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長谷川淳二

はせがわじゅんじ自民
衆議院
選挙区
愛媛3区小選挙区
AIによる ひとこと特徴

政治資金制度改革を中心に、透明性強化と実務的な課題のバランスを取りながら発言する議員。

プロフィール

発言から抽出された関心領域

政治資金制度×1企業献金×1政治改革×1政治資金改革×1透明性強化×1監査制度×1

発言(最新順)

AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)

⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。

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  • 2025-06-19政治改革に関する特別委員会
    #政治資金制度#企業献金#政治改革

    長谷川淳二議員は、企業・団体献金禁止法案について、立憲民主党が採決動議を求めないことを条件に審議を拒否したため期限内に結論が得られなかったと指摘。自民党の立場として、献金禁止よりも透明性強化を重視し、野党案の問題点を述べた。

    企業・団体献金の扱いについて、与野党間で根本的な見解相違がある。自民党は透明性強化による規制、立憲民主党は禁止による規制を主張。期限内の合意成立に至らず、公明党・国民民主党との実務者合意による公開強化法案が検討されている。

    発言原文を見る

    ○長谷川(淳)委員 自由民主党の長谷川淳二です。  まず冒頭、当委員会における審議の経緯について申し上げます。  令和六年十二月十七日の理事会申合せを踏まえ、企業・団体献金禁止法案につきましては、我が党提出の公開強化法案等とともに、各会派からの意見表明を始め、参考人からの意見聴取、二度にわたる自由討議を含め、精力的に議論を行ってまいりました。にもかかわらず申合せの期限であった三月三十一日に結論を得ることができなかったのは、立憲民主党が採決の動議を出さないことを約束しない限り委員会を開催しないと主張されて審議を拒否したことにあります。このことをまず事実として指摘させていただきたいと思います。  我が党は、これまでの審議において、企業・団体献金の廃止が平成の政治改革の宿題との事実認識は誤りであること、旧派閥における収支報告書の不記載の問題は企業・団体献金とは関係ないものであること、憲法二十一条の政治活動の自由の一環として認められる企業・団体献金を全面禁止するのは行き過ぎであることを強く訴えてまいりました。  第一に、平成の政治改革に関する誤った事実認識であります。平成六年一月の、当時の細川護熙総理と河野洋平自民党総裁による政治改革に関する合意、いわゆる総総合意に企業・団体献金の禁止は含まれていません。参考人質疑において、中北、谷口両参考人から、平成の政治改革当時に企業・団体献金を禁止するとの合意が与野党間に成立していた事実はないと明確に証言されました。政党助成金の導入とセットで廃止が約束だったとの議論は国会の意思に反します。  第二に、企業・団体献金について、我が党はそもそも個人献金は善で企業・団体献金は悪であるという考え方には立っていません。  政党が国民の多様な意見を集約し政策に反映させていくためには、政党助成金だけでなく、個人や企業、団体など経済社会の構成員に政治資金の支え手として幅広く参画をしていただくことが重要です。その上で、企業・団体献金については、憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として国民の不断の監視と批判の下に行われるよう、禁止よりも公開との考え方に基づき、その透明性、公開性を一層強化することが重要であります。また、献金によって政策がゆがめられることがあってはならないという点においては個人献金も企業・団体献金も違いはありません。  ところが、企業・団体献金は政策をゆがめるから全面禁止すべきと主張しておられる立憲民主党の中に企業・団体献金を今現に受け入れておられる議員がなぜおられるのか、また、受入れをなぜやめないのか、到底理解できません。企業・団体献金については、最近の世論調査でも、禁止よりも透明性を高めるべきが六割を超えているものもあります。企業・団体献金の在り方については、冷静な分析の下に建設的な議論を行うことが必要です。  第三に、野党共同提出法案は、企業・団体献金を禁止としながら政治団体を経由した献金を温存していることが最大の問題点です。報道されているとおり、労働組合が母体となった政治団体が既に複数存在しており、野党の国会議員の後援会に多額の献金をしています。政党への献金を禁止する一方、様々な政治団体を経由した献金を温存することは政党本位の政治資金制度の趣旨に逆行し、かつ政治資金の流れをかえって不透明にするものです。  第四に、今国会に提出した公開強化法案については、当委員会での議論を踏まえ、我が党は、禁止よりも公開を更に一歩推し進めるため、公明党、国民民主党との間で実務者合意を行いました。引き続き、より幅広い合意に向けて真摯に議論を行ってまいります。  最後に、政党はそれぞれ、固有の成り立ち、歴史を持っております。その成り立ちに応じて、政党の組織形態についても地方組織を含めて多岐にわたっております。そして、政党の活動を支える政治資金についても党費、会費、献金、機関紙販売収入など様々であります。だからこそ、政治資金の在り方については、それぞれの政党の成り立ちに由来する収支構造の違いをお互いに十分に尊重した上で、各党各会派間で議論を重ね、一致点を見出すべく努力することが何より重要であります。そして、我が党は、企業・団体献金は禁止よりも公開であることについてより幅広い合意が得られるよう引き続き真摯に議論に臨む決意であることを重ねて申し上げ、意見表明を終わります。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-23政治改革に関する特別委員会
    #政治資金規制#外交機密保護#透明性と秘密保護

    自民党が提案した「公開方法工夫支出制度」について、政策活動費廃止に伴い支出先公開が義務化される中で、外交機密やプライバシー保護の必要性があると説明。野党との議論を踏まえ修正したが、実務的な課題は今後検討する必要があると述べた。

    政策活動費廃止と支出公開義務化により、外交機密・プライバシー保護と透明性のバランスが課題となった。与野党協議を経て修正された同制度は、法成立後の実務運用で詳細を検討することとされている。

    発言原文を見る

    ○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。  二問同時のお尋ねでございます。  一問目でございますが、政策活動費を廃止をさせていただいた上で、今回、その渡し切りによる支出が禁止をされ、最終的な支出を公開することになります。それに伴いまして、現実の政治活動の中では、今ほど御指摘ありましたように、外交上の秘密ですとか支出先の法人の業務上の秘密、さらには支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開いたしますと、やはり行政機関と同様に国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがある。  そのために、我が党としましては、政策活動費、渡し切りによる支出を禁止したことに伴いまして、現実の政治活動においてはそうした公開方法に工夫を要する支出があるだろうということで、公開方法工夫支出制度を提案させていただいたものでございます。  そして、委員お尋ねの外交上の秘密でございます。いわゆる議員外交がそれに当たると思います。超党派も含めて議員連盟を結成し、議員連盟として機微な外国との交渉を行う、そうした場合もあり得る、あるわけでございますし、実際の私どもの議員外交においてはそうした活動の実態がございます。その相手方との面会の事実を明らかにすることができないような場合も十分あり得ると思います。そのために、やはり面会の相手方や面会の日、場所が公にならないように収支報告上も配慮をする必要があるんじゃないかというふうに考えております。  今回の臨時国会における審議におきましては、そうしたことに対しまして、野党側の方からは、外交上の活動は官房機密費でやるべきではないかという御意見、そうした御意見がございました。そうしたことを踏まえまして、今国会中に成案を得るという観点から政治改革を前進させることが第一と判断した結果、修正に至ったものでございます。  しかしながら、委員御指摘のように政策活動費の廃止とは全く別の問題として、渡し切りによる支出が禁止され、最終的な支出先を公開することに伴いまして、やはり外交機密上、又は人権、プライバシー上の配慮をしていかなければならない問題は、やはり現実の政党の政治活動においては問題は残ると考えております。  この点は、衆議院における審議においても、やはり野党側からも、おおよそ与党における議員外交における場合についても、やはり野党側からはうかがい知れないそうした工夫を要する支出の必要があるんじゃないかという御指摘もいただきました。さらには、そうした全面公開という前提に立って、いわゆる現実の政治活動において一定の公開に対して工夫を要する、その検討の必要性あるんじゃないかという御指摘も野党側の委員からもされたところでございます。  いずれにしても、二問目の質問でございますけれども、今回、そうした公開方法工夫支出については、修正をさせていただいたことを踏まえまして、現実の、これからの政治活動についてはやはり一定の制約が生じるケースもあり得ると思います。いずれにしましても、その実務上の対応については、今後この法案が成立した暁には実務的な対応についても検討してまいりたいと思いますが、いずれにしましても、野党側からも御指摘が一部ございましたように、現実の政治活動においては、そうした外交上の配慮、あるいは法人や個人のプライバシー、業務上の秘密に対する配慮、これは検討の必要性は残るものと考えております。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-18政治改革に関する特別委員会

    (AI要約は未生成)

    発言原文を見る

    ○衆議院議員(長谷川淳二君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  まず冒頭、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題について、深くおわびを申し上げます。我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記された項目等について検討した結果、法律案を提出した次第でございます。  以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実についてです。総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体からオンラインにより総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、検索することができるよう体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて一般に供しなければならないこととしています。その際、プライバシーに配慮する観点から、個人の寄附者等に係る事項については、対象から除外することとしております。  第二に、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払の禁止等についてです。外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払を受けることは、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあるため、これを禁止します。また、外国人、外国法人等が、外国人、外国法人等であることを偽って政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこととしております。さらに、政治資金パーティーを開催する者は、あらかじめ、外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知することとしております。  第三に、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇の適用除外についてです。寄附金控除の特例等の適用対象から、公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対してする政治活動に関する寄附を除外することとしております。  第四に、政党に所属する国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止等についてです。政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとしております。  なお、当初提出した法律案中、衆議院における御議論、各党各会派からの様々な御提案等を踏まえ、政治資金のより一層の透明化を図る観点から、また、今国会中に成案を得るという観点から、第一に、政党又は国会議員関係政治団体が行う渡し切りの方法による経費の支出を禁止する規定を削除し、第二に、公開方法工夫支出に関する制度については創設しないこととし、これに関連する規定を削除する修正を行っております。  以上であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-18政治改革に関する特別委員会

    (AI要約は未生成)

    発言原文を見る

    ○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。  我が党が提案した法律では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による支出によります政策活動費を法律上明確に廃止をすることで提案をさせていただきました。  その上で、渡し切りによる党所属国会議員への支出が禁止をされること、これすなわち最終的な支出先を公開することでございます。その最終的な支出先を公開することに伴いまして、別の問題として、現実の政治活動の中では、外交上の秘密や支出先の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開することとなりますと、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれもあるため、公開方法工夫支出、一部、公開の方法について工夫をする、その制度を設け、国会に設ける政治資金委員会による監査を経て、公開方法工夫支出に該当するかどうかを厳正に監査をするという制度を御提案させていただいたものでございます。  我が党としては、政策活動費と公開方法工夫支出は全く別のものとして御説明を申し上げてきたところでございます。  衆議院の審議では、この公開方法工夫支出につきまして一定の御理解をいただく御指摘もございました。ただ一方で、政策活動費の全廃と言わば同じ形で同時に出てきたために、その振替じゃないかというような疑念を呈される御意見もございました。  また、今御指摘のありました公開方法工夫支出に該当するものについてどうするのかと、それは否定できないんじゃないかと、これは私も提案者として六会派の皆様にも御質問させていただきました。ある会派では、先ほど小泉提案者からもお話ありましたように、外交上の機密に関するものは官房機密費で対応すればいいんではないかという御意見もございました。あるいは、私どもがDV被害者に対して御意見を政策立案にて聞く場合に、機微な個人名を明らかにできないために支出先を明らかにできない場合があるんじゃないかという御提案をさせていただいたことに対しましては、旅費は支払うけども謝金は支払わないというように言われた会派もございました。  そうした御意見が大勢を占めましたため、私ども、衆議院における議論を踏まえまして、また、何より今国会中に成案を得るという観点から、やはり政治改革を前進させることが第一と判断をし、修正に至り、六会派の共同提出法案に賛同させていただいたものでございます。  いずれにしても、この六会派の共同提出法案が成立した暁には、渡し切りの方法による党所属議員への経費支出が禁止されます。したがいまして、当然に我が党が収支報告書に記載してきた政策活動費はなくなります。  さらに、これも衆議院における議論がございました。立憲民主党さんが行っている調査委託費の名目で所属議員や党候補者に支出をするようなことも私どもしておりません。渡し切り方法以外による経費の支出、国会議員に対する支出もしておりません。渡し切りの方法による支出の禁止により、所属の国会議員への支出は我が党からはなくなるものと考えております。

    出典:国会会議録 ↗
  • 2024-12-11政治改革に関する特別委員会
    #政治資金改革#透明性強化#監査制度

    自民党は政治資金問題への反省から、政策活動費の廃止、政治資金委員会の設置、外国人献金禁止などを含む3つの法律案を提出。全支出の最終的な支出先を公開する仕組みと、監査機能を強化することで国民の信頼回復を目指す。

    自民党が過去の政治資金スキャンダルに対応して提出した改革案。政策活動費廃止、支出の透明化、新設の政治資金委員会による監査、外国人献金禁止などが主な内容。

    発言原文を見る

    ○長谷川(淳)議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案、国会法の一部を改正する法律案及び政治資金委員会法案の三案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  初めに、我が党が政治資金をめぐる問題により国民の政治に対する信頼を失う事態を招いたことに対し、この場をおかりして深くおわび申し上げます。  我が党は、この問題に対する真摯な反省の下、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、さきの通常国会で成立した改正政治資金規正法の附則に記された項目等について検討した結果、これらの法律案を提出した次第です。  以下、各法律案の概要について御説明いたします。  まず、政治資金規正法等の一部を改正する法律案についてです。  第一に、政策活動費の廃止です。党から所属国会議員へ多額の金銭が支払われ、具体的な使途が明らかになっていなかったことに対する国民の疑念や不信感に応えるため、政党又は国会議員関係政治団体の経費は、その役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によっては支出できないこととし、党から所属国会議員への渡し切りによる政策活動費を法律上明確に廃止します。これにより、政党の支出は、政治資金収支報告書において全て最終の支出先を示す形で公開されることとなります。  第二に、政党の支出のうち公開方法に工夫を必要とする支出の扱いについてです。政党の支出のうち、公開されることにより、国の安全・外交上の秘密、法人その他の団体の業務に関する秘密及び個人の権利利益を害するおそれがあるため、その公開の方法に工夫を必要とする支出について、支出の相手方の氏名、住所又は支出日の記載に代えて、公開方法工夫支出であることを記載することができることとしております。その上で、この公開方法工夫支出については、その適正を担保するため、公開方法工夫支出明細書、領収書の写し等を、国会内に新たに置く政治資金委員会に提出した上で、その監査を受けなければならないこととしております。  第三に、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実についてです。総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体からオンラインにより総務省又は都道府県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、検索することができるよう体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて一般に供しなければならないこととしています。その際、プライバシーに配慮する観点から、個人の寄附者等に係る事項については、対象から除外することとしております。  第四に、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払いの禁止等についてです。外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払いを受けることは、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあるため、これを禁止します。また、外国人、外国法人等が、外国人、外国法人等であることを偽って政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをしてはならないこととしております。さらに、政治資金パーティーを開催する者は、あらかじめ、外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払いを受けることができない旨を書面により告知することとしております。  第五に、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇の適用除外についてです。寄附金控除の特例等の適用対象から、公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対してする政治活動に関する寄附を除外することとしております。  最後に、政党に所属する国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止等についてです。政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとしております。  続きまして、国会法の一部を改正する法律案について御説明いたします。  第一に、政治資金委員会の委員長及び委員の推薦並びに政治資金委員会の要請を受けた場合の国政に関する調査を行うため、国会に、公開方法工夫支出の監査等に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置くこととしております。  第二に、両院合同協議会は、政治資金委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができるようにすることとしております。  最後に、政治資金委員会法案について御説明いたします。  第一に、政党が行う公開方法工夫支出の監査を行うとともに、政治資金の制度に関する提言を行うため、国会に、政治資金委員会を置くこととしております。  第二に、政治資金委員会の組織等については、委員長及び委員六人とし、委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命することとしております。  第三に、公開方法工夫支出に関する監査については、まず、政党の会計責任者は、公開方法工夫支出である旨を記載した収支報告書を提出するときは、その提出期限までに、収支報告書の写し及び公開方法工夫支出明細書、領収書等の写し等を政治資金委員会に提出しなければならないこととし、次いで、委員会は、収支報告書の公表期限の一月前までに、各公開方法工夫支出に関し、公開方法工夫支出に該当すること等について監査することとしております。そして、委員会は、監査報告書を両議院の議長に提出するとともに政党の会計責任者に送付し、速やかにその内容を公表するものとしています。  以上が、三案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。

    出典:国会会議録 ↗

投票記録

投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。

政治資金

政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。

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