政府副大臣として法律関連の細かい制度や手続きについての質問に対し、丁寧に説明する発言が中心。
※ 国会発言データから機械的に抽出した参考情報です。役職上の答弁・議事運営上の発言を含む場合があります。本人の思想・主張を断定するものではありません。
プロフィール
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発言(最新順)
AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。
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- 2025-06-17内閣委員会
(AI要約は未生成)
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○副大臣(高村正大君) お答えいたします。 御指摘の国家賠償請求訴訟については、判決内容を精査し、国として上訴しないことといたしました。検察当局においては、本年六月十一日、第一審に続き控訴審においても検察官の勾留請求及び公訴提起が違法であると判断されたことについて真摯に受け止めた上で、大川原化工機株式会社及びその関係者の皆様方に多大な御負担をお掛けしたことについておわびを表明、おわびの意向を表明するとともに、今後、最高検において検証を行う予定である旨のコメントを公表したものと承知をしております。 その上で、判決の受け止めについてのお尋ねは、検察当局の活動内容に関わる事柄であり、法務副大臣としての私としての所感は申し上げることは差し控えますが、あくまで一般論として申し上げれば、検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており、検察権の行使の適正さに疑いが生じるようなことがあれば検察の活動の基盤を揺るがしかねない、このように考えております。検察の活動が適正に行われ、かつその適正さを国民に正しく理解、御理解いただき、国民の信頼という基盤に支えられ続けるためには、「検察の理念」を踏まえた職務の遂行が徹底される気風を保ち続ける努力をすることが重要である、このように考えております。 また、御指摘の謝罪についてでございますが、検察当局においては、原告の方々の御希望や御都合を丁寧に確認しながら、可能な限り速やかに東京地検のしかるべき立場の者において謝罪させていただきたい旨の意向を原告の方々に伝達したものと承知をしております。 今後、検察当局において原告の方々の御希望や御都合を踏まえ適切に対応するものと考えておりますが、いずれにせよ、私としては、検察当局の対応を関心を持って注視していきたい、このように考えております。
- 2025-06-17国土交通委員会
(AI要約は未生成)
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○高村副大臣 お答えいたします。 筆界とは、登記された土地の客観的範囲を区画する公法上の境界であり、基本的に動くことはないものと解されております。 委員御指摘の阪神・淡路大震災の際の先例では、崖崩れ等により局部的に地表面の土砂が移動しても筆界が動くことはなく、地震による地殻変動に伴い広範囲にわたり土地の地表面が水平移動した場合に限って、例外的に筆界が移動したものと取り扱うこととされております。 液状化に伴う側方流動は、局部的な地表面の土砂の移動であるため、崖崩れの場合と同様、筆界は移動しないものと取り扱われます。仮に側方流動でも筆界が移動するとした場合には、しわ寄せを受けた土地の所有者は所有権の一部又は全部を失うおそれがあるなどの懸念があるため、従来の解釈を変更することには慎重な検討が必要であると考えております。 また、御指摘の立法措置としてどのようなものを想定するかにもよりますが、液状化に伴う側方流動によって筆界が移動したものとして扱うとの立法措置を取ることについては、筆界に関するそもそもの考え方とそごする上、しわ寄せを受けた土地の所有者が所有権の一部又は全部を失うおそれがあるなどの懸念があるため、被災者の財産権の保障の観点から、慎重な検討が必要であると考えます。 他方で、現行法上、実際の土地の状況に合わせて筆界を創設する方法として分筆の登記や土地区画整理事業等が考えられるところであり、不動産登記制度を所管する法務省としても、国土交通省や被災自治体等と緊密に連携して、プロジェクトチームにおける検討にしっかりと協力していきたいと考えております。
- 2025-06-12財政金融委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○副大臣(高村正大君) お答えいたします。 弁護士等の専門職を含む成年後見人については、家庭裁判所が直接監督するほか、必要があると認められるときは成年後見監督人を選任することができるとされております。そして、成年後見人については、不正な行為があるときは家庭裁判所は成年後見人を解任することが可能であります。また、法務省を含む関係機関等においても、日常生活には不要な金銭を金融機関において管理する後見制度支援信託、支援預貯金の導入の促進、専門職団体における倫理等の研修等が進められております。 そして、現在、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において成年後見制度の見直しに向けた議論が進められており、今週火曜日に中間試案が取りまとめられたところであります。中間試案においては、成年後見人に包括的な代理権ではなく、必要な範囲の権限を付与して、成年後見人が管理する財産を後見事務に必要な範囲に限定すること、成年後見人の権限が限定された場合でも現行法と同様に家庭裁判所が成年後見人に全ての財産の目録の提出を求めることができることなど、成年後見人による不正行為の防止に資する考え方が提示されているものと認識をしております。 法務省といたしましても、引き続き、関係機関等と協力して不正防止に向けた取組を進めるとともに、防止の方策の検討に取り組んでいきたいと思っております。
- 2025-05-28外務委員会
(AI要約は未生成)
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○高村副大臣 お答えいたします。 難民認定手続において、令和六年の平均処理期間が二十二・三か月となっていることは事実であります。審査期間が長期化していることは、法務省としても課題であると認識をしております。 審査が長期化する要因について一概に申し上げることは困難でございますが、例えば、難民認定申請者数が増加していること、申請者の置かれた立場に十分配慮した事情聴取を行う必要がある等の事情により、審査に一定の時間を要する案件があること等が挙げられます。 難民認定申請の処理期間を短縮するため、法務省においては、これまで累次にわたり審査体制の強化や効率化を図っており、これに加え、国籍別の主な申立て内容を踏まえた出身国情報の収集、活用や、審査手法の見直しなどに取り組んでいるところでございます。 その上で、難民認定手続のスピードアップについては、特に法務大臣から本年三月に入管庁に指示をしていたところ、五月二十三日に、法務大臣から不法滞在者ゼロプランが公表されました。 その中で、難民認定手続の迅速化の対応策となるのがいわゆるB案件、すなわち、明らかに難民と認められない案件の処理の迅速化と在留抑制の実施であります。これは、申請案件のうちB案件として処理するものを確実に振り分けられるように、最新の出身国情報等を踏まえてB案件を類型化、具体化、明確化することで、従前の運用を抜本的に改善しスピードアップを図るものであり、処理期間の短縮に努めてまいりたいと考えております。
- 2024-12-18文部科学委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○高村副大臣 お答えいたします。 現行の少年法において、家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは検察に逆送しなければならないとして、いわゆる逆送について定めております。 また、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すときに十六歳以上の少年に係るものについては原則として逆送の決定をしなければならないとしていて、いわゆる原則逆送について定めております。 さらに、特定少年、すなわち十八歳又は十九歳の少年については、罪名にかかわらず、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは逆送しなければならないと定めております。 その上で、検察官は、家庭裁判所から逆送を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならないと定めております。 このように、現行少年法は、個々の事案において、少年の特性も踏まえつつ、必要に応じ厳正な刑事処分を科すことも可能な制度となっております。 また、一般論として申し上げれば、検察当局においては、家庭裁判所から検察官に逆送された少年の事件を含め、刑事事件の捜査、公判を遂行するに当たり、関係機関と連携しつつ、法と証拠に基づき、悪質な事情を含め適切に主張、立証することで厳正な科刑の実現に努めており、引き続き適切に対処していくものと承知をしております。 その上で、令和四年四月に施行された少年法等の一部を改正する法律の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところであり、改正後の規定の施行の状況並びにこれらの規定の施行後の社会情勢及び国民の意識の変化等を踏まえて、不断の検討をしてまいりたいと思います。
投票記録
投票傾向(直近 18件)
- 賛成5(28%)
- 反対13(72%)
- 棄権0(0%)
- 欠席0(0%)
| 採決日 | 法案 | 結果 | 投票 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 重徳和彦君外四名提出予算委員長坂本哲志君解任決議案 重徳和彦君外四名提出予算委員長坂本哲志君解任決議案(賛 109 / 反 351) | 否決 | 反対 |
| 2026-03-13 | 令和八年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する 令和八年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する(賛 350 / 反 109) | 成立 | 賛成 |
| 2025-06-18 | 笠浩史君外六名提出財務金融委員長井林辰憲君解任決議案 笠浩史君外六名提出財務金融委員長井林辰憲君解任決議案(賛 237 / 反 221) | 成立 | 反対 |
| 2025-03-04 | 令和七年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する 令和七年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する(賛 258 / 反 201) | 成立 | 賛成 |
| 2024-06-20 | 安住淳君外十名提出岸田内閣不信任決議案 安住淳君外十名提出岸田内閣不信任決議案(賛 167 / 反 288) | 否決 | 反対 |
| 2024-03-02 | 令和六年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する 令和六年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する(賛 288 / 反 167) | 成立 | 賛成 |
| 2024-03-01 | 山井和則君外九名提出予算委員長小野寺五典君解任決議案 山井和則君外九名提出予算委員長小野寺五典君解任決議案(賛 115 / 反 332) | 否決 | 反対 |
| 2024-03-01 | 奥野総一郎君外八名提出財務大臣鈴木俊一君不信任決議案 奥野総一郎君外八名提出財務大臣鈴木俊一君不信任決議案(賛 107 / 反 342) | 否決 | 反対 |
| 2024-02-20 | 笠浩史君外十三名提出文部科学大臣盛山正仁君不信任決議案 笠浩史君外十三名提出文部科学大臣盛山正仁君不信任決議案(賛 122 / 反 330) | 否決 | 反対 |
| 2023-12-13 | 安住淳君外十名提出岸田内閣不信任決議案 安住淳君外十名提出岸田内閣不信任決議案(賛 167 / 反 288) | 否決 | 反対 |
| 2023-12-12 | 安住淳君外十八名提出内閣官房長官松野博一君不信任決議案 安住淳君外十八名提出内閣官房長官松野博一君不信任決議案(賛 166 / 反 278) | 否決 | 反対 |
| 2023-06-16 | 安住淳君外十八名提出岸田内閣不信任決議案 安住淳君外十八名提出岸田内閣不信任決議案(賛 107 / 反 342) | 否決 | 反対 |
| 2023-05-18 | 末松義規君外五名提出財務大臣鈴木俊一君不信任決議案 末松義規君外五名提出財務大臣鈴木俊一君不信任決議案(賛 108 / 反 343) | 否決 | 反対 |
| 2023-05-12 | 安住淳君外二名提出財務金融委員長塚田一郎君解任決議案 安住淳君外二名提出財務金融委員長塚田一郎君解任決議案(賛 108 / 反 346) | 否決 | 反対 |
| 2023-02-28 | 令和五年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する 令和五年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する(賛 289 / 反 166) | 成立 | 賛成 |
| 2022-06-09 | 馬淵澄夫君外二名提出衆議院議長細田博之君不信任決議案 馬淵澄夫君外二名提出衆議院議長細田博之君不信任決議案(賛 105 / 反 288) | 否決 | 反対 |
| 2022-06-09 | 西村智奈美君外二名提出岸田内閣不信任決議案 西村智奈美君外二名提出岸田内閣不信任決議案(賛 106 / 反 346) | 否決 | 反対 |
| 2022-02-22 | 令和四年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する 令和四年度一般会計予算外二案を委員長報告のとおり決する(賛 301 / 反 151) | 成立 | 賛成 |
出典:参議院公式サイト「本会議投票結果」(押しボタン式投票・記名投票)/ 国会会議録検索システム(衆議院本会議の記名投票発表)。 衆議院は通常起立採決のため記名投票分のみ掲載。 議案名をクリックすると公式の投票結果ページが開きます。
政治資金
政治資金収支報告書の構造化データは、現在公的機関による機械可読の一括提供がありません(政府データベースは2027年提供開始予定)。当面は、信頼できる公開情報源をご案内します。
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※ 都道府県選挙管理委員会届出分は、各都道府県のサイトで公表されています(2024年5月時点で46都道府県が PDF 全文公開)。
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