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三角創太

みすみそうた立民
衆議院
AIによる ひとこと特徴

金融規制の細部を丹念に質問し、政策決定の背景にある利益相反を指摘する質疑が特徴。

プロフィール

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発言(最新順)

AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)

⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。

要約に誤りがある場合は、訂正依頼フォームよりご連絡ください。

  • 2025-05-28財務金融委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○三角委員 立憲民主党の三角創太です。  本日は資金決済法の質疑ということでございますけれども、通告、一番、二番と振っていまして、ちょっと順序を逆にして聞かせていただきます。通告だと、クロスボーダー収納代行が一番で、二番にステーブルコインというふうになっているんですけれども、先にステーブルコインの方から、済みません、順番を変えてお伺いさせていただきます。  今回、ステーブルコインの裏づけ資産規定の見直しというものが行われる予定でございますけれども、この法改正において、信託型ステーブルコインの裏づけ資産については、これまでの要求払い預金のみに加えて、五割までは残存期間三か月以内の国債とすることが可能になるということでございます。  まずお伺いをしたいのは、裏づけ資産について、要求払い預金以外の運用について、なぜ発行額の五〇%まで国債での運用を可能とするのか、五〇%と設定した理由について、答弁願います。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-28財務金融委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○三角委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。     資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。  一 第二条の二第二号に規定する資金移動業規制の適用除外を定める内閣府令の制定に当たっては、その範囲を必要かつ適切なものとするため、違法オンラインカジノの利用を通じた財産的損失や犯罪関与、海外投資詐欺等による詐欺被害及び利用者の二重支払いといった利用者保護上のリスクと民間経済活動への影響を的確に把握すること等を目的とした相談窓口を本法の公布後速やかに設置し、既存の決済サービスを提供・利用する事業者を含め、より多くの関係者からの丁寧な意見聴取に努めること。  二 一の内閣府令の制定に当たっては、事業者に過度な不安や混乱を生じさせることのないよう、また、違法オンラインカジノや海外投資詐欺、利用者の二重支払いといった利用者保護の必要性が認められるもの以外が規制対象とならないよう十分に配慮し、当該内閣府令において、現時点で想定されているプラットフォーマーが収納代行業者となる場合等の適用除外の複数類型を明示するとともに、当該類型への該当可能性に関する当局の基本的な考え方について、公表又は個別の相談等を通じて周知することにより、規制の適用範囲が可能な限り萎縮を招かない明確なものとなるよう努めること。また、当該資金移動業規制の適用除外の範囲については、本法の施行後の状況の変化を的確に把握し、必要に応じて適切な見直しに努めること。  三 第二条の二第二号の規定により、違法オンラインカジノ及び海外投資詐欺等に係る収納代行が為替取引に該当することが明確化され、当該収納代行が法律上の無登録営業となることで、これらの違法行為の取締り環境が変化することを受け、政府として金融庁と警察庁の連携強化及び各種の提供された情報の分析体制の強化をはじめとする、より一層の取締り対策強化を図ること。  四 本法に基づく制度の運用に当たっては、利用者保護を確保しつつ、イノベーションを促進するため、当局の実効性のあるモニタリング及び新たに資金移動業に登録申請する事業者の登録審査が円滑に実施されるよう、金融庁及び財務局において必要な機構・定員を確保し、実効的な態勢を確立するよう努めること。 以上であります。  何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-28財務金融委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○三角委員 分かりました。  先ほど大臣からは、別に今回の三井物産からの寄附がこの規制緩和には関係ないよというような御答弁がありましたけれども、それはそうなのかなとも思います。二千八百万円もの大口の寄附がされていれば、このステーブルコインの規制緩和ぐらい、小さいおまけぐらいのものだと考えているのかもしれません。そのためだけにこんな大金の寄附をしたんじゃない、もっと、資源開発とか、分かりませんけれども大きい利権の部分で便宜を図ってよということなんだと思い、理解をいたしました。  次に、クロスボーダー収納代行の方についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。  今回の法改正が提案をされている一つのきっかけは、先日から問題になっているオンラインカジノの蔓延が念頭にあると認識をしております。法律上禁止をされているオンラインカジノについて、今後規制をかけていくことは私としても重要だというふうに考えております。  一方、法規制としては、現状の賭博罪での規制に加えて、ギャンブル依存症対策基本法の改正であるとか、先ほども話題になりました総務省によるブロッキングなどが併せて検討されていると認識をしています。  今回なぜ資金決済法での規制が必要となるのかについて、まずは答弁願います。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-28財務金融委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○三角委員 分かりました。  ちなみに、私が調べた限りにおいては、現状、日本国内で取引所で取引されているステーブルコインは今回の規制対象一種類を含めて全部で三種類しかないということでございまして、日本円はないんですけれども、ドル建てのUSDCというやつと、DAIと書いてダイというやつ、あとジパングコイン、この三つしかございません。  そのうち、USDCというのは米ドルペッグでアメリカの会社が発行元です。もう一つのダイというのは、いわゆるDAO形式ということで、分散型の管理なので、運営会社というのは特定で持っていません。そして、三つ目の、唯一、ジパングコインというのについては、三井物産の関連会社が発行元ということでした。そして、案の定、三井物産から自民党の政治資金団体である国民政治協会に寄附が流れていると。  二〇二三年の国民政治協会における三井物産からの寄附額は幾らになりますでしょうか。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-28財務金融委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○三角委員 まだ存在すらしていないところを規制緩和されるということですね。今後、規制見直しをするのであれば、先ほど申し上げたポンドなども含めて幅広に法規制をつくってもよかったのではないかなということは提案をしたいというふうに思います。  一方、今度は逆に、今お話があった点に関して、規制緩和を本当にしてよいのかという立場から質問いたしますけれども、現状、日本円ペッグのステーブルコインについては存在をしていないと。今回このように規制の見直しを急ぐ理由というのは一体どこにあるのか。  というのも、例えば、一般的な仮想通貨に対する規制については、今回のこの法改正で、仮想通貨デリバティブだけではなくて、現物のみの取扱いの事業者への規制をようやく見直すなど、非常に後手に回っている印象がありますし、相続税と譲渡益課税で元本以上に納税しなければいけない問題など、他党からも指摘があり、非常に規制変化が遅い印象があります。  その一方で、このステーブルコインについてだけまだ全然市場が未成熟、日本円のステーブルコイン、出てきてすらいないという状況の中で、規制緩和の方向性の議論がなぜ今回行われているのか、この点、御答弁願います。

    出典:国会会議録 ↗

投票記録

投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。

政治資金

政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。

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