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大串博志

おおぐしひろし立民
衆議院
AIによる ひとこと特徴

企業・団体献金の禁止と政治資金制度改革を繰り返し主張し、政治腐敗対策に力を入れている。

プロフィール

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発言(最新順)

AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)

⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。

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  • 2025-06-19政治改革に関する特別委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○大串(博)委員 立憲民主党の大串博志です。  自民党の裏金問題を受けて、政治への信頼は地に落ちました。今こそ、三十年来の政治改革の宿題である企業・団体献金の禁止を成し遂げることで、政治への信頼を回復させることが我々の責務です。繰り返し申し上げてまいりました。しかし、三月末まではおろか、今に至るまで何ら結論を出すことができなかった現状は痛恨の極みと言わざるを得ません。  私たち野党五党派は企業・団体献金禁止法案をまとめました。国民民主党の玉木代表からは野党がまとまれば企業・団体献金禁止に乗ると繰り返し発言のあった中で、結果として国民民主党の皆さんの賛同を得ることができず、大変残念です。  しかし、もっと残念だったのは、裏金問題を起こし政治不信の根源となった自民党が、政治への信頼を取り戻すために企業・団体献金禁止に踏み込むという責任のある態度を全く示さなかったことです。自民党の公開を強化するとした法案は全く効果のあるものではありません。三月末以降の対応も全く後ろ向きでした。私の方からは今国会末までに採決を行って誰がどのような考えであったかを明らかにすべしと主張してきましたが、これにも後ろ向きでした。  先週には、各党本部長レベルで与野党協議を行い、今国会で成案を得られなかった場合に来国会以降の取組を示す合意文書を結ぼうという方向性を確認しました。これを受けて、私の方から自民党には、改正政治資金規正法の施行日である令和九年一月一日までに実施が間に合うように結論を得ていこうという現実的な提案の合意文書案を示しているにもかかわらず、これについても現時点では後ろ向きです。自民党の態度は企業・団体献金禁止に関して全く何も決まらない方がいいという信じられないほど無責任なものであり、この点は厳しく指摘せざるを得ません。  また、公明党、国民民主党にも苦言を呈します。  確かに、自民党と野党五党派の企業・団体献金禁止法案との間には大きな隔たりがありました。しかし、この隔たりを埋めるには、キャスチングボートを握る両党が具体的な法案の形で自らの考えを示すことで、自民党、野党五党派による歩み寄りを促すことが鍵だったと思います。しかし、残念ながら両党から法案が示されることはありませんでした。私たちがいわゆる公国案のうちの企業・団体献金の受け手を党本部と県連に限るという考え方にあえて国会内で強く関心を示し、柔軟性を示し、仮に野党がそれを提出したら賛成するのかと問いまでもしました。しかし、自民党に気を使ったのか、それを具体化することはしませんでした。極めて他人任せの姿勢であったと言わざるを得ません。  今、この委員会そして与野党協議においては、今後どのような議論がいつまでに進められるのかすら、期限をつけた合意が、自民党さんの後ろ向きな姿勢、そして国民民主党さんも同様の考えと聞いていますが、そのためになされていない状況であって、極めて残念です。  我が党としては、引き続き企業・団体献金禁止の必要性を訴えます。その思いを国民の皆さんに問いたいと思います。その上で、自民党には、裏金問題を起こしたその責任を重く鑑みて、いつまでにこの議論に決着をつけるのか、明確な期限をつけて議論に臨むことを強く求めて、意見表明といたします。ありがとうございました。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-12政治改革に関する特別委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○大串(博)議員 お答え申し上げます。  齋藤先生の初立候補からの御苦労話、大変、私も、今聞かせていただいて、御苦労されたことが非常によく分かりました。  私自身も、初立候補のときに、保守地盤の極めて強い田舎の部分で活動して、なかなか資金面での援助を得るということも大変だったのを、二十年前、思い出しました。私自身は、そのときに政党交付金という制度があったものですから、これは地盤、看板等々のない人が出馬するには大変ありがたい制度だなと思いながら、一生懸命、金策もしながらやらせていただきました。  そういったことも思い出しながら、先ほど齋藤先生のお話を聞きまして、齋藤先生に御浄財をお届けしてくださった方々が政策を何か見返りを期待してということでいらっしゃったかどうかは、私には正直言って分かりません。  ただ、これまでの長い政治の歴史を見ると、リクルート事件から始まり、かつ、佐川急便事件等々もありました。企業と政治の関わりの中で、国民の信頼が揺らぐという問題がかなり続いたことも事実、その都度、政治改革の議論が行われたことも事実でございます。今般、冒頭、齋藤先生がおっしゃったように、自民党さんのいわゆる裏金問題の中で政治への信頼が大きく傷ついているというのは事実だと私は思います。  そういった中で、政治として何をすべきかということを今考えるべきときに来ているだろうというふうに思いますので、私たちとしては、今回、これまで企業、団体からの献金が政治をゆがめてきたのではないかという見られ方をしてきて政治に対する信頼が落ち込んでいる今、政治側として、信頼を回復する大きな一歩として企業・団体献金の禁止をやるべきだという思いで今般、提出させていただいた次第でございまして、大本は政治への信頼をいかにして今回回復するか、そのことを皆さんと共有できればなというふうに私は思います。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-12政治改革に関する特別委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○大串(博)議員 中川先生からは様々建設的な御意見をいただき、ありがとうございます。  私どもが考えるに、まず議論の進め方としては、先ほど第三者機関の点から議論を始められましたけれども、私たちとしては、この委員会で結論を出していくべきは現下の環境下においては政策活動費の廃止だというふうに思います。今まさにいみじくも中川先生が言われたように、与野党の協議会の中でもほとんどの会派の皆さんが政策活動費は渡し切りをなくしていくんだということをおっしゃいました。これはコンセンサスに近いというふうに私は思いますので、この国会で何よりもまずこの課題に関して結果を出していくべきだというふうに思います。  その内容に関して言うと、残念ながらまだ、私たち七党派で出させていただいた、非常に多くの賛同をいただき七党派の皆さんと一緒に出させていただきましたが、この法律案と自民党さんが出された案はまだ大きく違いがあると私は思っています。今お話のあった、政党、国会議員関係政治団体に限られている点。私たちは、政治団体というふうに一般的に書いています。これはなぜかといいますと、政治資金規正法のそもそもの考え方は、政治に係るお金の流れは全て公開して国民の皆さんの目に見えるような形にして正しく規制していこう、こういう考え方です。  ここに関して、今回、自民党さんの案では、外交・国の安全、さらには企業営業秘密、さらにはプライバシーといったことに関して公開方法工夫支出として結局領収書が出されない、こういうふうな内容になっていますので、この二つの点ですね。まず一つの、政治団体という点に関して言うと、全ての政治団体にすべからく基本的には全てを公開してやっていこうという大前提を私は持つべきだというふうに思います。それに加えて、先ほど申しましたように、例外なく抜け道、抜け穴と言われないような内容を作っていくというのは今回極めて大事だろうなというふうに思います。  もう一歩の歩み寄りをというふうに双方に言われましたが、今回なぜ政治改革の議論がこれだけ起こって、しかもこんなに長引いているかというと、元々、自民党の皆さんのいわゆる裏金問題があって、国民の皆さんに対する政治の信頼が毀損し切っているところから始まった議論でございます。是非、自民党の皆さんには奮起をいただいて、国民の皆さんが納得できるような政策活動費の結論に導いていただきたいなというふうに思います。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-12政治改革に関する特別委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○大串(博)議員 お答え申し上げます。  今回、企業・団体献金の禁止を提案した理由は、自民党さんのいわゆる裏金問題に端を発して、国民の皆さんの政治に対する信頼が大きく毀損された、信頼を取り戻していかなければならない、これは責務だという皆さんの共通理解があると思います。そういった中で、企業・団体献金、これは政治改革の本丸ではないかと私は思います。  かつ、先ほど来、過去の事例も引っ張っていただきましたけれども、三十年前の政治改革以来の残りの宿題だというふうに私は思っています。  当時の合意として、政党助成金が入ったがゆえに企業・団体献金をなくすという理屈ではなかったというような話がありましたが、当時の責任者たる河野元議長さんのオーラルヒストリー、これを見ても、明確に、当時の議論としては企業・団体献金は禁止するんだということであったということが、当時の責任者として言われている。なおかつ、政党助成金が国民の皆さんのコーヒー一杯の御浄財で成った暁に企業・団体献金と両立するのは絶対におかしいということも述べていらっしゃいます。  こういったことに鑑みると、やはり企業・団体献金の禁止、こういったものを議論していくというのは必須だと私は思いますし、よく言及される八幡製鉄所の判決においても、先ほど来繰り返し話がありますけれども、潤沢な資金を持つ大企業による献金が金権政治の弊を生むというような論に対しては、立法政策で対応するんだということを判示しています。なおかつ、公共の福祉に反しない限り、政治資金の寄附の自由を有するというふうに判示されているところからすると、様々な規制に関しては立法政策の範囲内だと私は思っています。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-11政治改革に関する特別委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○大串(博)議員 ただいま議題となりました四法律案について、それぞれ提出会派を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  まず、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、参政党、日本保守党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる政策活動費廃止法案につきまして御説明いたします。  自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に端を発し、政党が党の幹部に対して支出する、使途が不透明な政策活動費が政党の裏金として問題になりました。  政党から政治家個人への寄附は禁止されましたが、当該政治団体の役職員、構成員に対する渡し切りの方法による経費の支出として行われるケースが抜け穴になっています。政治に対する国民の信頼の回復を図るため、渡し切りの方法による支出の禁止等の措置を講ずることにより、いわゆる政策活動費を禁止する必要があります。  以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  この法律案においては、政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によっては、することができないこととし、いわゆる政策活動費を全面的に禁止しております。  続きまして、立憲民主党・無所属、日本維新の会、参政党、日本保守党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる政治資金世襲禁止法案について御説明いたします。  世襲については、いわゆる地盤、看板、かばんの面で、非世襲候補に比べ有利な環境にあります。立候補の自由は国民の権利ですが、世襲候補が有利な環境を放置すれば、多様で新しい人材に対する門戸は必然的に狭まり、多様な民意が政治に反映されなくなることも問題です。候補者間の公平性を確保するため、政治資金及び政治団体の世襲を禁止する必要があります。  以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、国会議員に係る公職の候補者が、当該公職の候補者でなくなったとき又は死亡したときは、その候補者の配偶者又は三親等内の親族は、当該国会議員関係政治団体の代表者となることができないものとすることとしております。  第二に、国会議員関係政治団体は、当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の配偶者又は三親等内の親族に対し、寄附をすることができないものとするなどとしております。  続きまして、立憲民主党・無所属、有志の会、参政党共同提出の政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、いわゆる企業・団体献金禁止法案について御説明いたします。  企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正でまず政治家個人に対するものが禁止され、二〇〇〇年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止されました。しかし、政党への献金が引き続き認められたことから、政党支部経由の献金がまかり通ることとなりました。企業・団体献金の全面禁止は三十年近くの懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる企業・団体献金を禁止し、個人献金中心に移行していくべきであると考えます。  以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、企業その他の団体が政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをすることについて、全面的に禁止することとしております。  第二に、政党及び政治資金団体以外の政治団体間における政治活動に関する寄附について、同一の政治団体に対する量的制限の上限額を、現行の五千万円から三千万円に引き下げることとしております。  第三に、企業その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用するなどして、政治団体の構成員となることを勧誘し、政治活動に関する寄附等をさせてはならないこととしています。  第四に、個人のする政治活動に関する寄附の税額控除の対象について、所得控除と同様に、国会議員、都道府県の議員、知事、政令指定都市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体にまで拡大するとともに、税額控除率も引き上げるものとしております。  最後に、立憲民主党・無所属提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案、いわゆる政治資金透明化法案について御説明いたします。  政治資金規正法は、大きな政治腐敗、汚職事件を契機にこれまで何度か改正を重ねていますが、それでも抜け穴だらけの法制度であると指摘され続けています。何よりも国民の皆さんの政治全体に対する不信を払拭し信頼を回復できるものとするためにも、国民の不断の監視と批判の下で、政治家本人の責任を問うことができる仕組みを強化することや、ガラス張りの政治を目指して外部監査の拡充やデジタル化などを進め、実効性を高める必要があります。  以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、収支報告書の記載について、政治団体の代表者の責任を強化しております。  第二に、国会議員関係政治団体から百万円以上の寄附を受けた政治団体を国会議員関係政治団体とみなすとともに、政治資金監査の対象を拡大するなど、収支報告の適正の確保のための措置を講じております。  第三に、政治資金の透明性を高めるための収支公開の充実について、政治資金監査対象団体に対し収支報告書のオンライン提出を義務づけるとともに、インターネット公表の義務化や国会議員関係政治団体の収支報告書の一元的な閲覧、政治資金監査対象団体の収支報告書に関するデータベースの整備等の措置を講じております。  第四に、政治資金パーティーの規制強化について、オンラインパーティーを政治資金パーティーの定義に追加するとともに、政治資金パーティーの対価の支払いをした者の氏名等の公開基準を年間当たり五万円超に引き下げることとしております。また、外国人等からの政治資金パーティーの対価の支払いの収受を禁止することとしております。  第五に、公職の候補者が自ら代表を務める選挙区支部に対して行った寄附について、寄附金控除の特例等の適用を除外することとしております。  第六に、所属国会議員が政治資金規正法違反等により起訴された場合における政党交付金の交付の一部停止制度の創設のための措置が講ぜられることを規定しております。  第七に、政治資金に関する政策の提言、国会議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の遵守状況の監視や違反行為があった場合に勧告等を行う機関の国会への設置に関する検討等を規定しております。  以上が、四法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。

    出典:国会会議録 ↗

投票記録

投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。

政治資金

政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。

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