柴田勝之
しばたかつゆき立民- 院
- 衆議院
選択的夫婦別姓制度の具体的な運用や法的影響を、弁護士としての専門知識を交えて丁寧に説明する質疑が中心。
プロフィール
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発言(最新順)
AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。
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- 2025-06-13法務委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○柴田委員 今の御答弁を伺うと、日本の誇る戸籍制度の機能には何ら影響がない、弁護士である私からもそういうことを申し上げたいと思います。 済みません、そちらに維新案の提出者にお座りいただいていますが、時間の関係で維新さんへの質問は飛ばします。申し訳ありません。 そうすると、選択的夫婦別姓の導入で変更されるのは、一つの戸籍には姓が同じ人だけが載っているといういわゆる同一戸籍同一氏の原則、これだけと言えると思います。結局、これをどこまで重視するかということになると思うんですね。 何度も申し上げているとおり、同一戸籍同一氏の原則が変わっても、身分関係を登録して証明する戸籍制度の機能には全く影響はありません。それ以外の影響が何かあるかということですけれども、そもそも普通の人が自分の戸籍の記載を見ることは人生でそう何度もないのではないでしょうか。私自身、自分の戸籍を初めて見たのは司法修習生になったときか弁護士登録のときでございまして、子供時代には見たことがないと記憶しております。こういう、ごくたまにしか見ることのない戸籍に載っている名字が一つだけか二つあるか、これが人の社会生活、家庭生活に何か影響があるんでしょうか。選択的夫婦別姓で同一戸籍同一氏の原則が変更されても戸籍制度にも人の生活にも影響はないんじゃないかということを申し上げたいと思います。 その上で、次に、直近のNHKの世論調査では、選択的夫婦別姓を導入すべき、二五%、夫婦同姓を維持し旧姓の通称使用を認める法制度を拡充すべき、三一%、今の夫婦同姓の法律のままでよいが三七%。このように、選択的夫婦別姓の導入を求める国民は少数ではないかという指摘に対する立憲案と国民案の提出者の御見解を伺います。
- 2025-06-13法務委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○柴田委員 また、六月六日の法務委員会で、山下委員から、別氏制度は、旧姓も家族姓も使いたいというニーズには対応しておらず、個人が持つ結婚前のアイデンティティーと結婚後の家族というアイデンティティーの両立が困難な制度との指摘がありました。 米山家の例ばかりだと米山さんに悪いので、今日はうちの例を使わせていただきますが、私が結婚したのは二十八年ほど前になりますが、うちの妻は当時エンジニアをしておりまして、旧姓は佐藤というんですけれども、佐藤の名前で論文を出したり、パスポートを持って海外の学会に行ったりしておりましたので、当時別姓の選択が可能であればうちも別姓にしたかもしれません。 仮に私の妻が夫婦別姓で佐藤姓を選択した場合に、公的な書類とか職場では佐藤姓を使う、一方で、私生活上のファミリーネームとしては柴田姓、例えば、御近所づき合いとか私の親戚とか友人との関係では柴田姓を名のって柴田家の一員として振る舞う、行く行くは私と一緒に柴田家のお墓に入るということは、選択的夫婦別姓ではできなくなってしまうのでしょうか。お答えは立憲案の提出者のみで結構です。
- 2025-06-13法務委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○柴田委員 今のお答えのとおり、選択的夫婦別姓は、別姓を選んだら別姓しか使えないという硬直的なものではなくて、もっと柔軟に運用していくことも可能な制度である、選択肢を広げる制度であるということを私からも申し上げたいと思います。 次に、選択的夫婦別姓によって、日本が世界に誇る戸籍制度が壊されるという指摘がございます。 私も、弁護士として戸籍に触れる経験、大変多くございますので、日本の戸籍制度のすばらしさはよく分かっております。この点については、法務省から、選択的夫婦別姓によって親族的身分関係を登録、公証する戸籍の機能は変わるものではない旨の答弁が既になされております。 また、法務省のホームページに選択的夫婦別姓制度の特集ページがありますので是非御覧いただきたいと思いますが、そこに出ている立憲案の基になった法制審答申案の戸籍記載例というのを見ますと、現行法による戸籍ではそれぞれの人の欄に太郎とか花子とかいった下の名前しか記載されていないのが、別姓夫婦では甲野太郎、乙野花子のように氏名が記載されるようになると。そのこと以外には変更はなく、一人ずつばらばらの戸籍になってしまうようなこともありません。 また、法務省の特集ページに同じように出ています選択的夫婦別姓導入に当たって改正すべき戸籍法の条文例を見ても、いずれも一つの戸籍に二つの姓が記載され得ることに伴う技術的な改正にとどまっております。立憲案、国民案において想定している戸籍法の改正もこれと同様という理解でよろしいでしょうか。両案の提出者に伺います。
- 2024-12-12法務委員会
(AI要約は未生成)
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○柴田委員 では、次に、司法試験について伺いたいと思います。 まず、そもそも、司法試験の合格者はどのような考え方で決められているのかという点でございますけれども、例えば、運転免許のような資格試験、これは公道を運転するのに必要な能力があると認められれば合格する試験であって、特に人数の限定とかは必要ないというふうに理解しております。他方、司法試験というのは、法律家としての最低限の能力は前提としつつ、そのような能力があると認められた人全員を合格させているわけではなくて、その中で上位の一定人数を合格させるという選抜試験、いわば学校の入学試験のような面もあるものと認識しております。 資料二に出ております数字、これは司法修習の終了者数なので、司法試験の合格者数とは少し違うんですけれども、ただ、おおむね傾向としてはこれは合っておりますので、これを御覧いただきながらお聞きしたいと思います。 司法修習の終了者数、昭和六十一年終了の第三十八期を見ますと、四百五十名となっております。ところが、だんだん増えて、平成十五年終了の五十六期で一千人を突破しております。そして、平成十九年終了の六十期には二千三百七十六人になっています。 私は司法試験の考査委員というのも務めた経験がございますけれども、その経験を踏まえても、また常識的に考えても、この昭和六十一年終了の四百五十番目の人と平成十九年終了の二千三百七十六番目の人、この合格者が司法試験の出来が同じレベルということは常識的にちょっと考えにくいと思うんですね。 これは、平成十三年司法制度改革審議会意見書というものが出ております。これで示された、我が国において法曹資格を持つ人がもっと多く必要である、そういう状況認識を踏まえて政策的に合格者を増やした、別の言い方をすると合格ラインを下げたというふうに理解しております。 現に、平成の前期はいわゆる丙案、古い方は御存じだと思いますけれども、若手受験者の合格ラインを直接的に下げたということもございました。こういう従前の合格者数の経緯を踏まえても、法曹資格者の需要の状況というものが司法試験の合格者数を決める一つの要素となり得る、すなわち、現在の我が国に法曹資格者が不足している、そういう状況が認められれば、法曹資格者がもっと必要だという政策的考慮から司法試験の合格者を増やすこともあり得るというふうに私は考えておりますが、この点について法務大臣のお考えを伺います。
- 2024-12-12法務委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○柴田委員 資料二の一番下の令和五年終了の七十六期を見ますと、終了者千三百九十二名という、そこまで減少しております。直近の司法試験の合格者はもう少し実は増えておりますが、今年、令和六年、千五百九十二人になっております。これは、今の我が国において法曹資格者が実は足りないところもある、そういう現状が認識されているのかどうかという疑問を私としては持っております。 私ども弁護士の世界でも、裁判所の手続を始めとするいわゆる伝統的な弁護士の業務分野、そこについては既に足りているという部分もございますけれども、今法律家が活躍すべき領域というのは以前よりも広がっております。そのような新しい業務分野を中心に不足が生じているという現象もございます。 四つほど挙げたいと思います。 一つ目は、まず令和二年三月三十一日、法務委員会における最高裁の答弁、新任判事補の採用難の原因の一つとして、司法修習終了者、これはさっき申し上げたように司法試験合格者とおおむねイコールでございますが、それが減少しているということが挙げられている。 二つ目、司法過疎地や弁護士費用を払えないような方の司法アクセスを改善するために設けられている日本司法支援センター、いわゆる法テラスに勤務する弁護士、これも近年は応募が減っておりまして、欠員が生じております。 三つ目、地方の弁護士会では、ここ数年の新規登録者数が非常に減っております。数名というところが多く、新人弁護士がゼロというところもございます。 それから四つ目、最近は、企業や官公庁においても法曹資格者が必要であるという認識が広まってきております。企業内弁護士とか任期付公務員の弁護士の募集も増えているんですけれども、応募がないため採用できないという事例が少なくありません。 法務大臣におかれては、今述べた四つの状況を現時点でどの程度御認識されているか、それぞれについてお答えください。また、法務省におかれては、さっき申し上げた平成二十七年の意見書からも時間が経過しております。今申し上げた四つの点を含む、法曹資格者の過不足の現状、今の状況をもっと更によく調査検討いただく必要があると考えますけれども、この点について、法務大臣のお考えをお聞かせください。 そして、その結果、我が国にとって法曹資格者が足りないという認識にもし至った場合、司法試験合格者を増員する必要性ありと認めて、しかるべき対応をお願いしたい。先ほど、司法試験合格者は司法試験委員会が決めると、そのとおりではありますが、過去には、先ほど挙げました平成十三年とか平成二十七年の意見書、それによって司法試験合格者数は変動している、そういう実例もございますので、法務省における調査、御検討の結果、我が国において法曹資格者が足りないという御認識に至った場合には、そういう認識を司法試験委員の皆様にも共有いただいて、十分配慮していただく、そういうことは問題ないし必要なことだと考えております。この点について、法務大臣のお考えをお聞かせください。
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
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