和田政宗
わだまさむね自民- 院
- 参議院
災害や緊急事態への備えと、障害者支援を含む生活に関わる法案の審議を重視する委員会型の議員。
プロフィール
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発言(最新順)
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- 2025-06-13本会議
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○和田政宗君 ただいま議題となりました両法律案のうち、まず、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、近年増加する金属製物品の窃取を防止するには窃取された物品の処分の防止が重要であることに鑑み、一定の金属くずの買受けを行う営業について都道府県公安委員会への届出、相手方への本人確認等を義務付けるとともに、犯行に使用されるおそれが大きい一定の金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、金属盗の実態及び急増の背景、金属くず買受け業者に対する規制の在り方、本人確認や犯行用具規制の運用における配慮の必要性、警察による盗難防止に資する情報の周知、いわゆる金属くず条例の運用と本法律案との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、れいわ新選組の大島委員より反対の旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 次に、手話に関する施策の推進に関する法律案につきまして、内閣委員会を代表いたしまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 近年、地方公共団体において手話の普及や理解の増進等を目的とする条例を制定する動きが全国に広がり、国においても手話に関する施策の総合的推進が求められております。 また、デフリンピックが本年十一月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心が高まってきております。 本法律案は、手話に関する施策を総合的に推進するため、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、基本理念として、手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されること、第二に、国及び地方公共団体は手話に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること、第三に、手話に関する基本的施策として、手話を必要とするこどもの手話の習得の支援、学校における手話による教育等について規定しております。 以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。 なお、本法律案は、内閣委員会におきまして全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
- 2025-06-12内閣委員会
(AI要約は未生成)
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○委員長(和田政宗君) 次に、内閣の重要政策及び警察等に関する調査のうち、手話に関する施策の推進に関する法律案に関する件を議題といたします。 本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。 この際、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。 平成十八年の国際連合総会において障害者の権利に関する条約が採択されたことを受け、我が国では平成二十三年に障害者基本法の改正が行われ、手話が言語に含まれる旨、定義されました。その後、地方公共団体において手話の普及や理解の増進等を目的とする条例を制定する動きが全国に広がり、国においても手話に関する施策の総合的推進が求められております。また、聞こえない、聞こえにくい人の国際スポーツ大会であるデフリンピックが本年十一月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心も高まってきております。 本法律案は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話に関する施策を総合的に推進するため、手話に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、基本理念として、手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得及び使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにすること等を規定しております。 第二に、国及び地方公共団体は、第一の基本理念にのっとり、手話に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること、また、政府は、手話に関する施策を実施するため必要な財政上の措置等を講じなければならないことを規定しております。 第三に、手話に関する基本的施策として、手話を必要とする子供の手話の習得の支援、学校における手話による教育、大学による手話通訳を行う者の確保のための取組の促進、手話を適切かつ円滑に使用できる職場環境の整備、地域で手話を使用して日常生活等を円滑に営むことができる環境の整備、中途失聴者など手話を必要とする者に対する手話の習得の支援、手話文化の保存、継承及び発展、手話に関する国民の理解と関心の増進、九月二十三日を手話の日とすること、専門的な人材の確保、調査研究の推進、国際交流の推進、手話を使用する者の意見の反映等について規定しております。 第四に、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が本法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。 それでは、本草案を手話に関する施策の推進に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
- 2025-06-11本会議
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○和田政宗君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする法人として、日本学術会議を設立することとし、学術に関する重要事項に係る審議、学術関係者間の連携の確保及び強化など、その業務の範囲に関する事項等を定めようとするものであります。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、日本学術会議の改革の経緯と特殊法人化の必要性、ナショナルアカデミーとして期待される役割、本法律案に対する日本学術会議の見解、新たな会員選定方法や、監事、日本学術会議評価委員会の権限等の妥当性、財政基盤の多様化に向けた取組と政府による財政支援の在り方、現行法における内閣総理大臣による会員任命に関する法解釈の整理等について質疑が行われました。 本法律案に対しては、立憲民主・社民・無所属を代表して木戸口理事より、目的規定及び日本学術会議の業務に係る規定において、日本学術会議が独立して業務を行う旨を明記すること等を内容とする修正案が提出され、原案及び修正案に対する質疑が行われました。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民・無所属の石垣委員より原案に反対、修正案に賛成、日本維新の会の柴田委員より原案に賛成、修正案に反対、国民民主党・新緑風会の竹詰委員より原案に反対、修正案に賛成、日本共産党の井上委員より原案及び修正案に反対、れいわ新選組の大島委員より原案及び修正案に反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。 次いで、順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
- 2025-05-21憲法審査会
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○和田政宗君 自民党の和田政宗です。 東日本大震災を経験した身として、民主主義の根幹である選挙を守るためにあらゆる事態を想定して憲法で備えることは必須であると考えます。 東日本大震災では、直近で予定されていたのは国政選挙ではなく統一地方選挙でしたが、各地方選挙の延期は国会で決まったものの、最大六か月の延期でできるのか、想像も付かない状況でした。実際に、臨時特例法案は再改正され、全ての選挙が終わったのは十一月二十日でした。 大災害時に国政選挙においてどういった事態が想定されるのか。過去、安政年間においては、南海トラフ地震の翌年に首都直下地震が発生しており、もしかなり近接して発生すれば全国全てで選挙が行えない可能性が生じます。衆院解散後に全国一律に選挙が行えない事態については、衆院議員の不在が長期化する可能性があり、参議院も任期満了を同時期に迎えれば、参院議員の半数による緊急集会で決めていくことになります。その際に決められることの内容については、衆参の憲法審で議論が続いています。 次に、衆院解散後の大災害で被災地では繰延べ投票となり、ほかの地域では通常の状態で衆院選が行われる場合についてはどうなのか。 平成二十四年に近藤三津枝衆院議員が提出した質問主意書ではこう問うています。衆議院の解散中に大災害が発生し、被災地では繰延べ投票となった場合、被災地住民の民意を反映せずに構成された衆議院が総理を指名し、解散中に参議院の緊急集会でとられた措置に同意を与えることになる、緊急事態が発生し、大きな被害を受けた被災地の代表が最も求められているときに、その被災地から繰延べ投票が行われるまで衆議院議員が選出されない事態は、被災地の国民の参政権は保障されていると言えるのか、憲法第十五条第三項で保障されるべき参政権が侵害されている事態であって、憲法上極めて大きな問題であると考える。これに対する野田佳彦内閣の答弁書は、緊急事態においても公職選挙法の下で有権者の投票の機会ができる限り確保すべきものと考えると答えています。 私は、投票機会の平等において同一選挙における投票日の平等も確保されるべきとの考え方は一理があると考えます。それは、衆参の憲法審のこれまでの議論でも出てきていますが、繰延べ投票では、繰延べ投票に先行して行われた投票結果を受けて繰延べ投票の選挙結果に影響が出かねないという可能性をどう考えればよいのかという点が一つの論点であるからと思うからです。 また、被災地での繰延べ投票に先行して、ほかの地域での衆議院選挙を受けて特別国会が召集された場合、特に災害対応や復旧復興に全力を注ぐべき重要な局面で被災地の意思が反映されないまま国会において様々なことが決まっていくことは、円滑な行政活動の遂行に支障が出ることを危惧する向きがありますし、私もそういう懸念はあってしかるべきとも感じます。 災害時において民主主義の根幹である選挙を守るために、繰延べ投票などの現行制度について論点を整理しつつ、同時に、あらゆる事態を想定して憲法で備えることについて、現行憲法のままで対応可能なのか、そうでなく憲法改正が必要なのか、議論を更に深めるべきと考えます。
- 2025-05-16本会議
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○和田政宗君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案は、特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告の制度、重要電子計算機に対する国外通信特定不正行為による被害の防止のための通信情報の取得、当該通信情報の取扱いに関するサイバー通信情報監理委員会による審査及び検査、当該通信情報等を分析した結果の提供等について定めようとするものであります。 なお、衆議院におきまして、通信の秘密の尊重及び国会に対する報告事項の具体化等について修正が行われております。 次に、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、重大な危害を防止するための一定の警察官又は自衛官による電子計算機の動作に係る措置に関する規定を整備するとともに、関係法律について所要の規定の整備等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、総務委員会及び外交防衛委員会との連合審査会を行い、参考人から意見を聴取したほか、内閣総理大臣の出席を求めるとともに、平国務大臣及び修正案提出者等に対して質疑を行いました。 委員会における主な質疑の内容は、能動的サイバー防御を導入する意義、通信の秘密を始めとする憲法との整合性、官民双方にとって実効性が高い協議会とする必要性、内内通信情報の取扱い及び選別後通信情報の利用の在り方、アクセス・無害化措置と国際法との関係及び適正な実施の確保策、中小企業のサイバーセキュリティの強化及び更なる支援の必要性、サイバーセキュリティ人材の育成・確保策等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より両法律案に反対、立憲民主・社民・無所属の鬼木委員より両法律案に賛成、れいわ新選組の大島委員より両法律案に反対、日本維新の会の柴田委員より両法律案に賛成、国民民主党・新緑風会の竹詰委員より両法律案に賛成の旨の意見がそれぞれ述べられました。 次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
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