  ですから、検察は、今日いきなりその争点について物を言っているわけじゃない。特に、第二次請求審、再審請求審というのは二〇〇八年に申し立てられて、二〇一〇年、つまり今から十四年前に実質審理が始まっています。そこで証拠開示が争われるということになるわけですが、それを経て、静岡地裁の再審開始決定が行われたのは二〇一四年、つまり十年前のことですね。この再審開始決定に対して、不当にも検察が上訴で争うという態度に出たからこそ、その後十年にわたって東京高裁、最高裁、差戻しの東京高裁、そして今回の再審公判と。言ってみれば、検察は嫌になるほど争い続けてきたじゃないですか。そのことによって、袴田さんやお姉さんのひで子さんを苦しめ続けてきたじゃないですか。  弁護団や支援運動は、その検察の不当な人権侵害に対して徹底して闘ってきました。だから、この五点の衣類は捜査機関による捏造ではないかというこの争点、これはもう国民みんなが知るところの大争点なんですよ。その核心的な争点に決着を付けたのが無罪判決だと思います。検察が控訴せず無罪が確定したと、それは当然のことなんですね。  ところが、検事総長が出したのがこの検事総長談話。  お手元にあるとおり、再審開始を決定した令和五年三月の東京高裁決定には重大な事実誤認があるとか、被告人が犯人であることの立証は可能であるとか、本判決が五点の衣類を捜査機関の捏造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ませんとか、そして、本判決はその理由中に多くの問題を含む到底承服できないものである、こういう認識を検事総長の談話として示しているんですね。  先ほどの議論の中で、判決の既判力が及ばないのではないかというような弁解を刑事局長されたけれども、そういう話じゃないでしょうということですよ。弁護団声明で、これは、控訴はやめておくが巖さんを冤罪とは考えていないということであり、到底許し難いものであると猛然と抗議をしていますけれども、そのとおりだと思います。  私がただしたいのは、これは、検察が組織として判決には従わないと、これだけの大争点で、核心部分で大論争をやってきて、主張、立証を尽くして、何度も何度もですよ、この五点の衣類は有罪立証の証拠としては使えない、あるいは捜査の機関による捏造だという判断が繰り返されてきた挙げ句、もうこれ以上争えないと検察は立ち至ったにもかかわらず、組織としてその裁判には従わない、判決には従わないと宣言しているに等しいでしょう。裁判の上に我ありと、それは検察が組織として司法の独立、裁判制度を否定するということではありませんか。  刑事局長に聞いてもいろいろ弁解するだけだと思うから、私、鈴木大臣にその認識聞きたいんですよ。この検事総長の談話、大臣は検察活動のことだから私言えないみたいなことを今日言ってきたけれども、あるいは個別事件に関わることだけどと言ってきたけれども、そうじゃないでしょう。  これまで、戦後、検事総長談話が発せられたというのは今回が初めてではないようです。戦後直後の造船疑獄事件で、大物政治家を逮捕して取り調べる必要があるとした検察に対して、時の法務大臣が指揮権を発動してそれを止めたと、それに対して、検察のあるべき姿勢を示したなどという談話はあるんですよね。あるいは、検察官が非違行為を行った、それに対して国民にわびる、信頼を回復するというための検事総長談話というのもあるようですが、けれど、これだけ争い続けて得られた無罪判決に対して、その根幹を否定するような検事総長談話なんてないですよ。鈴木大臣、あり得ないと思いませんか。

    出典:国会会議録 ↗

投票記録

投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。

政治資金

政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。

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