萩原佳
はぎはらけい維新- 院
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- 大阪9区(小選挙区)
物価や燃料など日常生活の負担軽減を重視し、国民生活への影響を具体的に指摘する質疑が中心。
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発言(最新順)
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- 2025-06-20本会議
(AI要約は未生成)
出典:国会会議録 ↗発言原文を見る
○萩原佳君 日本維新の会の萩原佳です。 会派を代表し、ただいま議題となっていますガソリン暫定税率廃止法案に対し、断固たる賛成の意を表明し、討論を行います。(拍手) 長引く物価高騰は、国民生活の隅々にまで深刻な影を落としています。その中でも、高止まりし続けるガソリン価格は、特に地方で暮らす国民の暮らしをむしばんでいます。燃料の高騰は、日々の通勤や買物に自動車が不可欠な方々だけの問題ではありません。それは、我が国経済の動脈である物流を滞らせ、食を支える農林水産業を疲弊させ、人と物の移動を前提とする全ての産業のコストを押し上げる、まさに経済の血栓であります。 この切迫した状況を打開するために、我々日本維新の会は、ガソリン暫定税率の一刻も早い廃止こそが、国民の手に暮らしを取り戻す、最も直接的で有効な手段の一つであると確信しております。この信念に基づき、我が党は、与党を含めた各党との真摯な協議の扉を開きました。立憲民主党、国民民主党を含む五党に呼びかけ、応じていただいた自民党、公明党との間で、この三か月、六回にわたり、建設的な議論を積み重ねてまいりました。 協議の中では、多くの点で認識を共有できたはずです。ガソリン価格の高騰が国民生活を圧迫しているという問題意識、そして、この暫定税率という制度自体に恒久的な見直しが必要であるという点。我々は、与党が懸念を示した地方税収への影響や、小売店の損失発生といった課題にも真摯に向き合い、地方財政への影響を最小限に抑え、庫出課税の問題にも具体的な解決案を盛り込んだ、実行可能性の極めて高い法案を練り上げてまいりました。 しかし、どうでしょう。協議の最終盤戦、我々が目の当たりにしたのは、信じ難い与党の姿でありました。我々が、今年七月の廃止が無理なら、一体いつならできるのかと迫ったのに対し、返ってきたのは、いかなる条件をつけても廃止の時期は明言できないというゼロ回答だったのです。そもそも、この協議の場に着いたときから、暫定税率を廃止する意思などみじんもなかったのではないかと強く疑わざるを得ませんでした。 しかし、その疑念は、衆議院財務金融委員会における与党の対応で確信に変わりました。あろうことか、与党は、委員会の開会要求に応じず、審議拒否を行い、本院で史上初めて常任委員会の解任決議案が可決されている事態を招いたことは、与党の不誠実な対応に対する本院からの断罪にほかなりません。 そもそも、この暫定税率とは一体何なのでしょうか。 その正体は、五十年もの長きにわたり国民を欺き続けてきた歴史的な虚偽であります。一九七四年に、道路整備の財源不足を補うべく、二年間の臨時措置として揮発油税と地方揮発油税に計五・八円の上乗せがなされたことに始まり、累次にわたって引き上げられてきました。以来、暫定税率は、環境政策や地方財源、インフラ整備などの役割が次々と課されて、半世紀にわたって存続してしまったのが今の暫定税率の実態です。しかも、二〇〇九年、政府が自らの手で道路特定財源を廃止し、この税を一般財源化したにもかかわらずです。もはや、ガソリン暫定税率は、ゾンビ税制と呼ぶ以外にありません。制度としての正当性が失われているこのゾンビが、今、日本の経済と地方の暮らしをむしばんでいるんです。 環境に悪いという後づけの言い訳も、もはや通用いたしません。これが本当に環境税だというのであれば、その歳入はなぜ環境対策に使われていないのですか。ドイツでは、エネルギー税の税収を社会保険料の引下げに充て、汚染に課税し、雇用を促進するという賢明な政策を行っています。目的のはっきりしない、ただ国民を苦しめるだけのこの税を、環境税と呼ぶには余りにも不誠実です。 政府・与党は、我々の提案に対し、判で押したように、財源がないと繰り返します。しかし、これもまた国民を欺く詭弁です。経済対策と称して毎年何兆円ものばらまき給付を行う財源は、どこから出てくるのですか。国民一人当たり二万円を配れば二・五兆円。これだけの財源がありながら、国民生活に直接届き、経済の血流をよくする一リットル二十五・一円の減税ができないというのは、一体どういう理屈でしょうか。 そもそも、政府・与党が固執する補助金や現金給付という手法は、不誠実で場当たり的な対症療法にすぎません。補助金や現金給付というのは、本質的に不確実性と恣意性を持つ政策手段です。いつ始まり、いつ行われるのか、あるいはいつ終わるのか分からない補助金や現金給付に、国民、事業者、地方自治体は振り回され、安定した生活設計や経営計画など立てようがありません。 そして、不透明な仕組みは、国民の政治に対する深刻な疑念を生み出します。特定の業界団体への利益誘導ではないのか。我々の税金が、企業・団体献金と引換えに、一部の業界を潤すために使われているのではないか。参議院議員選挙直前の現金給付は、我々の税金を使った選挙買収ではないのか。政治と金の問題に国民の厳しい目が注がれる今、このような不透明な税金の使い方は、政治不信の火に油を注ぐだけです。 対して、野党が提案した本法案、この減税という手段は、公平、透明、そして確実です。全ての国民が、ガソリンスタンドでその恩恵を即座にひとしく受けられる。そこに、いかなる政治的思惑や恣意的な判断も介在する余地はありません。どちらが国のための、生きたお金の使い方か。もはや議論の余地はないはずです。 今こそ、歴史的な決断のときです。我々の前にある選択肢は、単なる法案の採決ではありません。それは、五十年続いた国民への欺瞞と経済を停滞させる過去の惰性にしがみつくのか、それとも、その不条理に終止符を打ち、国民とともに、正直で活力ある未来を切り開くのか、この選択です。 我々日本維新の会は、有言実行の政党です。国民との約束を、断じてほごにはいたしません。何があろうと、このガソリン暫定税率の廃止を実現することをお誓い申し上げ、本法案への賛成討論といたします。 御清聴、誠にありがとうございました。(拍手)
- 2025-06-13法務委員会
(AI要約は未生成)
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○萩原委員 お答えありがとうございます。 先日の質疑ではアイデンティティーの話はされていなかったかなと思って、アイデンティティー問題の話は今回追加で来たのかなという話。あと、海外のことですね。海外については先ほど問題ないという話もさせていただきましたし、アイデンティティーに関しても、一定、日々のお困り事が少なくなっていくというところで、生じ得なくなるのかなと思います。 もちろん、新しい制度を導入すると、それに伴って新しい何かが生じる可能性というのは否定できないと思いますが、それを言うと何もできないんじゃないのかなという気もします。 ただ、とはいえ、元々お困り事に対してというのは先ほど冒頭で述べさせてもらったところかなと思いますが、やはり我々政治家に求められるのは、どれだけ自身と意見が違ったとしても、それは現実は現実として受け止めること、あと、不安点、不明点を確認する、今おっしゃったような点、確認していただくことは当然必要ですけれども、そもそもリーズナブルな反論がある中で、それを受けてなお不安感をあおっていくというのは決して上策とは言えないんじゃないのかなと。 私に比べてすごく有名なお二人に対してこういうことを言うのはなんなんですけれども、そのような政治姿勢、やり方というのは私はどうかなと考えておりますし、我々、立憲案さんに対して、考え方、根本が違うところはありますけれども、それはそれで、制度としてはすごくきれいな制度だと思っておりますし、そこら辺に対しての代替案は、相手をくさすのではなくて、違うやり方というのはあるんじゃないのかなという点を指摘させていただきます。 もう一問、時間はぎりぎりありそうですね、お伺いします。 先日の質疑の中で、藤原さんだったと思うんですけれども、立憲民主党さんは、維新案第三条二項の公私の団体に対する旧姓運用につき努力義務を定めること、先ほど米山さんからもありましたけれども、それについて、努力義務にとどめたことについて問題視しているようですけれども、これについてはあくまで、藤田さんからもありましたが、実務者等の公私の団体がその事業活動においてどのように個人の氏名を記載するかは本来自由であり、法律により強制することには慎重であるべきと考えたためですけれども、立憲民主党としてはこのような営業の自由は不要、強制すべきであると考えていると理解してよろしいでしょうか。 会計士である私が弁護士の先生にこういうことを申し上げるのはどうかと思いますが、比例原則では、達成されるべき目的と、そのために取られる手段との、権利利益の制約との間に均衡を要求すべきとなっておりまして、努力義務で目的を達成することが望ましいのであれば、強制すべきであるということは望ましい考えではないようにも考えますけれども、御見解をお願いします。
- 2025-06-13法務委員会
(AI要約は未生成)
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○萩原委員 日本維新の会の萩原佳でございます。 最初に、我々の案については、夫婦別姓制度に関連した家族の在り方に関する考えが推進派、慎重派の間で大きく乖離している現状において、現実に生じている実務上のお困り事、これを全て解消できるものとして提案しているものです。 加えて、繰り返しにはなりますが、先ほどもありましたが、様々な民間調査があり、ばらつきも一定あるのかなと思う中、最も信頼性が高いと思われる直近の内閣府の世論調査では、選択的夫婦別姓制度を導入すべきという声は三割に満たず、旧姓使用の法制化、これを求める声は四割超、現状維持を望む方と合わせると七割以上の方が夫婦別姓に消極的という状況をまず前提として考えるべきだと考えております。 先日の参考人質疑でも、旧姓使用法制化でなお残る不利益に関して、具体的な事例を藤田さんの方から参考人の方にお伺いしましたが、どなたからも具体的なお答えはなかった状況であり、維新案を導入すれば社会生活におけるお困り事が漏れなく解消することが間接的に証明されたのではないのかなと考えております。 旧姓使用は不便だからという認識、これはあくまで現状の旧姓使用拡大の残された課題であって、維新案が実現してきた運用を整えた後は不便は残らないものと想定されて、これに対してはやはりフェアに評価いただき、議論を進めるべきであると考えております。 なお、先日来の質疑では、維新案に対して、ダブルネームの懸念があるとの御心配をなされておりましたが、維新は、公的身分証への記載を旧氏の単独使用に統一しようとするものであって、戸籍に記載された氏と通称使用する旧氏の使い分けを認めるものではありません。 また、各種行政業務の方法については、これまでの方法を基本的に踏襲することを妨げるものではございませんから、政府により適切に運用がなされさえすれば、現行制度上で行われている旧姓使用と同様に、大きな混乱が生じたり悪用がなされたりということはおおよそ考えられないと考えております。 更に言うのであれば、我々の通称使用の法制化については、氏を改めることによってアイデンティティーの喪失を生じる方がいらっしゃることへの配慮が不十分であるという声、これが一定いらっしゃることを懸念しておりましたが、これについては、アイデンティティーの喪失は、日々小さなことの積み重ね、これで生じるという参考人の御意見もございましたので、我々の案がアイデンティティーの喪失を感じさせる方の数も必ず減少させることができる、これも確信できたかなと思っております。ますます自信を持って皆さんに提供できる、選択肢としてお勧めできるものだと考えております。 以上を前提に御質問しますが、先日の私の質疑、維新案が採用された場合、実務上お困り事は解消せず、事態はより悪化するという、なかなかアクロバティックな御意見が立民さんと国民さんから出たんですけれども、かかる見解については、いまだに考えは間違いないと考えられているのか。そして、その根拠をお示しいただければと思います。まずはお願いします。
- 2025-05-30財務金融委員会
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○萩原委員 ありがとうございます。 今おっしゃった、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれているというところで、先ほど私が申した、日々の生活、ほぼ全ての人、毎日というキーワードに当てはめるのであれば、日常生活における情報媒体は日々の生活、幅広い層はほぼ全ての人、日々読まれているは毎日、こういう形で三つのキーワードに結びついているのではないかと考えております。 資料の二番、これをちょっと御確認ください。 これは一般社団法人日本新聞協会のデータではございますが、二〇二四年段階で、この資料によると、一世帯当たりの発行部数というのが、一番上の行にありますが、〇・四五となっていて、スポーツ新聞、これを除くと、割り算すると〇・四二となって、世帯の過半数見合いも発行していないという状況になっています。 また、これは世帯で割っていますけれども、当然、新聞は会社で読む方、定期購読されて、財務省もされていると思いますけれども、されているところを考えますと、世帯の数以上に日々の生活に入っているのかどうなのかということもありますし、あくまで発行部数ですので、発行部数に関しては、いわゆる押し紙問題とかそういうのもありますので、実際の購入数は不明となっていると思いますが、実際家庭に届いている数というのは、より少ない数であることは明らかかと思います。 資料の三ですね。これも同じデータからなんですけれども、月ぎめ新聞の購読状況はという資料です。 上の方にいろいろ書いていますけれども、分かりやすいのが図二十四の一、月ぎめで取っている新聞の割合というところで、取っているという御家庭は五三・八%となっています。 釈迦に説法ですけれども、新聞は全てが八%ではなくて、キオスクとかで買うものは一〇%で、あくまで定期購読している部分だけが八%となっていることを考えますと、月ぎめの新聞の購読状況が五三・八で、添付資料二の世帯当たり発行部数に掛けると、一世帯当たりの発行部数というのは〇・二四になって、月ぎめの新聞を取っている人はかなりの少数派に今はなってしまっているのではないかなと感じてしまいます。 そして、資料四ですね。資料四の下の方、図二十四の五で、月ぎめで新聞を取っている人の割合、年齢別、時系列でいうと、結果として、七十代が七六・七%、六十代が六五・三%、そして五十代以下になると、四七・五%という形で、ある意味、五十代以下の方は五〇%も月ぎめで新聞を購読していないという状況にあろうかと思います。 このように考えますと、新聞は日常生活における情報媒体ではなく、そして、幅広い層に読まれているわけでもなく、また、日々読まれているということでもないというふうにしか、資料を見ると感じられないのですけれども、ある意味、軽減税率対象にしている根拠、これを失っているんじゃないのかなと考えていますが、大臣の御見解、どのように考えられているのか、お願いいたします。
- 2024-12-12法務委員会
(AI要約は未生成)
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○萩原委員 裁判官の場合は二十年間、検察官の場合はさもあらずという回答であったかと思います。 特に、今回、裁判官の方でお聞きしたいんですけれども、考え方、趣旨というところは理解はいたしましたが、しかし、この約二十年という期間というのは本当に妥当な期間なのかなというのを非常に疑問に思っております。 二十年という期間、非常に長い期間だと考えております。裁判官という職務、役割、非常に特殊ですし、非常に重要であるというのは当然の前提ではあるんですけれども、ただ、同じ年の司法試験に受かって、そして同じ年に裁判官として採用されたとしても、各人の持つ能力、これは全く違いますし、その能力、実力を醸成するのに、この二十年という期間は本当に必要なのかなというのは非常に疑問に思ってしまいます。 私自身も、公認会計士という専門職ではありましたけれども、数年すれば能力の違いというのは明らかな差が出てきますし、十年もたつとかなり差がついていて、同じ処遇、評価というのは、評価は違うのかもしれませんが、同じ処遇というのはなかなか考えづらいなと感じてしまいます。 また、上場企業、今約四千社ありますけれども、その中で平均勤続年数が二十年を超える企業というのは約百社超ぐらいで、大体全体の数%しかないような状況です。上場会社のほとんどの会社の平均勤続期間よりも長い間、恐らく、同期の間で実力も能力も、何をもって能力かという話はあるかもしれませんが、相当差がある方々を同じ報酬で働いてもらうという状況が正しいのかというのはまた疑問に思っております。 そして、しつこいんですけれども、今回、法案審議でいただいた法務参考資料を見ていますと、裁判官の報酬体系の見直しは、昭和三十八年が最後になると過去の委員会答弁に載っていましたけれども、昭和三十八年といえば約六十一年前で、カラーテレビ、クーラー、そして車が新三種の神器と言われていた時代です。 でも、現代は、生成AIも使って事案の調査方法も効果的、効率的に行われるようになっていて、また、裁判官を取り巻く環境も大きく変わっている状況かと思っておりますし、裁判官の働き方も大きく変わっていると思いますが、このように環境や働き方が大きく変わっているにもかかわらず、報酬体系をこの六十何年間全く変えようとしていない、その合理的な理由というのを説明いただければと思います。 私個人としては、皆さん真摯に職務に向き合っていらっしゃると思いますし、考えれば考えるほど、二十年間同じ処遇を続けることに合理性がなかなか見出しづらいと考えてしまうんですけれども、答弁をお願いいたします。
投票記録
投票記録の取り込みは Phase 2 で対応予定です。
※ 衆参公式の本会議投票記録から取得します。
政治資金
政治資金収支報告書の取り込みは Phase 3 で対応予定です。
※ 総務省公開のPDFをOCR処理する必要があります。
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