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武正公一

たけまさこういち立民
衆議院
AIによる ひとこと特徴

憲法改正に伴う国民投票法や選挙制度の改正を重視し、公平性確保と人権保障の観点から多角的な課題提起を行う。

プロフィール

発言から抽出された関心領域

国民投票法改正×1選挙制度×1人権保障×1選挙困難事態×1憲法改正×1国民投票法×1

発言(最新順)

AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)

⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。

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  • 2025-06-12憲法審査会
    #選挙困難事態#憲法改正#国民投票法

    武正委員は、憲法審査会での議論経過を報告し、選挙困難事態には立法事実がないと主張する一方で、臨時会召集期限の明記や国民投票法の改正には検討の余地があると述べた。また、衆参両院の足並みを揃えた広範な憲法論議を提案した。

    発言は、選挙困難事態での議員任期延長に対して慎重な立場を示し、代わりに投票環境整備の充実や国民投票法の改正を優先課題と位置付けている。同時に、広範な憲法論議を通じて与野党の合意形成を図るべきとの方針を示した。

    発言原文を見る

    ○武正委員 武正公一です。  国会機能強化並びに国民投票法について、全体スケジュールをあらかじめ示せたことにより党内議論の充実が図られ、原則党を代表して発言することにより議論の拡散を防ぐことができました。また、これまで扱っていないテーマとして選挙困難事態の立法事実、臨時会召集期限を取り上げ、議論を深めることができました。  国民投票法については、広報協議会について幹事会、意見交換会などを通じ議論を進めることができ、フェイクニュースについて参考人質疑を行うことができましたが、さらに、海外からのサイバー攻撃など、参考人から意見を聞くことが必要であると考えます。  憲法審査会事務局の調べでも、東日本大震災と同じ規模の震災が衆議院選挙前に起きても八割以上の選挙区で選挙が行えることから、被害を受けている選挙区は繰延べ投票を行い、できるだけ速やかに議員の選出を目指すことで対応可能と考えます。また、選挙の一体性はないと言ってよいと思います。  それよりも、インターネット投票の導入や、当該選挙区を離れて避難所でも投票できるような対応が必要です。選挙名簿のバックアップ並びに郵便投票の拡充や期日前投票の充実は今できることです。とりわけ、政令市では横浜市が先駆けて検討している共通投票所は、避難所での投票を想定した準備にも活用できると考えます。  選挙困難事態において議員任期を延長するということは、ルールを変更するというだけでなく、選挙権を行使し得る期間について制限を加えるということになりますから、参考人によれば、ルールと原理が交錯する問題と言うことができます。  選挙困難事態として議論すべき事象について、我々は、立憲的統制が可能な非常事態に関わるものであり、大規模災害と感染症の爆発的流行を対象とすべきであり、いわゆる緊急事態の場合、国家緊急権として議論されるような場合については、除外するべきと考えています。  国家緊急権として議論される事態は、革命、クーデター、内乱、戦争などでありますが、立憲的統制の可能性についてはグラデーションがあること、すなわち、カール・シュミットが憲法破棄だとか憲法停止などと分析したように、革命、クーデター、内乱が既遂に至れば、権力の実効支配の変動が生じてしまうことから、憲法が破棄ないし停止される事態に至ります。  ただし、それ以前の段階であれば、完全な立憲的統制は不可能でありますが、部分的に憲法を遵守できる段階、ほぼ憲法は遵守できるが部分的に遵守が不可能となる段階があり得ます。それぞれの段階においては、選挙の執行が不可能である場合もあれば、選挙の執行も可能である場合もあり得ます。  そもそも、立憲的統制が困難である以上、想定外を想定して憲法改正ということは意味を成さないと考えます。最も極端なケースでいえば、革命やクーデター、内乱が既遂に至ってしまう場合を想定して憲法のルールを作っても意味を成さないからです。  以上のように、選挙困難事態の立法事実はないと改めて申し上げます。  臨時会召集期限の明記は、権力の抑制に関するテーマであることから、他の論点と切り離して行うのであれば、憲法改正の検討の余地があるものと考えます。  衆議院解散権の制約は、法律若しくは憲法で検討を進めるべきと考えます。去る十日、立憲民主党は解散権濫用防止法案を衆議院に提出しました。なお、法案提出が憲法の議論を妨げるものでないと考えています。  ほか、党憲法論議の指針項目の国政調査権、国民の知る権利などに加え、性同一性障害特例法に関する最高裁違憲判決、同性婚高裁違憲判決、そして予算、財政等の国会の権限強化などは、憲法審査会での議論を深めるべきと考えます。  今後の進め方について述べます。  二〇二一年、可決、成立した憲法改正国民投票法案には、附則四条に検討条項として、国民投票運動の広告、ネット広告制限、資金制限、並びにネットの適正利用が盛り込まれています。この検討条項がある間は憲法改正の発議はできないと発言してまいりました。  我が党は、民放連が法成立時に示していた自主規制がなくなってしまったことから、全運動期間の放送広告規制の強化を求めています。また、資金規制、有料ネット広告規制、ネットの適正利用を提起してきました。また、アーカイブ化などの有料ネット広告規制や、付随的情報提供などフェイク対策も求めてきました。これら党内の議論を深めていきます。  秋の臨時会以降、公選法の投票環境整備に関する三項目の憲法改正国民投票法改正案の審議については、党の考え方をもって協議に臨みたいと考えます。衆議院政治改革に関する与野党各会派の協議会の議論も踏まえて臨むことは論をまちません。  また、自民党を始め複数の政党から、議員任期延長案をもって憲法改正条文起草委員会設置の提案があるようですが、憲法改正には衆参両院の三分の二以上の賛成がなければ発議できないので、我が党などが立法事実はないとしていることから、あり得ないと考えます。  自民党のみならず、複数の政党の参議院から、緊急集会についての見解が、今日幹事会で示された任期延長骨子案と異なるとの声が聞こえてきます。憲法改正の議論は、衆議院だけ議論が進むことがないように、両院足並みをそろえることが肝要ではないでしょうか。幹事懇談会で議論を始めた広報協議会規程の議論などもその一つです。幅広い政党の賛同が得られるテーマについて議論を深めることを御提案します。  そのためにも、憲法審査会規程にある、憲法、憲法に密接に関わる基本法制の広範かつ総合的な調査は、回り道のように見えても、多くの政党の賛同を得る項目を見出すためにも大事な手続であると考えます。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-06-05憲法審査会

    (AI要約は未生成)

    発言原文を見る

    ○武正委員 武正公一です。  国会は国権の最高機関とされながら、それが現実と乖離している点が憲法第七章「財政」です。  昨年の補正予算案は一千億円の災害対策費修正、今年度予算案は、衆議院に回付をされ、高額療養費の修正がされました。それぞれ立憲民主党は予算修正を求めましたが、その修正には、政府の対応に時間を要することで速やかな修正審議ができない事態も起きておりました。国会の議決が速やかに行えるような見直しが必要と考えます。  この十年を振り返れば、予備費が過大に計上され、その使途の範囲を広げてきました。憲法八十三条、国の財政処理の権限は国会議決に基づく一方、予備費は事後承認です。憲法八十七条の、予見し難い予算の不足に充てる予備費の目的は、補正予算では軽微な事態や災害など緊急事態に機動的に対応できないためとされましたが、コロナ禍を契機として拡大した予備費を平時の状態に戻す必要があると考えます。  さらに、補正予算についても、国際機関への拠出金を当初予算に盛り込まず、補正予算ありきで予算計上され、前年度補正予算と新年度予算をセットで十五か月予算と言われることは、単年度予算審議の憲法八十六条に反するものであります。  そもそも、憲法には、予備費の規定はあっても、補正予算の規定はありません。財政法二十九条には、経費の不足、緊要となった経費との補正予算の規定がありますが、常態化しているのではないでしょうか。  政府は、一九七七年の統一見解において、項を新設する修正もあり得る旨の立場を明らかにしましたが、国会の予算修正は内閣の予算提出権を損なわない範囲で可能という限界説を維持しています。しかし、予算法律説を取れば、条理上の制約は別として、修正権に制限は存しないことになると芦部信喜著「憲法」で述べています。予算修正権に限界はないとすると、国会の予算審議権の充実のため、米国議会を見習って国会予算局のような予算審議に供する組織を設けることが必要ではないでしょうか。  そして、国会の調査、立法機能の強化が必要であることは、三十年ぶりの与党過半数割れに伴い、議員立法数の増加により衆議院法制局の仕事量が増加しているため、衆議院調査局や国会図書館調査及び立法考査局とともに、定員の増員や予算の充実が必要です。  なお、財政規律については、債務比率が対GDP比二五〇%に迫る中、国会に長期財政予測機関を設けることも提言されています。こうした機関の創設とともに、憲法における予算、財政については、より議論を深める必要があると考えます。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-28外務委員会
    #日本語教育#中東・アフリカ外交#国際交流基金

    ビザ政策の見直しより、日本語教育の充実が重要と述べ、中東・アフリカ地域での日本語学習者増加に対応するため、国際交流基金の中東・北アフリカへの事務所設置やジャパン・ハウスの基金への移管を提案した。

    発言は統計データ(日本語学習者数、国際交流基金の配置状況)に基づき、中東・アフリカ地域への日本語教育体制の拡充を提案している。予算削減と機能強化の両立可能性については具体的試算が明示されていない。

    発言原文を見る

    ○武正委員 埼玉県の川口市あるいは蕨市について言えば、イランの査証免除が取り消された結果、当時解体業に従事していたイラン人が帰国をする、そこにトルコのクルド人が入っていったというような経緯があるわけでありまして、特に、先ほど言った親日的で非常に重要なトルコの、今のビザなしを取り消しても、問題の抜本的な、本質的な解決にはならないというふうに理解をいたします。  その上で、私自身は、日本に対して海外から人を受け入れるについては、やはり日本語教育、これが非常に重要であるというふうに考えておりまして、ちょうど民主党政権時も、国際交流基金にこうした海外での日本語教育を一本化する、こういう対応も行いましたし、資料の方で、三ページ目にありますように、各国での日本語教育の学習者も非常に増加を見てきた、そういう経緯がございます。  今触れましたクルドということでいいますと、トルコは順位でいいますと三十七番目ということで、三千三百五人、二〇二一年度は若干コロナの影響もあったと言われておりますが、それでも三年前に比べて増加を見ております。  主要国は、上位国は、アジア、アメリカあるいはまたヨーロッパがほとんどの主要な位置を占めているということなんですけれども。やはり、コロナ禍もあって、黒三角が上位にはついている中で、上位以下のところが増加をしてきております。  三年ごとの調査ですから、まだ二〇二四年度調査が出ていないということですが、その傾向はまだまだ続くのではないかというふうに考えるとき、四ページ目を御覧をいただきたいんですけれども、国際交流基金の所在地を見ますと、中東にはないんですね。ですから、中東地域あるいは北アフリカについてはカイロが対応している。  カイロの職員は十名、うち日本語専門官は三名と聞いておりますし、サハラ以南については、ケニアに日本語専門官が一人いるだけということでございまして、やはり、日本語学習者も増えている、あるいは増えていくであろう中東、アフリカへの対応ということが必要なんではないかというふうに思います。四ページ目の資料を見ていただくと、カイロがその対応をするとともに、プノンペン、ビエンチャンなどのところにも事務所も置かれていますので。  私も予算委員会でも取り上げましたが、ジャパン・ハウス、この三か所については国際交流基金に移管をして、一桁金額も多いので、こうした対応については見直しが必要ではないかというふうに思いますし、トルコ、中東への事務所が必要ということを、最後に一言、外務大臣に伺って、終わりたいと思います。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-19憲法審査会
    #国民投票法改正#選挙制度#人権保障

    武正委員は、国民投票法改正案について附則第四条の求める公平・公正措置を盛り込むべきと主張し、ネット広告規制、選挙妨害対策、衆議院解散の制限、臨時国会召集期間の法定化、同性婚法制化、法人政治活動の制限、サイバー防御と通信秘密のバランス、信教の自由とカルト対策など複数の憲法関連課題について議論を求めた。

    発言は国民投票法改正、選挙制度、基本的人権、統治構造など憲法審査会の広範な審議対象を網羅しており、最近の訴訟判決や選挙実務の課題に基づいている。各項目は立憲民主党の政策方針を反映する具体的提案であり、他党との見解の相違が予想される。

    発言原文を見る

    ○武正委員 立憲民主党、武正公一です。  憲法審査会の運営、議論の進め方について申し述べたいと思います。  国民投票法改正案に対して、立憲民主党は、附則第四条が求める法制上の措置には、国民投票の公平及び公正を確保するための措置を講ずるものとあることから、その点も法改正に盛り込むべきと主張してきた。法施行後三年の見直しを本年九月十八日に迎えたことから、最優先で取り組むべき課題と考える。  ネット広告の飛躍的増加、ネットを通した世論操作、広告放送の量的自主規制を行わないとの民放連の発言などの事情変更を踏まえ、国民投票法改正案に次のような事項を検討すべきである。一、憲法改正案に対する賛否の勧誘のための広告放送の全面禁止、二、政党等による賛否の意見表明のための広告放送の禁止、三、政党等によるインターネット有料広告の禁止などである。  さらに、選挙におけるネット、SNSによる誤・偽情報、いわゆるフェイク情報の拡散といった問題に対応するため、一、憲法改正案に関するタウンミーティングの開催、二、インターネット等を利用する方法による広報の二項目を広報協議会の事務に追加することも検討すべきである。また、フェイク情報の流布に対応するため、ファクトチェックを行う民間団体等と広報協議会との連携に関する規定についても検討すべきである。  最近の選挙では選挙妨害や選挙運動用ポスターなどに関わる問題に対して法整備の必要性が指摘される一方、選挙運動や表現の自由の保障も重要である。そこで、表現の自由や選挙運動の自由の意義と、制約の可否や程度について、憲法の観点から議論すべきであると考える。  次に、衆議院の解散に際し、時の内閣による恣意的な権限行使が繰り返されている。政府解釈では党利党略による解散権の行使は許されないとされており、このような恣意的な権限行使は、憲法上、到底許されるものではない。  在外日本人選挙権訴訟違憲判決より、可能な限り在外投票の機会を確保すべきというのが憲法の要請と考える。しかし、今回の衆議院選挙の解散では、投票所入場券が届くのが特に大都市を中心に遅れて、期日前投票に影響が出、結果、投票率は戦後三番目の低さになり、在外投票率も一%台と言われる。解散から選挙期日までの期間が短いことは選挙権の行使に支障を生じさせており、国民の権利を侵害していると言える。  立憲民主党は、衆議院の解散は、一、憲法六十九条に規定する場合のほか、二、直近の衆議院総選挙後に浮上した国政上の重要な争点について国民の判断を仰ぐべき場合などに限定することを提案する。加えて、衆議院を解散する場合には、内閣は解散の予定日と理由を衆議院に通知し、本会議で質疑を行うことを義務化することで、恣意的な解散を抑制することができると考える。以上の解決方法について議論を進めるべきである。  さらに、憲法第五十三条による内閣の臨時国会召集は憲法上の法的義務であり、内閣は合理的期間内に臨時国会召集を決定しなければならないとするのが、政府、学説のいずれにおいても確立した見解である。ところが、諸内閣が臨時国会召集を放置する憲法違反の繰り返しが常態化している。同規定の趣旨を踏まえ、臨時国会召集の要求があった場合、二十日以内に臨時国会を開会するなど、必要な法制上の措置を議論するべきだ。  また、憲法審査会の目的には、「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査」がある。同性婚訴訟は、今年に入って三つの高等裁判所で違憲判決が出た。同性婚を認めない民法などの規定が憲法十四条一項の法の下の平等や二十四条二項の個人の尊厳と両性の本質的平等に反するとしたほか、福岡高裁では、十三条の幸福追求権にも反すると判断された。裁判所は同性婚の法制化を立法府に求めており、違憲判決が相次いでいることから、同性婚の法制化について国会で議論をすべきである。  法人の人権については、八幡製鉄事件では、法人の人権享有主体性を権利の性質上可能な限り認め、法人は政治資金の寄附など政治的行為をなす自由を有するとしている。その上で、巨額の寄附による金権政治といった問題点への対処は立法政策で解決すべきものとしており、法律により企業の政治活動の自由を制限することは可能であると解される。また、南九州税理士政治献金事件では、強制加入団体による政治資金の寄附は目的の範囲外であるとしている。このような判例を踏まえ、法人の政治活動の自由に関し、今臨時国会でも衆議院予算委員会で石破総理の発言もあり、議論を深めるべきと考える。  また、サイバー攻撃に対して常時パトロールを行う積極的、能動的サイバー防御が必要とされる一方、通信の秘密が制約される可能性も考えられる。通信の秘密を最大限保障する観点から、能動的サイバー防御の導入に際し想定される具体的事例と制約の可否について、ヒアリングや議論を行うべきである。  信教の自由は個人の価値観の根源であり、手厚く保障されるべきである。一方、旧統一教会などの問題から、カルト宗教への対策の必要性も指摘されている。そこで、信教の自由に関する判例などに関するヒアリングを行い、信教の自由の制約の可否や程度について議論すべきである。  ほか、立憲民主党憲法論議の指針の下に臨んでまいりたい。  最後に、衆議院議員選挙も終え、憲法審査会の進め方は、新しい議員を多く迎え、各党各会派での意見集約、情報共有を前提に、党会派を代表しての意見を述べ、質疑を行い、憲法審査会での議論を丁寧に、そして闊達に進める必要がある。  以上です。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-18外務委員会

    (AI要約は未生成)

    発言原文を見る

    ○武正委員 立憲民主党、武正公一です。どうぞよろしくお願いいたします。  七年ぶりに国会に戻していただきまして、この外務委員会も二〇〇〇年以来よく所属をし、外務副大臣も務めさせていただきました。今日、こうして立憲民主党のトップバッターで質問の機会をいただき、外務委員会の理事、委員の皆さんに、そしてまた外務委員会の皆さんに、また、外務大臣始め、外務省の皆さん始め、感謝申し上げたいと思います。  まず、先日、ノーベル平和賞を日本被団協が受賞されまして、私も、田中熙巳代表委員のスピーチを、画面の目の前に座って、食い入るように拝見をさせていただきました。非常に感銘深いスピーチだったなというふうに思っております。  一九五六年、被団協結成までは、四五年の原爆投下以来、なかなかそうした結成には至らなかった国内の事情などもありながら、その後の、長年の活動が認められたことは言うまでもありません。  特に、二つの大きな目的で被団協は活動していることを言っておられました。それはやはり、戦争を遂行した国の賠償を求めるというのがまず第一で、そして第二が核兵器廃絶だというようなことでスピーチを進められる一方、そうした運動が、NPTから核兵器禁止条約の会議に、条約につながっていったことも含めて、次世代にこの活動をいかにつなげていくかということを高らかにうたわれたなというふうに思っております。  この間、やはり多くの方々が、今回、平和賞受賞に当たっていろいろな活動をされてこられていると思います。  私の知るところでは、二〇一五年の十二月十日に、広島、長崎の被爆者がノーベル平和賞の授賞式に招待をされました。これについては、広島・長崎被爆者プロジェクト代表、阿部憲二桐蔭横浜大学教授、代表の皆さんの働きかけ、こういったものもあったのではないか。今回の受賞に向けて、それはあくまで一例でありますが、多くの方々のそうした努力が平和賞につながったのではないかと思っております。  そのときには、今はもう亡くなられてしまいましたが、山根隆治元参議院議員から私は阿部先生を紹介いただきまして、山根さんから引き継いで、そうした手紙を、ノーベル財団始めアメリカ政府などにも発出をしてきた経緯もあります。いろいろな方々の思いが今回の受賞につながっているんだというふうに確信をいたします。  この受賞について、大臣の御所見、御感想を伺えればと思います。

    出典:国会会議録 ↗

投票記録

投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。

政治資金

政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。

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