梅村聡
うめむらさとし維新- 院
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ハラスメント対策や男女平等、年金制度など働く環境と社会保障の課題に集中し、具体的な制度改善を政府に求める質疑が中心。
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AIによる多視点要約(事実要約・支持的視点・批判的視点)⚠️ 本要約は、国会会議録の発言原文をもとに AI(Claude Haiku 4.5) が自動生成した参考情報です。発言者本人の見解を代弁するものではなく、正確な内容は必ず原文をご確認ください。
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- 2025-06-06厚生労働委員会#臓器移植#医療施設#統計透明性
梅村委員は、2024年の臓器移植辞退(実施できなかった案件)の統計集計状況を確認し、集計されている場合は公表を求めている。昨年2023年に移植施設の都合で62件の臓器移植が実施できず、そのうち54件は医学的優先順位を無視して次順位の患者に移植されたことを背景としている。
2023年の臓器移植辞退62件中54件が施設都合で次順位の患者に移植されたという実績に基づき、2024年の同様の統計が現在集計中かどうか、そして集計済みの場合は公表予定かという確認質問である。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○梅村委員 だから、厚労省では余り聞いたことがないけれども、そこの会議で三月三十一日に言われたからそれは検討すると、それでいいことだと思いますけれども。 要は、ニーズは余り聞いたことはないんですよ。それで、例えば、道路を挟んで両方に違う病院があるとか、それだったらあり得ると思うんですけれども、普通は余りそんなことってないんですよね。道路を挟んで反対側に違う病院が競争しているというのは余りないと思います。 それで、私は、ちょっとこれから検討されるということなので提案なんですけれども、複数の病院で、片一方に先生がいてオンラインでもう一つを診るというのは、多分、余り実用的ではないと思います。もし本当にそれほど過疎地域だったら、そもそもそんな近くに病院が建っているわけないですし、もし本当に過疎地でそういうことが必要だったら、例えば、その周りの開業医の先生だったり医師会の先生方に、ちょっと家におっていただいてもいいから、そこの病院の管理とかをお願いできませんか、こういうことを協力要請することの方がはるかに意味があると思いますので。ちょっとよく分からない答申だったので、今日は取り上げさせていただきました。 以上です。 それでは、次の話題に入っていきたいと思います。次の話題は、臓器移植に関して取り上げたいと思います。 これは、ちょうど一年前、私が参議院の厚生労働委員会で取り上げさせていただいた内容を、今回、衆議院で、ちょっと復習ということで一年ぶりに質問させていただきたいと思います。 昨年は何を質問させていただいたかといいますと、昨年度、脳死下における臓器移植も過去最高の数が行われたということで、これは非常に大事なことだったと思います。その一方で、昨年、ドナーは現れたんだけれども、移植を受ける側の方が、移植を受けるはずの病院、これは移植施設と呼びますけれども、この移植施設が、例えば手術室が空いていませんとか今日は移植ができませんということで移植を断念した件数が二〇二三年は六十二件あった。 これはやはり非常に問題じゃないか。なぜならば、移植というのはあくまでも医学的に優先順位を決めているにもかかわらず、受ける病院が今日は手術できないよということで、臓器が次の順位の方に移植されていく。これが六十二件中五十四件あったというふうに、去年御答弁があったかと思います。 それに対して私からお願いしたことは、じゃ、どれぐらい、その六十二件以外にも移植が受けられなかった案件があるのか、これを是非報告をしてくださいということで、厚生労働省は日本臓器移植ネットワークに聞き取り調査をして、報告をしていただきました。 これは二〇二三年だったんですけれども、二〇二四年の移植辞退、移植を実施できなかった、これに関しても、統計の集計は現在行っておられるのか、もし集計を行っておられるのであれば、それをまた公表、報告していただけるのか、このことについて教えてください。
- 2025-05-27厚生労働委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○梅村委員 ですので、この選択肢は、きちんとやはり議論をして前に進めていくべき点だと思っておりますので、そのことは、我が党としても、我が党の議論の中で出ているということも、また皆さんで共有をさせていただきたいなと思っております。 その中で、八代参考人からお話がありました支給開始年齢、これに対する議論をどうしていくのか。 確かに、今日、八代参考人からいただいた資料でいきますと、平均寿命と支給開始年齢のこの期間を比べていくと、例えば、六十七歳のアメリカですと、この差が六年間なんですね。イギリス、ドイツは、この差が十一年間。日本は六十五歳、やっと六十五歳に到達しましたけれども、支えなければいけないこの差でいったら十七年あるわけなんです。ですから、これは非常に大きな効果というか、インパクトがあるところだと思っております。 実は、このことを衆議院の本会議で、石破総理にも、引き上げろと言ったわけじゃないんです、引上げも選択肢に入れて議論をすることが大事じゃないかという質問をしたわけです。その結果、答弁は、現在の年金制度は、保険料の上限を固定しつつ、その範囲で給付水準を調整するマクロ経済スライドを導入いたしました結果、六十五歳の支給開始年齢を維持した場合でも、年金財政の長期的なバランスが取れるとなっていますので、今回の年金制度改革で、年金の支給開始年齢の引上げを行うべき、このような議論にはなっていないんだ、こういう答弁なんですけれども、私、答弁が逆だと思っていまして。そもそも、保険料の上限を先に決めて、そして支給開始年齢も固定をしたがために、マクロ経済スライドのここをいじらないといけないという話を、原因と結果を入れ替えて答弁をされている、私はそのように認識をしておるわけなんです。 それで、まず、もう一度、玉木参考人と駒村参考人にお伺いをしたいと思いますが、私は、この答弁は、支給開始年齢の引上げは議論しないんだということが前提の議論のように思うんですけれども、仮に前提を自由にするのであれば、この日本の年金制度の中でも、支給開始年齢の引上げというのは選択肢としては考えなければいけないのかどうか。この点に関して、お二方からもう一度答弁をお願いしたいと思います。
- 2025-05-23厚生労働委員会
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○梅村委員 現時点ではそのお答えだと思いますけれども、先ほどから議論がありますように、これは最悪なパターンですよね。経済成長あるいは賃上げ、これが最悪のパターンのときにどうするかということの中に選択肢がいろいろあって、今回はあんパンを選んだかもしれませんが、それはカレーパンやメロンパンも用意しておかないと、最悪の状況に対応できないんじゃないかという問題意識を持っておりますので、そのことは是非御理解をいただければなというふうに思います。 我々維新の会としては、抜本改革の中に、やはり支給開始年齢というものも論点に入るのではないかということを今我々としては考えておるところでございます。 それでは、ちょっと今日はテクニカルな質問をさせていただきたいと思いますが、今回、厚生年金の適用拡大が本法案では予定をされております。具体的には、企業要件、人数規模の要件が今回は撤廃される、それから月給要件、これに関しても撤廃をされるということになっておりますが、そうしますと、適用事業所、この数は圧倒的にこれから増えてくるということが想定されると思います。 当然、今まで払っていなかったところの事業所も入ってくるわけですから、経営も非常に厳しくなるんじゃないか。それに対するサポートもあるということなんですが、帝国データバンクによりますと、二〇二四年度の公租公課滞納倒産、ですから、税金や社会保険料が納められずに倒産をする企業の数が、二〇二五年二月までのデータで百四十件。これは負債一千万円以上ということを限定はしておりますけれども、百四十件となりまして、過去最高を更新しているという状況であります。 要するに、社会保険料や税が払えないということが原因で倒産している、こうなってきている現状を把握されておられるのか。そしてまた、これに対してどのような対応を考えておられるのか、お答えいただきたいと思います。
- 2025-05-20本会議#年金制度改革#財政検証#就職氷河期世代
日本維新の会の梅村聡議員が、年金制度改正法案について、財政検証の前提条件の非現実性(スプレッド設定、人口推計の乖離)、マクロ経済スライド早期終了の先送り、就職氷河期世代への対応、第三号被保険者制度の廃止、国民年金納付率の低さなど、複数の課題について総理に質問した。
年金制度改正の背景にある複数の課題、すなわち人口減少、就業構造の変化、制度の非現実的前提、低納付率などが指摘されている。これらは政策立案において検討を要する論点であり、政府の対応方針と異なる見解が示されている状況である。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案について、以下、全て総理に質問いたします。(拍手) 国民の関心の高い年金制度は、世代間の公平性を担保しながら、十分な給付を実施する仕組みにしなければなりません。政府が提案する年金制度の改定はそのような内容になっているのか、質問を通じて明らかにしてまいりたいと思います。 昨年の財政検証は、現実から乖離した楽観的な予測を前提にしており、適切であるとは言えません。 運用利回りと賃金上昇率の差であるスプレッドは、過去三十年投影ケースでは一・七としており、これは、前回の令和元年財政検証時の最も好調なケースの一・四を大きく上回っております。この非現実的な設定が、将来の年金財政が好転するように見せていると言えます。 また、前回は六つあった経済の前提が今回は四つしかなく、これでは将来の詳細な検証を期待できません。経済前提を減らした理由について、年金部会での議論を交えて御回答願います。 将来推計人口は、中位推計を基に、二〇二〇年では一・三三である合計特殊出生率は、二〇七〇年には一・三六になるとしていますが、実際には、二〇二三年の合計特殊出生率は一・二〇にまで下がり、出生数は二〇一六年に百万人を割り込んで以来、毎年減少するなど、僅か数年の間に前提から大きくずれ始めています。外国人の増加が寄与するとしていますが、外国人労働者の年金加入率は低く、賃金水準も日本人より低い傾向があるため、年金財政への貢献を日本人と同等に見積もることには無理があります。 性別、年齢階級別に見た就業率の変化と今後の見通しでは、二〇二三年では八〇・一%であった三十歳から三十四歳女性の就業率は、二〇四〇年には九五・一%に上がり、同世代の男性より高くなると見込む一方、出生率は今より高くなるという、両立しない内容になっています。 人口と労働力において、こういう理解に苦しむ前提を用いた財政検証に意味はあるのでしょうか。そして、信用に値するとは思えない財政検証を基に年金の仕組みを見直すことは、国民の不安を増大させることにはならないでしょうか。お答え願います。 政府が前提とする四十年就労の夫と専業主婦という世帯モデルは、現代の多様な家族形態や就労状況と合いませんし、就職氷河期世代が抱える特殊性も反映されていません。年金の実態とは異なる検証結果で国民の目を欺いているうちに、ない袖を振れなくなることを危惧します。年金の財政検証は、年金の本当の姿を国民に提示するように、現在のやり方を抜本的に改めるべきと考えますが、見解を伺います。 本法律案においては、基礎年金の給付水準の底上げのための基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了を盛り込むことが見送られました。その結果、マクロ経済スライドによる給付調整は、二〇二九年に予定されている次回の財政検証の翌年度まで継続することになりました。 令和二年改正の附則では、所得再配分機能の強化やマクロ経済スライドの長期化への対応を検討する旨が定められており、それが更に五年先送りされるのは非常に問題であり、また、無責任です。年金制度を安定したものにするために必要と考えられる、マクロ経済スライドの早期終了についての判断を五年も先送りする合理的な理由は何でしょうか。明確な答弁を求めます。 九〇年代後半からの厳しい雇用環境の中、非正規雇用を選択せざるを得なかったいわゆる就職氷河期世代においては、多くの人が年金を十分に積み上げることができず、年金給付への不安を抱えています。低年金受給者が増えれば、その分、生活保護受給者が増えることも想定されますが、本来、低年金受給者は年金制度の中で支えられなければならないはずです。生活保護受給者の半数以上が六十五歳以上の高齢者である現状から考えても、現在の年金制度は十分に機能していないと考えられますが、総理の御所見を伺います。 また、低年金を理由に生活保護を受けている高齢者が生活保護から抜け出すためにはどのような方策が考えられるのかについても、併せて伺います。 年金の支給開始年齢は徐々に引き上げられ、今年、ようやく男性の六十五歳支給開始が始まりました。支給開始年齢をアメリカ、イギリス、ドイツ、イタリアが六十七歳にしていることを考えると、平均寿命がそれらの国より長い日本では、更なる支給開始年齢引上げの議論は避けて通れません。年金の実態を明らかにして、支給開始年齢引上げの議論を進めることが必要と考えますが、見解を伺います。 第三号被保険者制度は、かつては専業主婦を支える制度でしたが、今は、パートタイム労働者のもっと働きたいという思いの実現への足かせになっています。百六万円や百三十万円の壁問題は、第三号被保険者の地位を維持する働き控えであり、特に年末の繁忙期の働き手不足の要因になっています。そもそも、この制度がなければこれらの問題は生じません。 第三号被保険者数は、令和五年度では六百八十六万人であり、毎年およそ三十万人ずつ減り続けています。この制度を廃止し、任意加入に戻すことについての見解を伺います。 厚生労働省の資料によれば、令和五年度末時点の国民年金の第一号被保険者千三百八十七万人のうち、保険料納付者数は七百十二万人であり、五一・三%にすぎません。制度維持のためには未納者等への対策が必要です。 第一号被保険者のおよそ半数が年金を納めていない現状をどのように認識していますか。また、未納者に対してはどのような対策を取るのでしょうか。御答弁願います。 さらに、免除者は、全額免除期間については将来受給する基礎年金は半分となるなど、保険料免除、納付猶予制度が低年金の原因となっています。対策を取る必要があると考えますが、政府の認識を伺います。 公的年金制度の弱点を補う仕組みとして、個人型確定拠出年金、iDeCoがあります。本法案では、加入可能年齢の上限を七十歳未満まで引き上げることとする点は大いに評価します。iDeCoは、個人の老後の資産形成を可能とするのみならず、投資された資金が安定的に株式市場や債券市場に投入されるので、投資の促進や経済成長にも寄与すると考えます。 老後の資産形成の自由な選択を可能とするために、一定の上限は必要であるものの、拠出限度額については、さらに、例えば月額十万円程度まで引き上げることを検討すべきと考えますが、見解を伺います。 本法案では、パートタイム労働者などの短時間労働者の賃金要件及び将来的に企業規模要件が撤廃され、また、常時五人以上の被用者がいる個人事業所についての適用業種については、既存事業所は除外されますが、現在の十七業種から、農林漁業、宿泊業、飲食サービス業などにも拡大されます。 被用者保険の適用拡大として、月額基本給八・八万円以上の基準を撤廃することとしていますが、週労働時間二十時間以上の基準がある以上、すぐに新たな壁が生じ、根本的な解決にはならないと考えますが、見解を伺います。 また、厚生年金の適用範囲は、主に中小零細企業に適用拡大されますが、被用者本人と企業が保険料を半分ずつ負担する現制度においては、企業負担が増大します。適用拡大による経済へのマイナス影響はどの程度になると見積もっているのか、お答え願います。 日本の労働人口が減少する中、高齢者の就業率は主要国G7の中でも最も高く、六十五歳から六十九歳で五二%、七十歳から七十四歳で三四%です。在職している年金受給権者三百八万人の一六%に当たる約五十万人が、在職老齢年金制度の支給停止対象になっています。きちんと働き、税金と社会保険料を納めている人が、一定の年収額を超えたことを理由に年金の一部又は全部が支給停止となることは不合理です。 内閣府の調査では、年金が減らないように、就業時間を調整しながら会社などで働くと答えた人が六十五歳以上では三一・九%もおり、働きたいけれども損をするから働かないという実態があることを示しています。 本法案では、支給停止基準額を現状の五十万円から六十二万円に引き上げるとしていますが、これにより、支給停止対象者約五十万人のうち約二十万人が対象から外れますが、約三十万人は対象のまま残ります。働きたい高齢者の働く意欲をそぎ、合理的な理由がない在職老齢年金制度による支給停止は全廃すべきと考えますが、見解を伺います。 厚生年金の標準報酬月額は、令和二年九月の政令の見直しにより、それまでの上限であった六十二万円の上に六十五万円という新等級が設定されました。本法案では、さらに、上限額を三年かけて七十五万円まで段階的に引き上げることとしています。 標準報酬月額の上限である六十五万円の等級には、賞与を除いた報酬月額が六十三・五万円以上の被保険者が二百七十八万人います。厚生労働省によれば、この等級の三九・六%の方が賞与額がゼロであるとのことです。賞与にも年金の保険料負担がかかりますが、例えば、年収千二百万円の被用者は、賞与をゼロにして月収を百万円とした方が、月収六十五万円として賞与を夏、冬、二百十万円ずつとする場合に比べて、標準賞与額の百五十万円に対する二回分の保険料負担がなくなり、負担する保険料全体が少なくて済むようになっています。 月給と賞与の割り方を変えれば保険料負担が異なる制度は公平ではありません。このような現状を政府は認識しているか、伺います。同じ年収であれば保険料負担は同じであるべきであり、実際の年収に応じた保険料負担を実現すべきであると考えますが、見解を伺います。 ここまで述べてきましたように、日本維新の会は、年金制度の根本的な見直しを訴えています。政府の提案している年金制度は、前提となる財政検証から信頼性に足るものではなく、本法案に示された対策も、問題の核心に手をつけず、小手先のびほう策を並べているにすぎません。中長期的には、基礎年金の税方式化等を含む抜本的な構造改革に踏み込まなければなりません。 それらを実現するために、政府、与野党の枠組みを超えた新しい議論の場が必要と考えており、総理大臣主催による社会保障国民会議の設置を提案いたしますが、このような仕組みを創設及び抜本改革の必要性に対する見解を伺います。 日本維新の会は、年金制度を真に国民生活を支えるものにすることを実現し、あわせて、現役世代の社会保障負担を軽減するために努力してまいりますことをお約束いたしまして、私からの質問といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇〕
- 2025-05-16厚生労働委員会#ハラスメント対策#男女平等#働き方改革
労働施策推進法改正案に対する附帯決議案を説明。カスタマーハラスメント対策の実効性確保、SOGI関連ハラスメント防止、男女賃金差異の公表義務化、治療と仕事の両立支援などを政府に求める13項目の決議内容を提示した。
附帯決議は法案成立後の政府実施を求めるもので、拘束力を持つ。提案内容は労働環境の複数の課題(ハラスメント、多様性、治療支援等)に網羅的に対応する構成となっている。
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○梅村委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 カスタマーハラスメント対策の実効性を担保するため、労働者が事業主に相談した場合に形式的でなく実効性のある対応が行われるような指針を策定すること。また、カスタマーハラスメントに関する業界団体のガイドライン策定等に当たっては、消費者、障害者等の利害関係者にも配慮するよう留意すること。 二 福祉事務所、病院等のサービスが途絶すると生存に影響が及ぶ施設等においては、その利用が途絶しない工夫を行いつつ、カスタマーハラスメント対策を講ずること。また、事業主が前述の施設等でのカスタマーハラスメント対策を講ずる際には、利用者に理解してもらえるように代理人の同席を認めることや弁明の機会を設けるなどの権利擁護の配慮を怠らないよう指導等を行うこと。 三 カスタマーハラスメント対策の強化のため、事業場において労働者と同一の場所において作業を行う労働者以外の作業従事者も含むカスタマーハラスメント対策の在り方について、本法の施行状況を踏まえ、必要な検討を行うこと。 四 他の事業主にカスタマーハラスメント対策の協力を求めた場合の他の事業主の対応について、協力を求めた事業主に調査を行うことにより、その実効性について検証を行い、必要な措置を講ずること。 五 地方自治体でのカスタマーハラスメント対策は住民の権利制限と表裏一体のため、制度設計に当たって総務省からの支援策を講ずること。また、国及び地方自治体でのカスタマーハラスメント対策について、本法の施行後一定期間が経過した後に実態調査を行い、実効性のある対策が取られているか等の運用面の確認等を行うこと。 六 措置義務の対象となるハラスメントに限らず、悪質なハラスメントは刑事罰等の対象となり得ることを踏まえ、都道府県労働局等が相談を受けた際は、真摯に対応すること。そのため、都道府県労働局等の相談支援の強化やハラスメントに関する紛争解決援助制度等の利用促進について検討を進めること。 七 性的指向や性自認(SOGI)の開示であるいわゆる「カミングアウト」を禁止する又は強要・強制する行為がパワーハラスメントに該当し得ること、顧客等から労働者に対するSOGIに関連するハラスメントがカスタマーハラスメントに該当し得ること及び就職活動中の学生に対するSOGIに関連するハラスメントの防止が必要であることをそれぞれ関連するハラスメント防止指針に明記し、もって広く事業主に周知啓発を行うこと。 八 パワーハラスメントを受けた労働者からの相談には適切に対応し、相談者の意向を丁寧に聴取しながら解決するよう事業主に周知徹底すること。 九 労働者の就業環境等を害する言動又は行為については、仕事の世界におけるハラスメントとして全て禁止することについて検討すること。また、我が国のハラスメント法制との整合性を精査した上で、ILO第百九十号条約の批准に向けて検討すること。特に、地方自治体の長及び議会の議員によるハラスメントの禁止に向けた地方自治体の取組を支援すること。 十 男女雇用機会均等法第七条に規定する間接差別の禁止の対象の拡充について、社会情勢の変化や国際機関の意見を踏まえつつ、機動的に検討を行うこと。 十一 女性の職業生活における活躍に関する情報公表について、女性管理職比率及び男女間賃金差異の定義を明確化するとともに、客観的に比較可能なものとなるような計算方法を示すこと。男女間賃金差異については、企業規模にかかわらず全ての企業への公表の義務化並びに男女間賃金差異が一定割合を超えている企業についてその原因分析及び是正計画の策定・公表の義務化を含め、実効的な対策を検討すること。また、公表項目の充実及びよりわかりやすい公表の在り方を検討すること。 十二 治療と仕事の両立支援を推進するため、新たに公表する指針の周知に努めるとともに、守秘義務に留意した上で、産業医と主治医の間における効果的な情報交換の在り方及び病気休職中の労働者からの相談窓口を明確にする等の職場復帰に向けた支援の在り方を検討すること。また、本法の施行状況を踏まえ、治療と仕事の両立支援の在り方について今後も検討すること。 十三 疾病などを抱える労働者が適切な治療を受けながら働き続けられる職場環境の整備を含めた事業主の取組を支援するとともに、治療と仕事の両立に資するよう、医療機関の待ち時間の短縮などの好事例を周知すること。また、小規模事業場で働く労働者を支援する観点から、産業保健総合支援センター等の産業保健活動総合支援事業による企業支援の強化に取り組むとともに、労働者からの相談に応じ、適切な対応をするために必要な体制整備の支援に取り組むこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
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