天畠大輔
てんばただいすけれいわ- 院
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障害者や生活困窮者などの弱い立場の人への支援と人権擁護を重視し、政府の不十分な対応を厳しく指摘する質疑が中心。
プロフィール
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発言(最新順)
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- 2025-06-12厚生労働委員会
(AI要約は未生成)
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○天畠大輔君 人権を軽視し、庶民を欺く年金議論は許せません。代読お願いします。 私は、れいわ新選組を代表し、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に反対の立場から討論いたします。 厚労省の調査では、生活が苦しいと答える世帯が六割に達しています。老後不安が深まる中で、政府は、年金を老後の所得保障の柱と位置付け、実質的価値が保障されていると述べますが、大うそです。国民年金のみの受給者は、納付期間二十五年以上で月平均五・八万円、二十五年未満では二万円程度しか得られず、年金は生活の柱どころか、もたれたら倒れる朽ち木です。物価が上がっても給付を抑制するマクロ経済スライドにより年金は実質的に目減りしており、この仕組みを見直さない改正案には反対せざるを得ません。 二〇二四年の財政検証では、基礎年金へのマクロ経済スライド適用が影響し、今後の年金水準を著しく低下させる可能性が指摘されました。導入から二十年、物価は一三%上昇したのに対し、年金は四・四%しか上がらず、実質八・六%減。制度の構造的欠陥が明白です。 政府はデフレの影響でスライド適用が長期化したと説明しますが、そのデフレが続いた責任は政府にあり、制度設計の責任も免れません。その結果、急遽底上げが必要になったのです。 しかし、この底上げ案は名ばかりです。底上げをもってしても、厚労省は、二〇五〇年の基礎年金満額を約六・七万円、その所得代替率を三三・二%と見込んでいます。それに対し、現在の満額は約六・九万円、所得代替率は三六・二%です。つまり、底上げどころか下がっているではないですか。 また、精神障害を理由に障害年金を申請した人に対する不支給認定が一年間で一・九倍以上に急増し、大問題になっています。公平公正であるべき審査への信頼が大きく揺らいでいます。このような問題の根本には人権軽視があります。 日本は一九七九年に社会権規約を批准し、社会保障実現のために最大限の資源活用が義務付けられていますが、防衛費は五年で三兆円増えています。人権の視点が予算に反映されていません。 日本国憲法二十五条、生存権の理念を政府は真摯に受け止めるべきです。現行制度の枠内での微修正では生活は改善されません。厚生年金積立金流用の批判を受けて一度は頓挫しかけた法案を与党と野党第一党が共謀して復活させ、マクロ経済スライドの延命に手を貸したのです。 れいわ新選組は、積極財政により最低保障年金を実現し、高齢者も、子供も、貧困者も、金持ちも、障害者、障害がある人もない人も、誰もが生きていて良かったと思える社会をつくります。 以上、反対討論といたします。
- 2025-05-29厚生労働委員会
(AI要約は未生成)
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○天畠大輔君 代読します。 御答弁いただいた法律の趣旨に照らせば、本件は合理的配慮の提供義務を怠っており、建設的対話の重要性を現場が理解していなかったことは明白です。 ここで分かることは三点です。 一点目は、SNSでの反応が示すように、障害者への合理的配慮は社会に浸透しているとは言い難く、いまだにわがままとか特別扱いだと捉える人がたくさんいることです。 私もよく映画館に行きますが、車椅子席は前方に配置されていることが多く、スクリーンを長時間見上げるのは首への負担が大きいです。なので、席に移乗できるのであれば、自分の好きな席で見たいと思うのは、わがままではなく、当たり前の願いだと思います。 二点目は、たとえ合理的配慮の内容について対応が難しいケースでも、代替案の提示など合意できる一致点を探る建設的対話が法令上求められているわけですが、その意識がいまだ醸成されていないことです。 昨年四月八日付けの朝日新聞の記事によれば、この方が問題の映画館を利用したのは四回目で、過去三回は同じ合理的配慮を受けられたそうです。仮にそのとき対応が難しかったとしても、その理由の丁寧な説明や代替案の提示などの対話がまず先であり、利用の拒否は明らかな差別です。 三点目は、内閣府が先ほど答弁で触れていた、過重な負担が合理的配慮を断る言い訳に使われる懸念があることです。 これは記事の中で日本障害者協議会の藤井克徳代表も言及されています。この事例では、スタッフの時間がないという理由で利用を断ったわけですが、その後の話合いで劇場内のスロープ設置や車椅子スペースの増設につながったそうです。ここでも建設的対話の重要性が分かるかと思います。対話なしに過重な負担だから断るということが不当にカスハラ扱いすることにも発展しかねないと考えます。このような状況において、障害者差別解消法で合理的配慮の提供が義務付けられているから問題ない、大丈夫だと自信を持って言えるでしょうか。 障害当事者団体のDPI日本会議は、昨年十一月にカスハラ対策の法制化に当たっての要望書を厚生労働大臣宛てに提出しています。社会的障壁の除去を求めること等はカスタマーハラスメント行為に当たらないと明記すること、合理的配慮の提供義務の遵守については合理的配慮の具体例を列記して周知することなどを求めています。 やはり、カスハラ対策を進める上で、正当な権利要求との線引きを明確化することが極めて重要です。この法文からそのメッセージが明確には読み取れません。大臣、障害者の権利要求が萎縮しないよう、差別が生まれないよう国がしっかり指針を示していく重要性を認識されているか、明確にお答えください。
- 2025-05-29厚生労働委員会
(AI要約は未生成)
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○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。 カスハラ対策と障害者の権利保障の両立について伺います。代読お願いします。 本法案にはカスタマーハラスメント対策の強化が盛り込まれています。労働者をカスハラから守るため、事業者に対してその対策を義務付けるものです。 昨年十二月の厚生労働委員会において、我々障害者が、障害者差別解消法に基づき社会的障壁の除去、つまり合理的配慮を求めることは、一般的にカスタマーハラスメントには当たらないと大臣は答弁しました。それを前提に質問いたします。 カスハラ対策の必要性については異論がありません。一方で、カスハラ対策は、労働者の保護と同時に、顧客等の権利保障が侵害されないよう配慮することが求められる点で、他のハラスメント対策と一線を画すと考えます。特に私は、障害当事者の立場から、いまだ差別や偏見は解消されず、合理的配慮を受けられない場面が多い中で、カスハラ対策の強化が障害者の正当な権利要求を萎縮させる懸念を拭えません。 本日は、労働者の保護と障害者の権利保障を両輪として対策をいかに進めていくのか議論したいと思います。 資料一を御覧ください。 改正案三十三条では、カスタマーハラスメントについて雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。そこで、カスハラに当たる行為は、社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されることと定義されています。社会通念上相当な範囲という文言には注意が必要です。 資料二を御覧ください。 雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書に、社会通念上相当な範囲を超える言動の内容及び手段、態様の例が示されています。 まず、社会通念上相当な範囲という文言は極めて曖昧で、事業者側の判断の余地に広がりがあり過ぎる点に懸念を抱きます。さらに、言動の内容が正当な権利要求でも、その手段に問題がある場合はカスハラに該当する可能性が示唆されています。 例えば、障害者が事業者に社会的障壁の除去を求め、時にそれが難しいとき、理由の説明や代替手段の検討には相当な時間を要する場合があります。それが長時間の拘束と捉えられないでしょうか。また、障害特性による行動が外形的には社会通念上相当の範囲を超えている場合もあり得ます。その際も、付き添っている介助者などに事情を聞き取り、配慮が可能な場合が必ずあります。その判断を事業者が適切にできるでしょうか。 資料三を御覧ください。 昨年三月二十日付けの東京新聞朝刊です。車椅子利用者が映画館で車椅子席以外の席を希望し、段差があったためスタッフの手を借りて利用することができました。しかし、上映後にスタッフから、この劇場は御覧のとおり段差があって危ない、手伝えるスタッフも時間があるわけではない、今後はこの劇場以外で見てもらえるとお互いいい気分でいられると思うと言われました。その後、映画館の運営会社はこの対応を不適切として謝罪したわけですが、本件について御本人がSNSへ投稿すると、特例対応はハラスメント、優遇されて当たり前の考えは捨てろといった誹謗中傷があふれました。 ここで内閣府に確認します。一般論として、本件のような事案は、障害者差別解消法における合理的配慮の不提供に該当する可能性があり、また建設的対話の不足であると考えますが、内閣府の見解をお聞かせください。
- 2025-05-27厚生労働委員会
(AI要約は未生成)
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○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。 政府のハラスメント対策に実効性があるのか、質問していきます。代読お願いします。 事前のレクで厚労省は、抽出調査での令和二年度と令和五年度の間で勤務先でのハラスメント経験は約三〇%から二〇%に減ったと言いました。しかし、労働力調査に基づき労働者を六千五百万人程度と想定すると、職場でのハラスメントを受けた経験を有すると答えた方が一千三百万人とも推定されます。驚きの数字ではないでしょうか。 また、職場でのハラスメントに関する相談件数は、令和二年度の一・八万件から令和五年度は六・二万件にむしろ増えています。さらに、精神障害での労災認定も増えており、職場での悩みが精神疾患に結び付いたと医師が認めたケースが増えているということになります。ハラスメントの防止規定が被害者の数やその苦しみを激減させるほどの十分な効果をもたらしているのか、甚だ疑問です。 特に着目すべきは、令和五年度の厚労省委託事業における職場のハラスメントに関する実態調査報告書の内容です。 資料一を御覧ください。 勤務先、つまり一般の企業とほぼ言い換えられると思いますが、その企業のハラスメント対策の実施有無別にハラスメント経験を問い、その結果が示されたものになります。所属企業においてパワハラの予防、解決の取組を実施していると回答した人々のうちパワハラ経験率は二〇・三%、所属企業において取組を実施していないと回答した人々のうちパワハラ経験率は一八・七%でした。また、所属企業においてセクハラの予防、解決の取組を実施していると回答した人々のうちセクハラ経験率は六・二%、取組を実施していないと回答した人々のうちセクハラの経験率は六・四%でした。 労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法において事業主に対してパワハラやセクハラの防止規定を設けたわけですが、それが実際に労働者のハラスメント経験を減らす効果があったとは読み取れません。防止規定のみではハラスメント問題の解決に有効的につながっていないと考えます。 更に言えば、事業主への防止規定があるにもかかわらず、パワハラの対策を所属企業において実施していると回答した方は約三七%、セクハラについては約三四%しかいません。防止規定があっても、働く人の三分の二は所属企業において取組がなされていないか、その取組状況が認識されていません。 本法案では、就活セクハラ、カスハラの防止規定を新たに設けるとのことですが、防止規定の創設のみで実効性を担保できるのでしょうか。 そこで、本法案を議論するに当たっては、ハラスメントの禁止を法的に位置付けることが焦点の一つでした。国際労働機関、ILOの仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約においても、ハラスメントに関する禁止規定の創設が求められています。しかし、結果として出た条文が改正案の四条四項です。 資料二を御覧ください。 まず、大臣、通告のとおり、労働施策総合推進法改正案四条四項をゆっくりと読み上げてください。
- 2025-05-20厚生労働委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○天畠大輔君 ありがとうございます。 ただ、その予算額が適正なのか、疑問が残ります。代読お願いします。 時間の関係で質問三は飛ばします。 厚労省は、二〇一四年に、ME、CFS患者の実態調査を行っています。報告書によれば、急性発症の患者の発症に関与したと考えられる要因は、百五名のうち七十八名が発熱や感染症と答えています。コロナ後遺症との関係については、WHOや全米アカデミーズがコロナ後遺症の定義を発表し、日本でも厚労省から診療の手引が発行されています。 ME、CFSの診断基準については、二〇〇三年よりカナダで診断基準は確立し、それを基にした研究も世界的に行われており、各国でガイドラインが存在しています。しかし、日本では、検査では異常が測りにくいなど診断の難しさを理由に、国から診断基準の積極的な情報発信がされていません。そのため、専門医も少なく、適切な診断や治療を受けられないまま重症化し、孤立無援状態になっている患者さんがいます。ウイルス感染との関係を含め、病態が解明されていない、客観的診断基準が確立されていないという政府の立場は、研究の遅れを感じ、危機感を抱きます。 また、神経免疫の専門家を中心とした研究も必要です。研究の体制や予算の確保を含め、引き続き追及します。 次に、後発医薬品の使用促進施策について伺います。 政府は後発品の数量シェア八〇%を目指して施策を進めてきたわけですが、それが患者の権利、言わば選択肢の保障を妨げている側面があると考えます。 令和六年度診療報酬改定によって、患者が後発品よりも先発品を希望する場合は、価格差の四分の一を特別料金として負担することになりました。つまり、患者の自己負担が増える仕組みです。医療費の三割負担の原則を崩す制度だという指摘はもちろんのこと、患者の選択の権利を侵害する制度であると考えます。 患者さんが安全にというだけではなく、納得して安心して薬を飲む上で、選択できるということは重要です。保険医協会は、先発医薬品と後発医薬品は、物質特許が切れていても製剤特許や製法特許が残っているため、主成分が同じであっても同一物として扱うのは困難であると指摘しています。医師の判断も一律とは限りませんから、患者が開かれた情報の中で最終的に選択できる余地は残すべきではないでしょうか。 さらに、政府は、後発品の使用促進のため、後発品を処方する医師や使用率の高い調剤薬局に対して診療報酬上の加算を付けています。このようなインセンティブがある中で、医師が患者さんの状態や希望に応じた適切な判断が常にできるでしょうか。 また、現行の仕組みは、医学的知見では測れない個別の患者の事情を考慮する余地が全くないことも問題です。 医師である櫻井充参議院議員は、厚生労働委員会において、患者さんは同じ薬をずっと飲み続けたい、なぜなら薬の名前を覚えている以上に薬の形とか色とかを覚えている患者さんの方が圧倒的に多いと、患者側の声を代弁しています。 実は、私の場合も、後発品ができても先発品を処方し続けてもらっています。私は重度の肢体不自由に加え、視覚障害、発話障害もあるため、介助者による服薬管理のサポートが欠かせません。服薬している薬の種類は多く、ただでさえ介助者と情報共有し的確な服薬介助の指示をするのはとても大変です。 介助者は、薬を名前だけではなく薬の包装や色、形もセットで覚えています。先発品から後発品に変わると、私が飲みたい薬が見付からない、誤った薬を飲んでしまった等のトラブルが生じるため、基本的に先発品を使い続けています。 先発品と後発品の違いについては様々な情報、意見がある中で、また患者が先発品を希望する理由にも様々な事情がある中で、患者側の選択の余地を奪う制度となっています。患者の選択の権利を保障するためにも自己負担を増やす仕組みは撤廃すべきと考えますが、大臣の見解いかがでしょうか。
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
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