宮口治子
みやぐちはるこ無- 院
- 参議院
教育現場の労働環境や教員処遇に関する質問が中心で、現場の課題を踏まえた具体的な改善案を提示するタイプ。
プロフィール
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発言(最新順)
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- 2025-06-12文教科学委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○宮口治子君 ありがとうございます。 以前、盛山前文科大臣に、デジタルなのか、あるいは実際の経験や体験なのかということをお尋ねしたときに、実際の体験が大切であるという、このような答弁をいただきました。あべ大臣も引き続き、その思いを引き継いでいただきたいというふうに思って、お願いを申し上げます。 それでは、私、今日は国会議員として恐らく最後の質問になるかと思いますので、思いを一言述べさせていただきたいと思います。 保護者による学校への理不尽な苦情とか言いがかり等について教員が悩まされているといったような問題があるかと思います。以前、末松先生から、保護者の幼児化ではないかというような御指摘があったかと思います。大変尊敬している末松先生でございますけれども、私、少しだけ考え方が違います。 今、私四十九歳でございますが、三十代、四十代、五十代と保護者と呼ばれる世代、自分をもこれ否定することになるようなことになるかなと思うんですけれども、この世代がモンスターペアレントになるというのは、この年代を育ててきた教育ゆえというところもあるのではないでしょうか。行われた教育というのは本当に全てが正しかったのかなということも考えます。 学歴至上主義、皆さんも思い当たるところがないでしょうか。○○大学ですかと聞けば、自分の学歴よりも上か下かというのを判断する。私自身も音大出ている、音大卒で音楽を学んできた私がこんな国会にいていいのかなというようなことで卑下したこともありました。年齢を聞いて、自分より若い、だから経験が浅いだろうといったような決め付けがあったり、年功序列であったり、以前、伊藤議員の質疑にもありましたけれども、子供を産んでいないあなたに何が分かるのか、そういったようなこと。私たち世代が受けた教育の中で、多様性を認めるといったような文言はあったんでしょうか。とにかく学力を上げて、競争、いい大学に入って、いい就職をするということが目標だったんじゃないでしょうか。 怒りをぶつける相手というのは、自分より強い人には向かいません。私はアンガーマネジメントの講師もしておりました。怒りという感情は高いところから低いところへ流れるといったような性質がございます。会社の社長さんは役職者に文句を言う、役職者は更に下の部下に当たる、当たられた部下は家に帰って今度妻に当たる、当たられた妻は今度子供たちに当たる、子供たちは今度弟や妹に当たる、弟や妹は学校に行って自分よりも弱い子供たちに当たる、そして、いじめられた子供たちは今度ペットや物に当たるといったようなことです。そこから考えると、今モンスター化する保護者というのは、教員を尊敬するという気持ちを持っていないのではないのかな、持てないのではないのかなというふうに思います。 しかし、親の教育のやり直しということはできませんから、対応としては、今までも議論に出ておりましたスクールカウンセラーやスクールロイヤーということを置いて対応することが最善ではないかと思います。 これからの教育の姿は、こういったことも含めて大きく改革していかなければいけない時期にあるのではないのかなと思います。自分で考え抜く力、生きていく力、他者を認める心、身近な人が悩み苦しんでいるときこそ、立場を気にせず寄り添ってあげられるような人になること。テストのように点数が付けられていないけれど、大切なことを学ぶ教育を議論していただける文教科学委員会でありますよう、私の最後のお願いとして、質問を終わります。 ありがとうございました。
- 2025-06-05文教科学委員会
(AI要約は未生成)
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○宮口治子君 ありがとうございます。考えていることはないという大臣の答弁、信じます。よろしくお願いします。 それでは次に、主務教諭の創設についても、ちょっと質問が続いているんですけれども、私からも質問をお伺いさせていただきたいと思います。 令和八年度から、新たな職であるこの主務教諭というのを創設するとともに、その処遇について、教諭と主幹教諭の間に新たな級というのを創設して、教諭よりも月額六千円程度高くされるというふうにされました。 主務教諭の創設に対しては、学校の組織的、機動的なマネジメント体制づくりや中堅教員のモチベーション向上の観点からも必要という意見がある一方で、職場の階層化は教職員間に分断、そして縦の権力関係を生むことになるという反対の意見もございます。私の事務所にも現場の教員の方から同様の声は届いておりまして、十分な検討がなされた上での改正となっているのかどうかも疑問が残るところでございます。 そこで、まず、検討プロセスについて私はお伺いします。 平成十九年の学校教育法改正によって、新たな職として主幹教諭、そして指導教諭というところが創設されました。主幹教諭は、校長や教頭を助けて、命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒等の教育をつかさどるとされていて、指導教諭は、児童生徒等の教育をつかさどって、教諭等に対して、教育指導の改善、充実のために必要な指導、助言を行うというふうにされています。主幹教諭、そして指導教諭の導入は、管理職である校長、教頭と一般の教諭との間をつなぐミドルリーダーとしての役割が期待されてのものと理解しています。 ですが、主幹教諭、指導教諭が創設されて二十年近くがたっておりますが、令和六年四月一日現在の配置状況、これが六十七の都道府県、指定都市のうち、主幹教諭は五十九、指導教諭は半数以下の二十九にすぎません。人数で見ても、全国三万校ある公立の小中学校のうちの主幹教諭の配置は約二万人にとどまっています。しかも、東京都、神奈川県、兵庫県、横浜市の上位四自治体で半数以上となる約一・二万人を配置しており、それ以外の自治体でほとんどが一校一人未満といったような配置となっています。 また、指導教諭に至っては、全国で合わせても三千人弱で、割合としては十校に一人というふうな配置になっています。 これ、お世辞にも主幹教諭や指導教諭の配置が進んでいるとはこれも言い難い状況じゃないでしょうか。 改正案では新たなミドルリーダーとなるこの主務教諭の職を新設されるということを言われておりますが、それよりも、ミドルリーダーの役割が期待されている主幹教諭や指導教諭の配置が進んでいないといったような状況があることについて、まずはその要因を分析して対策を講じることの方が先なんじゃないでしょうか。 分析や検証も行わないままで、どうして今この主務教諭の職というのを新しく新設を図らなければならないのか、御説明をお願いします。
- 2025-05-29文教科学委員会
(AI要約は未生成)
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○宮口治子君 無所属、広島県の宮口治子でございます。 先ほど平木先生の方から、町で子供たちが名刺を配って、そして地域の人たちがそれを見て、関わりがあるということを聞いたんですけれども、数年前ぐらいからでしょうかね、町の子供たちにこんにちはと声掛けると、大体けげんそうな顔をして見られる、それか走って逃げられる、あとは、何なら話しかけないでくれというような態度を取ってさっさと出ていくというようなことがありまして、ママ友に聞いてみましたらば、そんな、子供に最近話しかけちゃ駄目だよというふうに言われたんですね。何か私たち、何かちょっと大事なことを忘れているんじゃないのかな、本当にいい話だなと思いましたので、ちょっと触れさせていただきました。ありがとうございます。 それでは、まずは、質問入りたいんですけれども、申し訳ありません、問い二からの質問にさせてください。よろしくお願いします。 まずは、本当に全ての教員にとって大幅な処遇改善が実現するのかというような観点から質問させていただきたいと思います。 文科省は、概算要求時点で教職調整額の一三%の引上げを要求していました。その理由について文科省は、人材確保法が制定された後の昭和五十五年当時は一般公務員と比較して約七%優遇されており、教職調整額を一三%にすることで当時と同程度の水準になるためと説明していました。先ほども吉良委員に大臣から直接言われたかと思います。 ですが、最終的に教職調整額が一〇%とされたことで、文科省は新たな説明を行うようになりました。具体的には、改正案に対する衆議院での質疑において文科省は、教職調整額を約一〇%に上げた場合に、ほかの学級担任手当も含めると、一般公務員と比較して約七%優遇されていた昭和五十五年当時とおおよそ同程度の水準になると考えているというふうに説明をするようになりました。つまり、教職調整額だけでは約七%の優遇というのは達成されず、ほかの手当の改善などを含めてようやく達成されるということになりますよね。 そこで疑問です。本当に全ての教員について約七%分の優遇措置というのがされるんでしょうか。 文部科学大臣と財務大臣の合意を経て、令和八年一月から、日額二百九十円又は三百五十円が支給される多学年学級担任手当が廃止されることとなりました。また、学級担任手当を創設する代わりに、従来は給料の平均一・五%程度の定額が支給されていた義務教育等教員特別手当についても平均一・〇%程度の定額に減額されることになりました。さらに、衆議院での改正案の審議が始まった四月には、令和九年から、特別支援教育に携わる教員に給料の平均三%程度の定額を支給する給料の調整額について、二年掛けて一・五%程度まで半減するということも報道で流されました。 まず、確認いたします。 現時点で、先ほど申し上げた以外に、教員特有の手当や調整額に関して引下げを検討されているというものはあるんでしょうか。あれば、今のうちに具体的に教えてください。
- 2025-05-29文教科学委員会
(AI要約は未生成)
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○宮口治子君 令和六年度採用選考による教員の採用倍率というのを見ましたら、全国の特別支援学校の採用倍率は小学校と同じ二・二倍であって、中学校の四倍、高等学校の四・三倍に比べても低くて、危機的な状況かと思います。給料の調整額が引き下げられると、ますます特別支援教育を担う教員が不足するおそれは十分あります。 私の息子、重度の広汎性発達障害の長男は小中高と特別支援学校に通いました。学校で話をすること、おしゃべりをすることができない息子でございましたから、やはり、学校での出来事、行事というのは学校の先生が全部ノートに書いて、そして家であったことは私がノートに全部書いて、やり取りをずっとしていたんですね。その十二年間、小中高の十二年間のノートというのは私にとっても宝物なんですけれども、特に手の掛かる我が子のような子供を支援していただきながら、どこの時間の隙間でこんな連絡帳の数をぎっしり書いてくださったんだろうかと、そう思うと申し訳ないなという気持ちでいっぱいになるし、どれだけの御負担があったんだろうなと思います。 もう支援学校の先生たちには今でも感謝でしかありません。そして、必要不可欠な存在です。暴れるうちの息子を止めるために殴られたこともあったかと思います。たたかれることもあって、つらい思いをされたかとも思います。一人ずつ個別のサポートブックをフルオーダーで作らなきゃいけないという手間もあったと思います。どうか、特別支援教育に携わる教員の専門性ということを軽んずることがないよう、改めて改めての再検討をお願いし、質問の一番の方に戻らせていただきます。 教職調整額が一〇%とされた根拠についてお伺いします。 平成二十年三月三十一日の参議院文教科学委員会において、当時の初等中等教育局長は、教職調整額の四%という支給率は、当時の文部省が昭和四十一年に行いました教員の勤務状況調査の結果、年間の平均月残業時間が八時間程度となっておりまして、この八時間分の時間外勤務手当の額が給料の四%に相当することを考慮したものでございますと明確に答弁しています。そうであるのならば、今回の一〇%という水準は月二十時間程度の時間外勤務手当に相当するものと考えるのが自然かと思います。 ですが、衆議院での質疑において、一〇%という水準が仮に残業手当だとしたら何時間分に相当する想定かと問われました政府は、必ずしも時間外勤務の時間がどのくらいかというものに直接対応するものではございませんので、それが何時間に当たるかということについてはお答えを申し上げることは難しいかと思っていますというふうに御答弁をされました。この答弁は、これまでの政府の説明というのを覆すものであって、大きな問題じゃないかなというふうに思います。 今までは教職調整額と教員の残業時間を関連付けて説明をされてきたのに、どうして今回に限って教職調整額の率は時間外勤務の時間に直接対応するわけではないといったような説明をされるのでしょうか。平成二十年当時の初等中等教育局長の答弁が間違っているのであれば、そうおっしゃっていただきたいです。もし間違っていないのであれば、どうして今回は今までとは違う説明ということをされるんでしょうか。 私には、現在の教員の時間外在校等時間に見合った教職調整額を確保できなかった文科省が苦し紛れに新しい説明をしたんじゃないかというふうに見えるんですけれども、文科省、説明ぶり、どうして変えたのかを納得できる説明をお願いします。
- 2025-05-22文教科学委員会
(AI要約は未生成)
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○宮口治子君 無所属、広島県の宮口治子でございます。よろしくお願いします。 朝から様々議論がされてまいりましたけれども、長時間労働が続く教育現場というのは間違いなく疲弊していると思います。厳しい労働環境が問題で深刻な教員不足というのが生じていて、教員の採用倍率も過去最低を記録し続けております。教員を確保するために、採用試験日の前倒しであったりとか試験の複数回実施、奨学金の返還免除の取組なども行われております。ですが、長時間労働に起因する休職者あるいは退職者も多く、過労死という痛ましい事態も後を絶っておりません。 今回の改正案は、教員が本来の仕事に集中して取り組めるようにすることで、子供たち一人一人にしっかりと向き合う時間を確保する、教職の魅力向上が図られなければならないとの思いで、以下、質問をさせていただきます。 まず、給特法の抜本的な見直しについてを質問いたします。 私、これまで給特法の廃止を含めて抜本的な見直しを求めてまいりました。しかし、昨年十一月の財政制度等審議会財政制度分科会、いわゆる財政審において、財務省が、労基法の原則どおり、やむを得ない所定外の勤務時間にはそれに見合う手当を支給することが教職の魅力向上につながるのではないかとの見解を示したものの、その後の財務省と文科省の協議を経て提出された改正案は、教職調整額の僅かな引上げにとどまりました。抜本的な見直しとは程遠い内容ではないかと思います。 改正案に対する衆議院での質疑において、あべ大臣は、給特法では、教師の職務等の特殊性を踏まえ、勤務時間の内外を問わず包括的に評価するものとして教職調整額を支給することとしており、こうした考え方は現在も合理性を有するものと考えておりますと答弁されています。 しかし、現行の給特法の枠組みの下では、超勤四項目以外は時間外勤務を命じないとされているものの、実態としては長時間勤務は続いている状態です。 令和四年度の教員勤務実態調査に基づく推計では、時間外在校等時間が上限指針で定められた月四十五時間を超える教諭の割合が、小学校で約六四・五%、中学校で約七七・一%に上ると報じられております。また、令和六年度に実施された学校の働き方改革のための取組状況調査でも、月四十五時間を超える教諭の割合が、小学校が二四・八%、中学校が約四二・五%に上っております。もはや給特法の理念と実態が大きくずれており、抜本的な見直し、これは不可欠ではないかと思います。 そこで、まず、財務省にお伺いします。 今回の改正案では、残念ながら給特法の枠組みが維持されることとなりましたけれども、財務省としては、現在も昨年十一月の財政審で示した見解をお持ちなんでしょうか。すなわち、今も、労基法の原則どおり、やむを得ない所定外の勤務時間にはそれに見合う手当を支給することが教職の魅力向上につながるのではないかという見解を撤回していないという理解でよろしいですか。
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
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