竹内千春
たけうちちはる立民- 院
- 衆議院
国際人権条約の履行状況と個人通報制度の導入を重視し、人権保障の国際的水準への引き上げを追求する議員。
プロフィール
発言から抽出された関心領域
発言(最新順)
AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。
要約に誤りがある場合は、訂正依頼フォームよりご連絡ください。
- 2025-06-04外務委員会#個人通報制度#国際人権条約#人権保障
竹内議員は、日本が国際人権条約を批准しながら個人通報制度を導入していない点を指摘し、G7中で個人通報制度がない唯一の国であると述べた。20年間23回の研究会が開催されているにもかかわらず進展がないため、その調査結果と具体的な課題を明らかにするよう求めた。
日本は自由権規約など8つの国際人権条約を批准しているが、個人通報制度はいずれも導入していない。外務省は2020年以降、制度導入を前向きに検討する旨の答弁を繰り返しているが、具体的な進展は示されていない状況である。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○竹内(千)委員 関係省庁の数が膨大というのは、これは日本だけに限ったことなのかなという気がいたします。やはり七年も超えているということで、大臣には、もうこれは大変遺憾だ、一刻も急ぐようにするというような、そういう答弁がいただけると思っていたので、ちょっと残念ではありますが、人権擁護を推し進めるというその強い立場からは、是非とも、このようなことを繰り返さないように、早急な対応をお願いいたしたいと思います。 次に、個人通報制度についてお伺いをいたします。 国際人権条約上の権利が侵害されたと考える個人が国内の裁判手続等で救済されなかった場合に、国際人権条約の機関に人権侵害を直接通報することができる制度が個人通報制度です。個人通報制度は、これら人権条約の履行を国際的に監視し、人権を国境を越えて保障するために必要不可欠な制度です。 資料二を御覧ください。 先ほど、日本が批准している主要な国際条約を八つ申し上げましたが、ここに記載があります八つになります。 一番上の例えば自由権規約、これを批准している百七十三か国のうち百十六か国が、この個人通報制度を導入しています。しかし、日本は、日本の列、全部三角がついているんですけれども、この三角、個人通報は受け入れていない、批准はしているけれども、個人通報に関しては手続を取っていない。要するに、日本は、いずれの条約についてもこの個人通報制度を導入していない。 いかなる個人通報制度も利用できない国は、実はG7においては日本だけです。アメリカも三角とバツしかありませんけれども、米印にありますように、アメリカは米州人権機構の規定する個人通報制度を受け入れているということで、G7においては日本だけです。 日弁連の個人通報制度実現委員会によりますと、OECDの加盟国の中でこの個人通報制度が一つもないのは、日本とイスラエルだけです。その他の主要なアジアの批准状況は、その下に参考までに書いてありますけれども。 政府は、二〇二〇年の三月に、自由権規約第七回政府報告書審査の政府回答の中で次のように言っています。個人通報制度については、本規約の実施の効果的な担保を図る趣旨から注目すべき制度と認識している。そしてまた、次のようにも述べています。同制度の受入れについては、我が国の司法制度や立法政策との関係での問題の有無、個人通報制度を受け入れる場合の実施体制の検討課題につき、政府部局で検討を行っている。その一例として、個人通報制度関係省庁研究会、これを立ち上げたこと、人権諸条約に基づき設置された委員会等に対する個人からの通報事例を可能な限り収集し、同委員会等の対応等についても研究を行っている。そして、引き続き、各方面から寄せられる意見も踏まえ、同制度の受入れの是非について真剣に検討を進めていく。 二〇二〇年にこのような回答をしているんですが、その一年半後の二〇二一年九月、女子差別撤廃条約実施状況の第九回報告でも全く同じ文面で報告がされています。そして、その三年後の二〇二四年六月、上川外務大臣の国会答弁もほとんど同じ文言で答弁がされています。 そして、二〇二四年五月、法務委員会においても、外務省からほとんど同じ答弁がされていますが、ここで、これまで二十三回にわたり個人通報制度関係省庁研究会を開催するとともに、諸外国における個人通報制度の導入前の準備や運用の実態などについて調査を行ってきていると答弁されています。 そこで、この繰り返し外務省が引用されている個人通報制度関係省庁研究会についてお伺いをしたいと思います。 資料三を見てください。 この資料は、昨日夕方に外務省から提出をいただいた資料ですが、私の知る限りといいますか、これはどこにも公表がされていません。二十回までの分を、これも、外務省提出資料という形ですが、以前の、ここは確認が取れていないんですが、質疑か何かで出されたもの。今、外務省のウェブサイトでは、最後の、二〇二三年十二月二十一日に外務省において本研究会が開催された、外部講師として前田直子拷問禁止委員会委員が出席したことなどが書かれているだけであります。 昨日いただいたこの資料を見ますと、二〇〇五年から二〇一〇年、最初が、二十年前の二〇〇五年に始まっています。二〇〇五年から二〇一〇年までは割と定期的に頻繁に実施をされていますが、もうそれ以降は、二〇一〇年以降、次、裏のページになりますと、もう四年置き、二年置き、三年置きというような形で、開催頻度が下がってきているという状況があります。 ただ、自由権規約については七回もこの研究が進められていますし、最後の五回の分は、我が国における個人通報制度導入の検討ということで研究がされています。 ここでお伺いをしたいのが、これまで二十年かけて二十三回のこの研究会を行ってきて、以前の報告にもありました、これまでの検討、事例の収集、研究等を通じ、個人通報制度を導入しているほかの国で、司法制度や立法政策との関連で何か具体的な問題が生じた実例があったのか。あるとすれば、条約ごとにどういう内容であったのか。諸外国における個人通報制度導入前の準備、運用の実態、そのような調査について、報告書の中でも今調査を行っていると述べられている。これらの結果を、成果を教えていただきたいと思います。
- 2025-06-04外務委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○竹内(千)委員 ありがとうございます。 人権は普遍的価値の中核、人権擁護は責務だ、人権外交を重視していくというお言葉、ありがとうございます。 言うまでもなく、この国際人権の概念は第二次世界大戦の悲惨な経験から誕生しました。人権問題を国内問題と当時捉えていて、ナチスのホロコーストにも介入しなかった、そんな反省を踏まえ、人権問題に国境はないとの観念が共有され、世界人権宣言が採択された。これを実効あらしめるために、各種人権条約が作成されました。 日本でも、主要な国際人権条約八つ、自由権規約、社会権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、障害者の権利条約、人種差別撤廃条約、拷問等禁止条約、そして強制失踪条約を批准しています。 でも、人権条約を批准したからといって、実際に人権侵害が生じたときに、それだけでは救済はされない。もちろん、国内裁判所への救済は可能ですけれども、裁判は費用や時間もかかることも現実です。広く市民が迅速に、費用がない場合でも人権救済を求めることができるのが国内人権機関。国や自治体もまた人権侵害を引き起こす可能性は否めないので、国内人権機関は政府から独立が必要だというふうに言われています。 そこで、国内人権機関の設置について伺いたいと思います。 一九九〇年、パリで開催された国内人権機関の地位に関する原則、いわゆるパリ原則が採択され、一九九三年に国連が開催した世界人権会議で採択されたウィーン宣言及び行動計画で、パリ原則にのっとった国内人権機関の設立と強化が推奨されました。それを受けて国連が定めたビジネスと人権に関する指導原則、この三本の柱の一つが救済へのアクセス、その中で国内人権機関の重要性がうたわれています。企業活動においても、人権尊重の実現に国内人権機関の設置は極めて重要です。 二〇一八年の段階で、各国で既に百二十以上の国内人権機関が設置されています。今ではもっと増えていると思われますが、日本では、いまだにこれが設置されていません。二〇二〇年に、日本は、ビジネスと人権に関する指導原則を国内において実施するため、ビジネスと人権に関する行動計画を作成していますが、その中でも、この指導原則が求める日本国内での国内人権機関の設置に関しては何らの言及がありませんでした。 その後、国連ビジネスと人権作業部会が二〇二三年に訪日調査を行って、日本に対して国内人権機関の設置を勧告しています。また、翌年、二四年には、国内のステークホルダーから聴取して作成されたステークホルダー報告書でも、国内人権機関の実効的な救済へのアクセスに関する役割、特に基礎的、間接的な役割は、企業の人権尊重の取組を促進する上でも有益であるという結論がされて、政府に対し、パリ原則に合致した国内人権機関を設置すること、この議論を継続することを提案されています。 このように、国内外から国内人権機関の設置が求められている中で、政府は今まさに、今年度中にビジネスと人権に関する行動計画の改定版を出すその作業を進めているところだと思います。 そこで、伺います。 現在進められている同行動計画の改定版、この中ではパリ原則にのっとった国内人権機関の設置を明示的に言及されているかについてお伺いいたします。
- 2025-05-21外務委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○竹内(千)委員 ありがとうございます。 時間が少なくなってきましたので、最後のテーマを少しだけやらせていただきたいんですが、今、アメリカで、日本人に限らないんですが、留学生のビザが、F―1ビザ、留学ビザが、突然理由もなく取り消されるというような状況ができている。前、小熊議員からもちょっとお話があったと思うんですけれども、日本大使館の報道でも、五月一日の報道で、今年四月から、日本人留学生を含む外国人留学生のビザ、滞在資格がアメリカ当局により取り消される事案が全米各地で相次いでいるというような報道がされております。 本当はちょっと相談件数等を今お伺いしたかったんですけれども、一つ具体的な、大々的に名前も出て報道されているのでもう御存じかなと思うんですけれども、恩田さんというユタ州に通う日本人の大学院生が、あるとき、大学の職員から、在留資格が取り消されているということの連絡があって、それで調べてみると、過去の犯罪歴ということが出てきた。 ただ、思い当たるのが、三年前のスピード違反と、魚釣りに行って、キャッチ・アンド・リリースして、本当はリリースしなきゃいけなかった魚を捕って帰ったという、これぐらいしかない。でも、これはどちらも犯罪履歴には入らないはずだということで、しかも、調べてみると、十五日の猶予期間内にアメリカを出なきゃいけないということが分かった。 それで、この恩田さんは、どうしようとなって、メディアにまず出て、地元のメディアに出演した。そうしたら、ある記者がそれをXでつぶやいたら、六百万人を超える拡散をされて、全米がこれを知ることになって、ユタ州の知事もこれについて言及をして、この恩田さんは、滞在資格を取り消されたほかの八人の留学生と一緒に集団訴訟を起こした。そうしたら、その訴訟を提起して間もなく、記録を見直し、現状変更、元に戻った。ただ、じゃ、何で一旦取り消されたのかということは何の説明もないということが起きているということなんですね。 ちょっと本当はこういう数がどれぐらい起きているのかとか、その辺をお聞きしたかったんですが、いずれにしましても、私も留学経験者なんですけれども、留学に行くまで相当なお金と費用といろいろな努力を積み重ねてきて、そして留学先でいきなり取消しですと言われたら、本当に悲劇だと思うんですね。 もちろん、在留資格の関係だから日本政府が余り言えないというような発言が大臣の方からも前にどこかであったんですが、もうここは、こんなふうに、大学生が自分でメディアに出たり裁判を起こしたりというのは、普通はできないですよね。そこを助けるのが、やはり邦人保護、外務省の仕事じゃないかと思われるところなんです。 ここに関して、学生の予見可能性という観点からも、やはりこの学生の教育を受ける権利、邦人保護という観点から、外務省としてアメリカ当局とどういう基準で取消しをしているのかとか、もうちょっと周知活動をしてくれとか、そういうふうな交渉、話合いが進んでいるのかどうかを、最後に大臣にお伺いをさせてください。
- 2025-05-21外務委員会#在外投票#投票率低下#郵便投票
竹内千春議員は在外投票の問題について質問し、海外在住日本人の投票率が2%程度と極めて低く、特に在外郵便投票では解散から投票用紙送付まで日数が少ないために期限内到着率が低い現状を指摘している。
在外投票の登録率9.2%、実投票率1.65%、在外郵便投票の期限内到着率84.8%など具体的なデータを基に、制度上の課題を指摘している質問である。総務省がインターネット投票について論点整理中との政府回答も引用している。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○竹内(千)委員 立憲民主党・無所属の竹内千春です。 今日は、在外投票についてお伺いをしたいと思います。 在外投票の問題というのは、投票率も非常にずっと低くて、ネット投票を導入すべきではないかという声は以前から聞かれていると思います。しかし、いまだにまだその議論が進んでいない。ただ、これは本当にもう悠長に検討しますと時間をかけていられないような、そんな投票する権利の侵害があるんじゃないか、もう既にあるんじゃないか。そういう問題意識から、今日は、在外郵便投票を中心にお伺いをさせていただきたいと思います。 三月の二十八日に、西岡委員も、こちらの委員会で、昨年の十月の第五十回の衆議院選挙についての質問をされていました。それが資料の一ですね。 資料の一を御覧いただきたいんですが、資料一の右の方の上、在外投票全般のこの数字、十八歳以上の日本人の数、それから、当日の有権者の数が九万五千四百七十二人。在外投票するには登録をしておかなければいけない、この登録自体が、実は九・二%と一〇%を切っている低さであることも一つ指摘がされていました。 それで、実際に投票したのが一万七千二百九十一人で、こちらは、総務省の発表等で投票率としては一八・一一と出ているんですけれども、もし分母を海外の十八歳以上の日本人の数とすると一・六五、もう二%を切っているんですというようなことだったんですけれども、これは一・六五という、そういう非常に低い現状があります。 これに対して、岩屋大臣も、百万を超える在外邦人がいるのに、投票率が二%というのは、機会が十分に提供されていない、政府としても考えていかなきゃいけないと思っている、今、総務省において、このインターネット投票について、制度運用面での論点整理を行っていると承知していますというような回答がこのときされているんです。 一度総選挙を遡りますと、資料一の左上にあるのが第四十九回のときのデータです。このときは、まだ海外の十八歳以上の日本人の数の統計を取っていなかったと外務省の方から回答がありまして、ですので、このときの登録者数の割合とかが出せないんですね。投票率も、十八歳以上の日本人の数を分母にするものは出せないんですが、ただ、投票者数もそんなに大きく変わっていないことからすると、やはり同じく二%程度だったということが想定されます。 そうしますと、四十九回から五十回に向けて、むしろパーセンテージとしては悪くなっているというような状態があります。 これだけ投票率が低いということはもう既に確認がされているんですけれども、実は、ちょっと私が今回これを取り上げようと思ったのが、もしかしたら余り注目されていなかったかもしれない在外投票の在外郵便投票に非常に気になる数字があるので、今回それを指摘させていただきます。 元々、在外投票の方法は三つあって、一つが在外公館で投票する、そして日本に一時帰国して投票する、そして三つ目がこの在外郵便投票なんです。在外公館というのは、まず数が限られている上に、片道数時間かかる、飛行機代も宿泊費もすごく高い、しかも投票期間も短い。一回日本に帰ってくるというのも、これもハードルが高いということで、やはりセーフティーネットとして、この郵便投票というのが非常に貴重な、重要な意味を持つんですが、今日お示ししたいのは、これがセーフティーネットになっていないという現状です。 資料の二をちょっと御覧をいただきたいと思います。 この資料の二は、海外有権者ネットワークの竹永さんという代表の方が、令和六年の方は、下の方ですね、こっちを作成をされて、もちろん、今回了承を得てここに出しています。それを基に、上の方はうちの事務所で作っているものなんです。 まず、下の方で説明をさせていただきます。 郵便投票をするときには、まず最初に、海外にいらっしゃる方たちが、一度日本の選管に直接投票用紙を請求しなきゃいけないんですね。そのときに、在外選挙人証も一緒に送る。そして、それを受け取ったら、今度は選管が海外の方たちに投票用紙を送る。そして、またその海外の有権者が投票用紙を送り返すという一往復半をしなきゃいけないということが前提にあるわけです。 問題なのが、いつ投票用紙を選管が海外の有権者に向けて送るかということなんですが、今、衆議院選挙の話をしています、これは解散の日あるいは任期満了から六十日前ということなんですね。任期満了までということはそうそうないので。 これは下の方の第五十回をちょっと見ていただくと、第四十九回は史上最短、解散から公示日までが五日しかなかったという選挙でした、昨年の第五十回が史上最短から二番目というか、六日しかないという選挙だったんです。十月九日の解散、この日に選管が、もうその日に用意ドンで送ったとしても、もう公示まで僅か六日しかないわけですね。公示の翌日から海外の有権者が郵便投票用紙を返送開始ができるんですが、本当にこれが投開票日までに間に合うのかということが、かなりここに私は疑問を持っています。 この四十九回は、このときは任期満了まで行ったので、ちょっと右上にちっちゃく書いていますが、選管の投票用紙発送開始日は八月の二十二日だったはずなんです。だから、この第四十九回は、まれに、海外の有権者からすると余裕を持って投票用紙を受け取れたはずの選挙だったんですね。 じゃ、そのときにどういうことが起きていたかということなんですが、また資料一に戻ってほしいんですが、資料一の左側の真ん中、在外郵便投票と書いているところです。 このときに、ここは、公表データで在外郵便投票数が八百八十三でした。ただ、私が注目したいのは、この下の、締切り後に到着した数が百五十八あるんです。これは合計千四十一、千四十一が選管に届いているんだけれども、そのうちの百五十八、一五・二%が締切りに間に合っていない。先ほど申しましたように、この回、このときは余裕を持って郵便投票用紙を受け取れていたはずの選挙なのに、一五・二%が届いていないということなんですね。 これが、もし本当にこの人たちが少しサボっていて、投票のぎりぎりに送っていたのならまだ分かるんですが、受け取った日に送っていたような状態があったにもかかわらず、もしこれが投票されていない、有効になっていないとすると、これはもう投票権の侵害じゃないか、そういう問題意識を持っているんです。 今日、総務省の方にもお越しをいただいているんですが、まず最初の質問は、この百五十八名の人たちは、自分の票が時間どおりに間に合わなかったということ、この人たちは知る権利がやはりあるんじゃないかと思うんですね。 先ほども申しましたように、投票用紙を請求して受け取って、また投票している、これはかなりの金額、お金がかかっているんですね。その人たちが、自分の投票用紙が、投票が届いたかどうか、これは知らされているのか知らされていないのかをまずお聞かせください。
- 2024-12-18外務委員会#選択的夫婦別姓#核兵器禁止条約#被爆国
竹内委員は、選択的夫婦別姓制度の導入が長年検討されながら進展していないことを指摘し、当事者の人権侵害として早期の決断を促している。また、核兵器禁止条約について、被爆国として来年3月の第3回締約国会議までに結論を出すべきであり、具体的な検証プロセスの説明を求めている。
選択的夫婦別姓制度は国内での賛否が分かれており、核兵器禁止条約参加についても、被爆国としての立場と同盟国との関係をどう調整するかが政策判断の焦点である。両案件とも政府内での検討が進行中で、明確な方針決定には至っていない。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○竹内(千)委員 ありがとうございます。 今、国民の間で様々な意見があるという、政府が繰り返し述べられていること、これは言うまでもないんですけれども、どんなものも、今推し進められようとしているマイナ保険証とかだって、一体化とかだって、いろいろな意見がある、むしろ少数派のものが通ろうとしているわけで、この選択的夫婦別姓のときだけ国民の意見が分かれているということはどうなのかと。 やはり婚姻後も自分の氏を名のりたいという、自分のその氏がアイデンティティーとなっている、そんな当事者二人はもう結婚できないというのは、やはり私は大きな人権侵害だと思っています。 今、大臣は、政治家個人としてはこの点を進めたいと、進めたいというか、関心を持っているというような言い方をしていただいたので、少し、正直うれしく思ったんですけれども、やはり、この件に関しては、もう二十年以上、検討しています、現在調整中です、議論を重ねていますというようなことをずっと内閣総理大臣が言い続けてきて、大臣だけじゃないですけれども。それを、ずっとどきどきしながら、もう認めてくれるんじゃないかと思いながら、そして、海外まで救いを求めていく女性たちがこの国にはたくさんいるということ。 だから、やはり政治家が発する言葉の重みをもうちょっと私たち政治家は考えなきゃ、私も含めてこれから考えていきたいなと思っていますので。できましたら、やはり条約締結国である外務大臣という立場から、政府の方に、石破総理とかほかの国務大臣にも働きかけをしていただけたらなと私は思っています。 次のテーマに移らせていただきます。 大臣は、所信表明の中で、核兵器のない世界の実現ということも言及をされています。 先ほど武正委員の方からも核兵器禁止条約の話は出ましたが、改めて、日本は世界で唯一の被爆国であります。そして、この間、つい先日、日本の被団協がノーベル平和賞を受賞したというような状況で、来年の三月に第三回の締約国会議がやってくるというところで、やはりこの三月までに結論を出すべきじゃないかという声は多く聞かれ、また、私もそのように思っております。 大臣が、十二月十日の大臣の会見記録の中で、ちょっと読み上げさせていただくと、仮にオブザーバーとして参加する前に、どういう立ち居振る舞い、言動というものがあり得るのかを含めて、今子細に検討してみているところであるというふうに述べられています。また同時に、核の傘の下にありながら、参加している、発言もしているドイツなどの例もあるので、何が現実的で、何が実践的で、何が効果的かということをしっかり検証していきたいというふうにおっしゃられているので。 今どう思われますかと聞いても、ちょっと十二月十日のあれなんですが、この検証していきますという言葉を、ほかの大臣たちとかが使っているような、その場しのぎというか、そこを、軽い言葉ではなく、本当にしっかりと検証をして、どこかでちゃんと答えを出して発言するというようなことを行ってほしいと思っております。 今の、何が実践的で、何が効果的で、何が現実的かというところを、今の段階で構わないので、少し具体的に、そういう何かイメージがあったら、それを教えていただけたらと思います。
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
口コミ(0件)
口コミは公人としての職務(街頭演説、事務所対応、政策、国会発言など)への評価のみ受け付けます。私生活への言及は禁止しています。 投稿前に投稿ガイドラインをご確認ください。