令和7年度(2025年度)地方財政計画ベース 公式データに基づく
車に関する税金
自動車税・軽自動車税・自動車重量税・燃料税
車を所有・使用していると、複数の税金がかかります。年に1回払う「自動車税種別割」、車検時に払う「自動車重量税」、ガソリンを買うたびに(価格に含まれる形で)払う「揮発油税」など、種類が多く分かりにくいので、政府公式データに基づいて整理しました。
車体課税 約2.7兆円 + 燃料課税 約3.1兆円 = 合計 約5.8兆円(令和7年度)
車関連の主な税金
自動車税(種別割)
都道府県税- 納める時
- 毎年4月1日時点の所有者に課税(5月末日が納期)
- 納める人
- 登録自動車(普通車)の所有者
- 税率
- 排気量によって年額25,000円(1,000cc以下)〜110,000円(6,000cc超)。令和元年10月以降の新車登録車は税率引下げ後の額。
- 税収
- 1兆4,899億円(令和7年度・都道府県)
主な使い道
- 都道府県の一般財源として使われます(道路・福祉・教育・防災など事業全体)
- 特定の使途にひも付かない一般財源(昭和25年創設、財産税的・道路損傷負担金的な性格)
- 実際の配分は各都道府県の予算書を参照
自動車税(環境性能割)
都道府県税- 納める時
- 車を購入・取得した時(自家用乗用車)
- 納める人
- 自動車を取得した人
- 税率
- 燃費性能に応じて0%〜3%(自家用乗用車)。2019年10月の自動車取得税廃止に伴い導入。
- 税収
- 1,652億円(令和7年度・都道府県)
主な使い道
- 都道府県の一般財源として使われます
- 燃費の良い車ほど税率が低くなる仕組み(自動車取得税の代替)
軽自動車税(種別割)
市町村税- 納める時
- 毎年4月1日時点の所有者に課税
- 納める人
- 軽自動車・原付バイク等の所有者
- 税率
- 自家用乗用の軽自動車(四輪):年額10,800円(平成27年4月以降の新車)。原付バイク:年額2,000円〜2,400円。
- 税収
- 3,135億円(令和7年度・市町村)
主な使い道
- 市町村の一般財源として使われます
- 市町村予算全体(民生費・教育費・土木費など)の財源の一つ
軽自動車税(環境性能割)
市町村税- 納める時
- 軽自動車を購入・取得した時
- 納める人
- 軽自動車を取得した人
- 税率
- 燃費性能に応じて0%〜2%
- 税収
- 237億円(令和7年度・市町村)
主な使い道
- 市町村の一般財源として使われます
自動車重量税
国税- 納める時
- 新車購入時と車検時(通常2年ごと)
- 納める人
- 自動車の所有者
- 税率
- 車両重量に応じて課税。例:乗用車1tあたり年4,100円(本則2,500円)など。
- 税収
- 7,153億円(令和7年度・国税。うち3,083億円が地方譲与)
主な使い道
- 国の一般財源として使われます
- 一部は「自動車重量譲与税」として市町村に譲与され、道路の維持管理等に使われます
- 公害健康被害補償の財源にも一部充当
揮発油税・地方揮発油税(ガソリン税)
国税- 納める時
- ガソリンを購入する都度(価格に含まれる形で)
- 納める人
- ガソリン購入者(実質的には消費者)
- 税率
- 揮発油税48,600円/㎘+地方揮発油税5,200円/㎘=計53,800円/㎘(1リットルあたり約53.8円)。本則税率より高い「特例税率」が適用。
- 税収
- 揮発油税 1兆9,760億円 + 地方揮発油税 2,114億円(令和7年度)
主な使い道
- 揮発油税:国の一般財源(平成21年度以降、特定財源ではなくなった)
- 地方揮発油税:全額が地方譲与税として都道府県・市町村へ配分(道路などに使われる傾向)
- ガソリン1リットルの価格には約53.8円の税金が含まれており、さらにその合計に対して消費税10%もかかる仕組み
軽油引取税
都道府県税- 納める時
- 軽油を購入する都度(価格に含まれる形で)
- 納める人
- 軽油購入者(実質的には消費者)
- 税率
- 32,100円/㎘(1リットルあたり32.1円)
- 税収
- 8,997億円(令和7年度・都道府県)
主な使い道
- 都道府県の一般財源として使われます
- 従来は道路特定財源でしたが、平成21年度から一般財源化されました
車を持っているだけで「自動車税種別割(毎年)」「自動車重量税(車検時)」が必須。さらに、買う時に「環境性能割」、ガソリン/軽油を入れるたびに「揮発油税・軽油引取税」が価格に含まれます。
補足・注意事項
- 数値は令和7年度の地方財政計画・予算ベースの公式公表値です。
- 比率や金額は端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。
- 本ページの「使い道」は、それぞれの税収が国・都道府県・市町村の一般会計に入って事業全体に使われることを示しています。各税が特定の事業に直接ひも付けられているわけではありません。
- 色は単に区分を示すためのものです。各項目に良い悪い等の意味づけはありません。
- 車に関する税については近年、検討会で見直しが議論されています。最新動向は総務省「自動車関係税制のあり方に関する検討会」資料をご参照ください。
出典(一次ソース)
- 自動車関係諸税・エネルギー関係諸税の概要(令和7年度)財務省 / 取得日:2026-05-30
- 自動車関係税制の概況等 資料2総務省 / 取得日:2026-05-30
- 自動車にはどういう税金がかかるのですか?財務省 / 取得日:2026-05-30