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津村啓介

つむらけいすけ立民
衆議院
AIによる ひとこと特徴

憲法遵守と立法事実の確認を重視し、権利保護の観点から政府見解を検証する質疑が中心。

プロフィール

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発言(最新順)

AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)

⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。

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  • 2025-06-12憲法審査会

    (AI要約は未生成)

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    ○津村委員 立憲民主党の津村啓介です。  昨年末の臨時国会から初めて憲法審査会に参加させていただきました。  今国会の憲法審査会では、枝野会長の下、日本国憲法の普遍的な価値に様々な角度から光が当てられました。議論を経て明らかになったのは、制定から八十年近くを経た今日も憲法改正を必要とする立法事実は確認されなかったという重い事実です。  本日、幹事会において五会派から骨子案が配付をされました。しかし、これは自民党総務会の了承を経ることなく、十分な党内手続を経たものではありません。参議院選挙を控え、参議院選挙向けのむなしい政治的パフォーマンスにすぎず、本審査会の六か月の議論を踏まえたものとは到底言えないものであることを冒頭明確にしておきたいと思います。  選挙困難事態の立法事実が認められないという点について、私から一点申し添えます。  憲法四十三条一項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めています。  ここに言う全国民の代表の解釈について、一部会派は、いわゆる社会学的代表論に立ち、一定の範囲の被災地域において議員が不在となれば四十三条の要請が満たされないとの主張を行いました。  いわゆる社会学的代表とは、実在する民意を忠実に反映しつつ、同時に、自ら統一的な国家意思形成を行うことを目指す代表観を指します。ここでの民意とは、選挙区の地域のみを対象としたものではありません。  また、公職選挙法十六条で、議員が、「行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。」としているのも、議員の全国民の代表性、選挙区の選挙人に対する法的独立性を受けてのものだと解されています。  被災地選出議員が一時的に不在となった場合に社会学的代表の観念に反するとの主張は、そもそも社会学的代表概念に対する理解が誤っていると言わざるを得ません。  改めて申し上げますが、本日幹事会で配付された骨子案は、自民党総務会の了承を得たものではありません。党内手続が不完全なものであるということを幹事会で確認させていただきました。  また、昨年十二月十九日の衆議院憲法審査会において、日本維新の会の阿部委員から、厚生労働省の職員、国連職員として、危機管理政策を専門として仕事をされてきた経験から、緊急事態と非常事態、これは全く異なる概念で、それらに相当する緊急事態条項と国家緊急権も全く異なる概念だということを強調されておられました。非常事態の一例であります戦争の例を挙げて議員任期延長の話をされるのは、この阿部委員の指摘と矛盾した主張となっています。  こうした各会派の党内不一致の骨子案をこのような形で幹事会で配付をされたことは、大変遺憾でございます。憲法審査会の権威に関わる大変遺憾な事態だというふうに考えてございます。  憲法の理念を生かす議論、憲法が遵守されていない実態こそ徹底的に議論をし、憲法に基づく政治を取り戻す議論こそが憲法審査会に求められています。  以上です。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-22文教科学委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○衆議院議員(津村啓介君) 御答弁いたします。  教職員の働き方改革につきましては、おおむね三つのアプローチがあるかと思っております。一つには教職員の処遇の改善、給与の見直し、そして二つ目は少人数学級等の定数の改善、そして三つ目としては業務量そのものの削減、この三つのアプローチをバランスよく進めていくことが学校現場の子供たちの学びの場を健全なものに取り戻していく大切なアプローチと思っておりますが、今回の給特法本則につきましては、このうちの処遇改善のところに重きが置かれておりまして、私どもといたしましては、できれば附帯決議等ではなく、附則という法的拘束力のある形でこの定数の改善、それから業務量の削減、この二つのアプローチを法制化しようということを狙いとしたものでございます。  この前段には、昨年の十二月二十四日に、石破政権のあべ俊子文部科学大臣とそれから加藤勝信財務大臣のいわゆる大臣合意というものが念頭にございますけれども、一政権内における大臣合意ということであれば、政権が崩壊すれば大臣合意がほごにされるおそれもありますので、そうした意味で、政権内部での公約あるいは政治的メッセージにとどまらせることなく、立法府において与野党双方が超党派の合意をして、確かな法的な拘束力を付与するということが今回の附則という形での修正案の主眼でございました。  最後に一つだけ御紹介すべきことがあるかと思っております。  私たち立憲民主党は、令和五年六月二日に、公立学校働き方改革の推進に関する法律案というものを衆議院に提出しております。この狙いは、給特法につきまして廃止を含む抜本的な見直しを行うことによって、私たちの同僚の言葉を使わせていただきますと、残業代のある世界線を実現していくという私たちの理想をうたったものでございます。  しかしながら、私たち政治家の仕事は、理想をしっかりと見据えつつ、しかし、現実から一歩ずつ着実に前進をしていかなければならない、そう考えております。  私、立憲民主党のNC文科大臣という文部科学部門長の役割を拝命しておりますけれども、この働き方改革、教職員の働き方改革、火急の課題でございますので、水岡俊一先生から多くのヒントをいただき、また、古賀千景先生からも様々なアドバイスをいただきながら、なるべくこの与野党を超えて多くの会派の皆さんが賛同いただける内容として御提案をさせていただきました。  幸い、衆議院におきましては多くの会派から御賛同いただきまして、学校現場におきまして、野党提案の修正案としては想定を超える充実した内容と御評価いただいているものと自負しております。  一言だけ申し上げたいと思いますけれども、一部の会派の方々から、これは定額働かせ放題の給特法を温存する修正ではないかという御批判がありますが、これは附則の法的拘束力、そして時間外在校等時間の削減目標を明記した数値目標を法制化したというところを見落とした全く当を得ない批判であるということを申し添えて、答弁といたします。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2025-05-21国土交通委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○津村委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。  趣旨の説明は、案文を朗読して代えさせていただきたいと存じます。     航空法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。  一 令和六年一月の羽田空港航空機衝突事故により尊い人命が失われたことを重く受け止め、同様の事故を二度と発生させることのないよう、実効性のある再発防止策を講じること。  二 滑走路安全チームへの航空事業者やグランドハンドリング事業者等の現場職員の参画を確実に働きかけること。  三 グランドハンドリングに従事する者が安心して安全に働くための環境整備に向けて、勤務間インターバル制度の導入や、航空会社とグランドハンドリング事業者及びグランドハンドリング事業者間の適正取引を国として推進すること。また、適正取引等推進のためのガイドラインの策定に当たっては、特に外国航空会社と本邦グランドハンドリング事業者との契約の実態を正確に把握し、実効性の向上を図ること。  四 頻繁に離着陸が行われる空港等におけるパイロットに対するCRM訓練の修了の義務付けについては、ヒューマンエラーの未然防止のために実効性のある訓練内容とするとともに、訓練の内容、時間、料金等の具体的な内容を明確にし、パイロットに対し周知徹底を図ること。また、諸外国のCRM訓練の実情調査の結果を踏まえ、我が国のCRM訓練に必要なものは適切に取り入れること。  五 災害時における国による地方管理空港等の工事代行や権限代行について、空港管理者からの要請に対し、国自ら施行することが適当であることを客観的に判断するための基準を明確にするとともに、災害復旧工事や航空機のエプロンの利用調整等に迅速に対応できるよう、国の組織体制を構築すること。  六 地方管理空港の老朽化の進行に対し、地方公共団体の技術系職員不足により地方管理空港の維持管理が不十分となることがないよう、国による地方管理空港の工事の代行と併せ、技術系職員の確保・育成及び定着のための施策に努めること。また、デジタル技術の導入や自動化を促進し、業務の効率化に向けた環境整備を図ること。 以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-19憲法審査会

    (AI要約は未生成)

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    ○津村委員 立憲民主党の津村啓介でございます。  私たち立憲民主党は、立憲主義に基づいて権力を制約し、国民の権利の拡大に寄与する立場で憲法審査会の議論に参加しております。  憲法の議論を行う大前提は、憲法に書かれたルールを遵守することでございます。憲法を遵守した上で、憲法の規定ぶり、あるいは、憲法に規定がないことによって具体的な弊害が生じているという、いわば立法事実が本当にあるのかないのか、その共通認識が広く共有されて初めて憲法の議論の入口に立つと考えます。  私からは一点、臨時会の召集要求と召集期限の明記について申し述べます。  憲法五十四条では、衆議院総選挙後の特別会は、選挙の日から三十日以内に召集しなければならないとされています。これまで、総選挙後の特別会は、例外なく三十日以内に召集されてきました。  これに対しまして、憲法五十三条後段は、衆議院か参議院の「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」とされておりますが、何日以内という期限は書かれておりません。  立法において、一般に、期限を書かない場合は、直ちにとか、速やかにといった含意があると考えますが、五十三条後段は、そのようには運用されておりません。  近年では、野党が臨時会の召集要求をしてから三か月経過した第百九十四国会において、要求テーマについての審議がなされることなく、冒頭解散が行われるということがございました。  政府は、要求書送付の日から召集日の前日までの期間は九十八日間としておりますが、五十三条後段の趣旨からすると、要求に応じた審議ができるようになったのは特別会でしたので、要求書送付から特別会の召集日前日までの期間は実に百三十二日間となります。これは、憲法に明確な規定がないことを逆手に取った、極めて非立憲的な運用だったと考えます。  ここで、自由民主党に質問いたします。  自由民主党は、平成二十四年、二〇一二年四月二十七日に日本国憲法改正草案を発表されていますが、そこには、「要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。」という案文がございました。自由民主党は臨時会の召集期限について憲法審査会で議論の対象とすべきという立場と認識しますが、それでよろしいでしょうか。確認させてください。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-18国土交通委員会

    (AI要約は未生成)

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    ○津村委員 日米安保条約及び日米地位協定に基づく在日米軍の基地の在り方につきまして、首都圏、沖縄及び全国の日本国民の権利関係を守る観点から、以下質問させていただきます。  本件、是非、各党各会派の国土交通委員の皆様にも同じ問題意識を共有していただきたいと考えまして、今、資料を配付していただいております。毎日新聞と琉球新報の記事をお配りしておりますので、是非、委員の皆様におかれましては、御覧いただきながらお聞きいただければと思っております。  今、六本木にある赤坂プレスセンターという名の米軍ヘリポートの存在によって、首都圏の土地の有効利用、羽田新ルートの固定化回避など、日本の国土交通行政の様々な重要政策が、不透明な形で大きなマイナスの影響を受けております。そして、その運用実態を国土交通省も防衛省も十分把握していない。大事なことは、これは決して在日米軍が望んだものではないということであります。  日本の政策当局が、所管外を理由に、この国会議事堂から僅か二千百メートルの距離にある、そして多くの衆議院議員が住んでいる青山議員宿舎のすぐ隣にある米軍のヘリポートの存在を直視してこなかった、そして日本の国民の生活にどんな影響を与えているか直視してこなかった、まるで日米安保は日本の官僚や政治家にとってアンタッチャブルなものであるかのように、常に曖昧さを残しながら行政判断をしてきた、その不作為を改めていきたいと思います。日米安保を重視し、同盟関係をよりよい形に深めていく、深化させていくための質問と御理解ください。  具体的な話に入ります。  通常、日本国内で民間の空港を設置する場合は航空法が適用され、その四十九条によって周辺の建築物には高さ制限が設けられております。進入表面、水平表面、転移表面などありますが、簡単に言えば、航空機の離発着の安全を確保するために設けられた高さ制限でございます。航空法は民間空港のみに適用されますが、自衛隊の空港については、自衛隊法百七条が航空法四十九条を準用し、全く同じ高さの制限が設けられています。  問題は在日米軍でございます。在日米軍は日本国内に八つの空港と一つのヘリポートを運用しております。うち二つの空港は自衛隊と共用ですので自衛隊法が適用されますが、残りの空港とヘリポートは、日米地位協定の関係で航空法も自衛隊法も適用されず、航空特例法において航空法の一部のみ準用されることとなっております。この一部に四十九条の高さ制限が含まれていないために、在日米軍の周辺地域には国内法上の建築制限がかかっていない格好になっております。  他方、米軍施設には世界標準の統一施設基準があります。日本国内と類似した高さ制限がウェブサイトで公表されております。しかし、空港ごとの空域制限の具体的なデータが日本政府側と一切共有されていないために、日本の行政の判断に常に曖昧さがつきまとい、実際に、沖縄では民間の鉄塔が国内法において合法的に建設された後になって防衛省から撤去を要請されたり、それに国費が投じられて撤去をされているという事案や、また、赤坂プレスセンターという名の六本木の米軍ヘリポートのすぐ隣には、日本の国内法でも米軍の統一施設基準でもあり得ない場所に大学や美術館が建設されております。  そこで国土交通大臣に伺います。  ヘリポートの中心から百五十メートルの距離に高さ四十五メートル以上の建物があるヘリポートで旋回半径が五十メートル以上の大型ヘリコプターが離発着している状況は日本では違法だと考えますが、大臣はどう思われますか。

    出典:国会会議録 ↗

投票記録

投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。

政治資金

政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。

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