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山下芳生

やましたよしき共産
参議院
AIによる ひとこと特徴

政治資金規正と原子力政策の問題点を指摘し、制度の不備と規制の強化を求める質疑が中心。

プロフィール

発言から抽出された関心領域

政治資金規正×1企業献金禁止×1裏金問題×1環境影響評価×1原子力発電所×1戦略的環境アセス×1

発言(最新順)

AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)

⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。

要約に誤りがある場合は、訂正依頼フォームよりご連絡ください。

  • 2025-06-12環境委員会

    (AI要約は未生成)

    発言原文を見る

    ○山下芳生君 私は、会派を代表して、環境影響評価法の一部を改正する法律案及び山本太郎議員提出の修正案に対し、いずれも反対の討論を行います。  改正案で新たに規定される計画段階建替配慮書による評価の簡略化は電気事業連合会の強い要請で、風力だけでなく、原子力、火力などの発電所アセスまで適用対象にしたことに厳しく抗議するとともに、以下の理由で反対するものです。  反対する第一の理由は、巨額の公費を投入する国策事業の半導体工場やデータセンターが大量の電力、水を消費し、PFASやCO2を大量に使用、放出いたします。前回の法改正時にも附帯決議に盛り込まれていたにもかかわらず、こうした個別事業の計画実施に枠組みを与える上位の計画や政策の検討段階を対象にした戦略的環境影響評価制度を今回も導入しなかったことです。  第二は、原子力発電所の安全性は原子力規制委員会のいわゆる新規制基準で一〇〇%担保され、重大な環境影響が回避されるわけではありません。なのに、環境影響評価法では放射性物質も評価項目に入っていながら、他の事業と違い、供用時における原子力発電所においては環境影響評価法に基づいた評価がされないことです。  さらに、二〇一一年に東京電力福島第一原発事故が発生し、放射性物質の拡散により広範囲が汚染され、十四年経過した今でも二万四千人余りが避難生活を余儀なくされています。しかし、原子力規制委員会の審査任せで、米国の国家環境政策法のような原子力発電所アセス評価項目に事故の設定がないことも重大です。  第三に、環境影響評価法で規定している報告書の送付及び公表、環境大臣の意見、経産大臣の意見は、電気事業法第四十六条の二十三により、発電所については適用除外のままになっています。これでは、既存事業の報告書にある調査結果を踏まえた環境配慮を反映した建替配慮書を作成することができません。  第四に、横須賀石炭火力発電所でのリプレースのように、既に環境影響の調査、予測、評価を行うことなく方法書が簡略化されています。今回、新たに建替配慮書による簡略化で、事業の位置、規模等の検討、重大影響を回避するための調査、予測、評価等を不要とするならば、事実上、アセス手続の後退となることです。  第五に、北海道北部での風力発電の建設、青森の下北半島、秋田県の男鹿半島など、日本では陸上でも洋上でも計画が多く、既設の風車も多々ある地域があります。そのために、このような地域では累積的影響評価をしっかりと行う必要があります。環境影響評価図書の公開情報の収集、情報交換等は必要ですが、累積的影響評価は義務付けていないことは問題です。  なお、山本太郎議員提出の修正案は、原案の建替配慮書による手続の簡略化を容認したまま、火力発電所と原子力発電所のみを除外するものであり、賛成できません。  日本共産党は、環境影響評価の目的に代替案の検討と市民参加の位置付けを明確にすること、欧米並みの戦略的環境影響評価制度を実施すること、原発ゼロの日本を目指し、省エネと再エネの促進を強く求めて、反対討論とします。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-06-06本会議
    #環境影響評価#原子力発電所#戦略的環境アセス

    日本共産党の山下芳生議員が環境影響評価法改正案に対し、発電所特に原子力発電所がアセス制度から長年除外されてきた歴史を述べた上で、戦略的環境影響評価制度の導入、原子力発電所のアセス評価対象化、建替配慮書制度の適切な運用を求めた。

    発言は日本のアセス制度において発電所が長年特例扱いされてきた歴史的事実と現状を整理し、戦略的アセス制度の未導入、原子力規制委員会との役割分担の問題を指摘している。改正案の建替配慮書制度が既存施設更新時のアセス簡略化につながるリスクについて懸念を提示している。

    発言原文を見る

    ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。  私は、会派を代表して、ただいま議題となりました環境影響評価法、以下、アセス法の一部を改正する法律案に対し、関係大臣に質問します。  日本の環境影響評価制度は一九七〇年代半ばより検討が始まりましたが、発電所の建設が遅れることを危惧する電力業界や通産省が抵抗したことによって、長年にわたり法の制定が実現しませんでした。公害、環境問題が深刻化し、国民の怒りと運動が高まる中で、ようやく九七年にアセス法が成立しましたが、発電所だけは電気事業法の定めるところによるとして適用除外とされました。さらに、計画段階配慮書が新設された二〇一一年の法改正で、発電所にもアセス法が適用されることとなりましたが、経産省と電力業界は最後まで適用除外とするよう執拗に求め、その結果、アセスの最後の段階、報告書における環境保全措置等の結果の公表が発電所だけ適用除外となっています。  また、放射性物質については、政府は、原子力は公害を発生しないとして、一九六七年に制定された公害対策基本法でも、九三年に制定された環境基本法でも、放射性物質による大気汚染の防止は原子力基本法等で定めるとの適用除外条項が盛り込まれました。東京電力福島第一原発事故後に制定された原子力規制委員会設置法の附則で環境基本法の放射性物質適用除外条項が削除され、二〇一三年にはアセス法においても放射性物質が適用対象となりましたが、供用中の原子力発電所の汚染防止は原子力規制委員会の審査に任されています。  このように、日本の環境影響評価制度において、発電所、とりわけ原子力発電所はアンタッチャブルとされてきたのです。  本改正案の策定の経過を見ても、当初、再生可能エネルギーの拡大が急がれる中、風力発電事業について、効果的、効率的に環境アセスメントを行うことのみが検討されていたにもかかわらず、今年三月になって唐突に、工作物の建て替え事業においてアセスの重要な手続を省略できる建替配慮書が提案され、またしても電気事業連合会の強い要請で、風力発電事業だけではなく、原子力発電所や火力発電所まで適用対象としたことは極めて重大であります。  以上述べた日本の環境影響評価制度の歴史と現状を踏まえて、以下質問します。  まず、個々の事業よりも上位の計画や政策の意思決定段階で環境配慮を行う戦略的環境影響評価制度の導入についてお聞きします。  我が国を除いてほとんどの主要先進国で導入が図られていますが、日本では電力業界の抵抗でいまだに戦略的環境影響評価制度が導入されていません。政府は、温暖化対策推進法に基づき環境配慮が確保された再エネの導入や、環境大臣が海洋環境調査を実施する再エネ海域利用法の取組など、戦略的環境影響評価の趣旨に資する取組を推進するといいます。しかし、それは日本版戦略的アセスと言われるもので、欧米の戦略的環境影響評価制度ではありません。  巨額の公費を投入し、国策事業となっている半導体製造やデータセンターの事業は現在、アセス法の適用対象外ですが、これらの施設は大量の電力、水力を消費し、大量の有機フッ素化合物や温室効果ガスを使用、放出します。こうした個々の事業の上位にある計画や政策の策定を対象とした戦略的環境影響評価制度を今こそ導入すべきではありませんか。環境大臣、お答えください。  次に、原子力発電所のアセスについて伺います。  政府は、原子力発電所の安全性は原子力規制委員会において厳密に審査が行われているといいます。しかし、いわゆる新規制基準によって一〇〇%安全が担保され、重大な環境影響が回避されるわけではありません。日本の環境影響評価制度は原子力規制委員会任せの安全神話に陥っていると言わなければなりません。アセス法では放射性物質が評価項目となっています。ほかの発電所アセスと同様に、原子力発電所もアセス法に基づいた評価をすべきではありませんか。  東京電力福島第一原発事故では、放射性物質の拡散により広大な地域が汚染されました。十四年が経過した今でも二万四千人余りが避難生活を余儀なくされています。原発は、一たび事故を起こせば最悪の環境破壊を招きます。事故は決して起きないという安全神話と決別し、原子力発電所アセスの評価項目に米国の原子力発電所アセスと同様、事故を設定すべきではありませんか。いずれも環境大臣に答弁を求めます。  建て替え事業においてアセスの重要な手続を省略できる建替配慮書を新設することについて伺います。  政府による本改正案の提案説明では、現在行っている事業のアセス報告書にある調査結果を踏まえた環境配慮を反映して建替配慮書を作成するものとしています。しかし、さきに述べたとおり、アセス法で規定している報告書の送付及び公表、環境大臣の意見、経産大臣の意見は、電気事業法第四十六条の二十三により、発電所については適用除外となっています。これでは、現在行われている発電事業の環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度などが全く明らかにされません。こうした電気事業法での特例措置は撤廃すべきではありませんか。経産大臣、お答えください。  横須賀石炭火力発電所では、老朽化などで長期的に計画休止中の発電所をリプレースしました。十年来の休止状態から環境影響が拡大するにもかかわらず、その環境影響の調査、予測、評価を行うことなく、十数年前の高稼働率、高環境負荷の状態と比較して新しい石炭火力発電所が環境影響を低減するとみなされ、アセス手続が簡略化されました。  このように、リプレースによるアセス簡略化が行われている上に、今回、建替配慮書による簡略化が追加されれば、アセス手続の空洞化が起こることが強く懸念されます。火力発電所の建替配慮書で初動のアセス手続を簡略化し、さらには方法書以降の手続までが簡略化されることがないよう、基本的事項で明確に縛りを掛けるべきではありませんか。環境大臣、お答えください。  最後に、近接地での複数事業の乱立による累積的影響について伺います。  政府は、累積的影響に係る技術的な考え方等について検討を進めるといいますが、実際の対策は遅々として進んでいません。北海道北部での風力発電の建設、青森の下北半島、秋田県の男鹿半島など、日本では陸上でも洋上でも風力発電の計画が多く、既設の風車が多々ある地域もあります。このような地域では累積影響評価をしっかりと行う必要があります。本改正案の環境影響評価図書の公開では、累積的影響は回避できません。周辺に複数の案件があれば、事業者に累積的影響評価を義務付けるべきであります。環境大臣の答弁を求めます。  日本共産党は、アセス法の目的に代替案の検討と住民参加を明確に位置付けること、欧米並みの戦略的環境影響評価制度を実施することとともに、原発ゼロの日本を目指し省エネと再エネの促進を図ることを強く求めて、質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣浅尾慶一郎君登壇、拍手〕

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-24本会議
    #政治資金規正#企業献金禁止#裏金問題

    山下芳生委員は、裏金問題の真相解明不足と企業・団体献金の禁止を主張し、政策活動費廃止法案に賛成、自民党の政治資金規正法改正案に反対する討論を行った。

    発言は裏金問題の民間政治倫理審査会での進行状況と、政治資金制度における企業献金の実態をめぐる党派間の見解の相違を明らかにするもの。企業献金の禁止と公開をめぐる立場の違いが具体的データで示されている。

    発言原文を見る

    ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。  会派を代表し、議題の三法案のうち、衆第二号に賛成、衆第六号及び衆第一一号に反対の討論を行います。  政治改革の大前提は、裏金問題の真相解明です。ところが、年の瀬になって、政治倫理審査会に二十七人の裏金議員から突然、弁明の申出がありました。本人の意向を確認したところ、二十三人が非公開での審査を希望するから、やがて議員のみ傍聴を認めるに変わり、最後はフルオープンの審査へと意向がくるくる変更されました。  政治家が書面に自署して示した意向とはそれほど軽いものなのか、同時に、これは個々の議員の意向ではなく、裏金問題は年内に幕引きしよう、公開でなければ審査会が開けないなら全員公開にして早くやってしまおうという自民党執行部の意向ではないか、そう感じたのは私だけではないでしょう。  実際、十二月十八日と二十三日の政倫審で五人の裏金議員が語った内容は、真相解明とは程遠いものでした。五人全員が、裏金について知らなかった、関与していないと口をそろえました。しかし、しんぶん赤旗が裏金問題をスクープしたのは二年前です。いつまでも知らなかったでは済みません。  そこで、私は五人の議員に、あなたは自民党執行部から裏金システムをいつ誰が何のためにつくったのか真相解明するために知っている事実を全て報告しなさいと求められましたか、また、あなたは執行部にそうすべきだと提起しましたかと尋ねましたが、全員が、執行部から求められていない、自分からも提起していないと答えました。  自民党には裏金問題の真相を解明するつもりが全くありません。それどころか、総選挙で非公認となった萩生田光一元自民党政調会長が衆院政倫審で弁明した途端、自民党は次期衆院選の公認となる支部長に決定しました。  政倫審は、自民党の歳末助け合い運動の場ではありません。真相解明のためには、自民党旧派閥の会計責任者の参考人招致、うそをついたら罪に問われる証人喚問が不可欠であることは明らかであります。  政治改革の核心は企業・団体献金の禁止です。それは、裏金の原資が政治資金パーティーの収入であり、パーティー券の大半を企業、団体が購入していることからも当然です。我が党は今臨時国会の冒頭、参議院に企業・団体献金全面禁止法案と政党助成法廃止法案を提出しています。  自民党提案者は、個人献金が善で企業献金が悪という立場には立たないと言います。しかし、企業が政治に金を出すのは見返りを期待するからです。その意味で、企業献金は本質的に賄賂性を持っています。具体例には枚挙にいとまがありません。今国会で我が党が明らかにしたように、ゼネコンの業界団体、日建連から自民党に対し十年間で二十億円の献金が行われ、同じ十年間に日建連加盟企業が国から受注した公共事業の額は二十七兆円に上っています。また、三菱重工など防衛産業中央調達上位十社から自民党に対し十年間で十九億円の献金が行われ、同じ十年間に十社の受注額は十一兆円に上っています。  本来、国民のための福祉、医療、教育などに使われるべき税金が企業献金によってゆがんだ使われ方をしている、国民の多くはそう見ています。  自民党提案者は、企業献金は禁止ではなく公開が大事だと言います。しかし、経団連は毎年、主要政党の政策評価と称して自民党の政策について実績と課題を一覧にし、会員企業に献金を呼びかけています。二〇一四年の政策評価では、実績として消費税を八%に引き上げたことを挙げ、課題として消費税率一〇%への確実な引上げを挙げていました。その後、二〇一九年の政策評価では、実績に消費税率を一〇%に引き上げたことが挙げられ、課題に大企業向けの更なる減税が挙げられました。  このように、自民党政権の政策は、経団連のまさに公開された要求どおりに進められているのです。企業献金は、公開であっても政治をゆがめることは明らかであり、全面禁止するしかありません。  自民党提案者は、企業・団体献金を禁止したら公営政党になってしまうとも言いました。ならば、我が党が提案している政党助成法廃止法案に賛成していただきたい。  企業・団体献金を禁止したら公営政党になるのは、自民党が三十年前の政治改革の議論をほごにし、多額の政党助成金を受け取りながら企業・団体献金ももらい続けてきた結果です。二〇二三年の政党本部への企業献金のうち九九%は自民党に対する献金であり、この問題は自民党の問題なのです。  政治資金規正法にあるとおり、政治資金は本来、国民の浄財、すなわち個人献金を中心に賄われるべきであります。  石破総理は予算委員会で、企業・団体献金禁止は憲法二十一条に抵触すると発言しました。しかし、総理が企業献金の合理化のために主張してきた八幡製鉄事件の最高裁判決でさえ、政治献金の自由を憲法二十一条の表現の自由に関わって明示したわけではありません。総理の主張は根拠不明と言わなければなりません。実際、政府は、総理発言の後で、憲法二十一条に違反するかどうか一概に申し上げることはできないと述べました。憲法に関わって総理が根拠のない発言をすることは許されません。  なお、八幡製鉄事件最高裁判決は、大企業による巨額の寄附が金権政治の弊を産み、政治の腐敗を醸成するなどの弊害に対処する方途は差し当たり立法政策にまつべきであると述べ、企業・団体献金の弊害を認め、企業・団体献金を禁止する立法を否定しておりません。  選挙権を持たない企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使し、金の力で政治をゆがめることは、国民一人一人の権利である参政権を侵害するものです。今こそ、パーティー券を含め、企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきであります。  法案について述べます。  我が党を含む六党提案の政策活動費廃止法案は、使途が公開されない闇金である政策活動費を全面的に禁止するものであり、賛成します。  自民提出の修正された政治資金規正法一部改正法案は、公開方法工夫支出が削除されても問題点が山積みであり、反対です。外国人、外国法人等によるパーティー券購入を禁止としながら、日本法人で五年以上上場している外資系企業を特例上場日本法人と規定して禁止対象から除外しています。外国人等からの献金は国家主権に関わるとしながら、企業からの献金欲しさに例外をつくって温存するものとなっています。  また、政党助成金をペナルティーとして利用する制度の一年後創設も認められません。国民の税金を政党に分配する政党助成金制度は、思想、信条の自由や政党支持の自由を侵す憲法違反の制度です。行うべきは、政党助成金の利用ではなく、廃止であります。  国民、公明提出の第三者機関等設置法案は、白紙領収書問題や裏金事件をチェックできなかった現行の政治資金監査制度に屋上屋を重ねるものであり、収支報告書に適正のお墨付きを与えるだけの隠れみのとなるおそれがあり、反対です。第三者機関による提言機能も、政治資金のルールに関する議論の丸投げです。  政治資金の収支は国民の不断の監視と批判の下に置くべきであり、これに対する判断は国民に委ね、収支報告書は速やかにそのまま公開することこそ重要です。この間、収支報告書の公開制度を後退させる改悪が重ねられてきた問題を放置して、政治資金の透明性を確保することはできません。  以上述べて、討論を終わります。(拍手)

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-19環境委員会

    (AI要約は未生成)

    発言原文を見る

    ○山下芳生君 まあその結論が経団連の提言とぴたっと一致しているということになっていることを私は提起しているんですよ、問題提起しているんですよ。  上に凸というのも、実は経団連も言っているんですね。上に凸というのは、石炭火力発電所はそのまんま維持しながら、そして技術革新、ゼロエミッション火力ができた頃に急に下がるという、これ非常に危ない、そんな技術ができるかどうか分からない。今既にある技術で、再エネ技術で石炭火力はもうやめていくことが可能なのに、ずっと維持しながら、いつか急にネットゼロ二〇五〇年、危なくてしようがない。そのことを資料六で、同じ二〇五〇年ネットゼロでも排出経路によって全く累積排出量が変わってくるんだということを示しています。どちらが理にかなった曲線かというのは、これ見たらもう一目瞭然なんです。できることを今すぐ努力しないと一・五度を維持できないですよということであります。  この経団連と同じ結果になったことを知ったフライデーズ・フォー・フューチャー東京の若い方は、出てきた数字は何も変わらなかったと、やはり経団連が勝つのかと驚き、悲しみ、絶望したと言いながらネット署名を立ち上げて今頑張っているんですね、若者の声を聞いてほしいと。  これ是非、若い世代の声、皆さんは、みんな科学の知見に基づいた危機感なんですよ。私が聞いたある高校生は、気候変動のことを考えると受験勉強も手に付かないとおっしゃっていました。ある若いお母さんは、世界がこのまま変わらないんだったら二人目の子供は産まないと、そうおっしゃった。そこまで若い世代は、五年後、十年後の気候危機のことを深刻に考えているんです。経団連の声を聞くのではなくて、科学の声、若者の声をちゃんと聞いて政策に反映させるべきだということを指摘しておきたいと思います。  次に、PFASについて聞きます。  各地でPFAS汚染への不安が広がっており、規制と対策の強化が求められていますが、食品安全委員会が六月に取りまとめた評価書でのPFOS、PFOAの許容一日摂取量の指標値は、欧米の数十から数百倍の摂取を問題ないとする非常に緩い値となっています。  我が党の井上議員がこの点についてさきの本会議で聞きましたら、石破首相は、活用可能と判断される科学的根拠を基に耐容一日摂取量を設定したと答弁されていますが、活用可能と判断される科学的根拠というのは、大臣、何でしょう。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-19環境委員会
    #PFAS規制#食品安全委員会#水道水基準

    山下議員は、食品安全委員会がPFAS規制基準の策定において、IARCの発がん性分類やEPAの厳しい規制、国内のエコチル調査など重要な国際・国内研究を除外し、不十分な検討のもとで緩い基準を作っていると指摘し、環境大臣の対応を問う。

    PFASの規制基準をめぐり、IARCやEPAの厳しい基準値と日本の現在の基準値に差異が存在することは事実である。どの研究証拠を規制基準に反映させるかは、科学的評価と政策判断の両面を含む問題である。

    発言原文を見る

    ○山下芳生君 その科学的に決めたということなんですが、いかにこの食品安全委員会の検討が、国際的に高く評価された、そしてPFAS規制基準のこの基になっている重要な研究成果を除外してきたかについて少し見てみたいと思うんですが、例えば国際がん研究機関、IARCが、PFOAについて最も高いランクのグループ1、人に対して発がん性があるというランクに分類した研究成果は、食品安全委員会の評価ではこれ排除されているんですね。  資料七は、この国際がん研究所の議論に参加した日本の専門家が、PFOAは発がん性のメカニズムに強い証拠が示された、誰一人反対しなかったと、国内の疫学的研究を早急に進める必要があると厳しい意見を載せている記事です。  資料八は、米国の環境保護庁、EPAが、PFOA、PFOSの飲料水の基準について、それぞれ四ナノグラム・パー・リットルの厳しい規制を設けたことを報じる記事であります。この規制値は、研究機関が世界の五千を超える研究の中から有効と判断した研究を基に作られたんですが、この研究成果も食品安全委員会の評価からは除外されています。さらに、国内の重要な研究成果も採用されておりません。  資料九、先ほど川田議員が紹介された日本の環境省が行っているエコチル調査に関わる研究で、子供の染色体異常への関連が指摘されたものであります。これを予防するためには、日本のPFOA、PFOSの飲料水の基準五十ナノグラム・パー・リットルをアメリカ並みの四ナノグラム・パー・リットルにすることが重要だという指摘もあるんですね。この研究は、環境省も承認して出された論文で、国際的にも非常に高く評価されています。この論文は食品安全委員会の評価書案の前に出された論文ですが、これは基準、対策に反映されませんでした。  こうして、重要な研究が不十分だ、あるいは限定的だとして日本の規制値を決める判断材料に含まれなかった。この食品安全委員会の評価が水道水の水質基準にも反映されることになるわけですね。これは所管は環境大臣です。  資料十一を御覧、ちょっと一個飛ばして、十一なんですけれども、これは非常に重要な資料なんです。現在の食品安全委員会の評価書案で示されている一日耐容摂取量を摂取し続けた場合、推定される血中濃度がどうなるかということを京都大学の小泉先生が、もうPFASの第一人者ですけれども、推定して、研究してまとめたものです。それによりますと、米欧の専門機関が健康への影響が懸念されるとするレベルのはるか上になっちゃうと、三百九十三ナノグラム・パー・ミリリットルにもなるんだということですね。これは、岡山の吉備中央町の住民で見られた余りにも高い血中濃度以上になるということなんです。  こういうことになるということを科学が警告している。健康に影響ないと、この値許容されたら、新たな安全神話の喪失になりかねないとみんな危惧しているんですが、環境大臣、水道事業を所管する大臣として国民の健康を守らなければならない責任があるんですが、重要な研究成果を除外して緩い基準作っていいんでしょうか。どうですか。

    出典:国会会議録 ↗

投票記録

投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。

政治資金

政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。

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