藤原規眞
ふじわらのりまさ立民- 院
- 衆議院
法律や人権問題を細かい根拠に基づいて掘り下げ、政府の政策や判例を厳密に検証する質疑が特徴。
プロフィール
プロフィール詳細はまだ整備中です。
発言(最新順)
AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。
要約に誤りがある場合は、訂正依頼フォームよりご連絡ください。
- 2025-06-11法務委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○藤原委員 立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 本年六月六日の法務委員会で自由民主党さんの山下委員が、平成二十七年最高裁大法廷判決は、氏は家族の呼称として意義がある、家族の呼称を一つにまとめることには合理性が認められるということを示したと質疑の中でおっしゃっています。 一方で、選択的夫婦別氏制について最高裁が合理性がないと述べたこともないわけです。山下委員が引用された平成二十七年大法廷判決の十ページで、そのような制度、要は選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断ずるものではないというふうに述べています。 立憲民主党の米山委員は、その今月六日に、最高裁の判決を引いた上で、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断である、あるいは、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないと答弁されました。 結局は、この種の制度の在り方は、平成二十七年大法廷判決の指摘するとおり、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないという令和三年最高裁大法廷決定の趣旨にのっとりつつ、同決定の深山、岡村、長嶺裁判官の補足意見、一般論として、この種の法制度の合理性に関わる事情の変化のいかんによっては、本件各規定が上記立法裁量の範囲を超えて憲法二十四条に違反すると評価されるに至ることもあり得るという指摘は強く受け止めなければならないと考えます。 そこで、まず立憲民主党の提出者に伺います。 夫、妻共に再婚でいわゆる連れ子さんがいるケースにおいて、立憲民主党案の別姓を選択した場合、連れ子さん同士の姓は異なることになるのでしょうか。
- 2025-05-28法務委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○藤原委員 本年四月三日の参議院内閣委員会で、日本共産党さんの井上哲士委員が、売春防止法五条の規定に関し、男性側がおとがめなしという問題について質問したところ、吉田法務省大臣官房審議官は、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したというものよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したというふうに理解しておりますというふうに答弁なさっています。 この答弁には、二点問題があると思っています。 まず一点目は、売春防止法は、制定目的を定めた一条で、先ほどもおっしゃいましたけれども、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであることと明示しているところ、売春が人としての尊厳を害しとはっきりうたっているにもかかわらず、それを飛ばしてしまっている点。 次に第二点目として、第三条で、先ほどおっしゃいましたけれども、何人も、売春をし、その相手方となってはならないと明記しているにもかかわらず、売春の行為そのものの違法性に着目したというよりもと、売春行為の違法性を風紀の乱れに劣後させている点であります。 法務省に伺いたいんですけれども、この第五条の保護法益は、風紀の乱れを防止すること、これに尽きるんでしょうか。井上議員への答弁と、ここでも同じ答えになりますか。
- 2025-05-16法務委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○藤原委員 立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 まず、本年四月二十九日から五月三日にかけて、鈴木法務大臣は、中央アジアのキルギス共和国とウズベキスタン共和国を訪問なさいました。 キルギス共和国は、かつて、民族間の衝突をめぐる恣意的捜査と拷問、あるいは弁護士への暴力、へんぱな裁判所等の問題が人権団体から指摘されていました。また、ウズベキスタン共和国では、児童労働や強制労働が数年前まで横行するなど、同じく人権問題への課題が指摘されていました。 私は、閣議後の鈴木法務大臣の記者会見を拝見し、鈴木大臣が心血を注ぐ法の支配の価値をゴールデンウィークを返上して中央アジアに浸透させる活動をされた、すばらしい取組であったと考えています。 さて、本題に移ります。 刑法二十八条は、懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができると定めています。この条文は、できると規定しており、行政官庁たる地方更生保護委員会の裁量が予定されています。しかし、更生保護法三十四条一項の文言並びに法務省保護局長通達一三四号の規定に照らせば、裁量の幅というのは相当に限定的な羈束裁量と解するのが合理的であるというふうに考えます。少なくとも、恩恵だというふうに捉えるべきではないと考えます。 日本には現在、終身刑という概念は存在しません。死刑か無期懲役です。その中間の終身刑を創設するとしたら、それは国会で法律を作らなければならないわけです。無期懲役の場合でも、仮釈放が認められるか否か、認めるとしたらどのタイミングか、これは一定の裁量があるとしても、法律によらずに実質的な終身刑が創設されることがあってはならない、これは当然のことです。唯一の立法機関は国会だと憲法四十一条に示されているわけですから。 そこで、大臣に伺います。 行政機関が終身刑という新しい刑を運用であれ実質的に創設することがあってはならない、終身刑を創設するのであれば、あくまで国会の法律によるべきだ、そのことについては法務大臣は認識しておられますか。
- 2025-05-16法務委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○藤原委員 ところが、最高検察庁は平成十年六月十八日に、第八八七号依命通達、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について」、以下マル特通達と称しますけれども、これを発出しています。 そのことが、四年後の朝日新聞の記事、平成十四年一月八日の夕刊、これによって明らかになっています。資料一です。この内容は恐るべきもので、無期懲役刑が確定した事件のうち、検察官が特に犯情が悪質と判断した者については、マル特無期事件と位置づけて、他の無期囚よりも長期間服役させるという内容になっています。 具体的な手続としては、地検や高検が最高検と協議してマル特無期事件を指定する、その事件の判決が確定したらすぐに刑務所に、安易に仮釈放を認めるべきではなく、仮釈放申請時には特に慎重に検討してほしい、仮出獄の申請に当たっては、必ず事前に検察官の意見を求められたい旨通達したものであります。しかも、その中で、終身又はそれに近い期間の服役が相当と認められる者もいると明示しているわけです。 これは、平成十年、一九九八年です。二十七年前に発出された通達ですが、この終身という二文字の文言を含め、このマル特通達の内容については、現在でも変更はないんでしょうか。
- 2024-12-18法務委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○藤原委員 リベンジポルノという、ちょっと本件と外れますけれども、例えば、そういう自分のあられもない姿とかを写真に撮られて、それが、交際関係が終了するとネットで流通させられるという被害が社会問題化していますけれども、それと近いと思うんですね。情報を取られて、それを確実に抹消されたかどうかを、自分なり、あるいは第三者機関で確実にチェックできないということ自体が情報に対する管理として私は甘いと思うので、是非、立法措置の必要性も含めて、改めてちょっと考えていただきたいとは思っています。 次に、本件の情報収集活動そのものについて伺いたいと思います。 二〇一五年の五月二十六日に、参議院の内閣委員会において、本件の、この大垣の事件について、本人同意なしに情報収集、あるいは本人同意なしに第三者に情報提供をしたということについて、山下芳生委員からの質問に山谷国家公安委員長が、通常行っている警察業務の一環というふうに答弁をしています。 結局、通常と思っていたことが実は違法だと名古屋高裁に断じられたわけなんですけれども、このことが本当に深刻な問題だという認識はできているんでしょうか。残念だという受け止めを最初に伺ったので、あえて伺いたいと思います。
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
口コミ(0件)
口コミは公人としての職務(街頭演説、事務所対応、政策、国会発言など)への評価のみ受け付けます。私生活への言及は禁止しています。 投稿前に投稿ガイドラインをご確認ください。